社会保険労務士・行政書士
テクノート佐藤事務所
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日独社会保障協定について


企業の海外進出に伴い、
海外に派遣される社員にとって、
現行の年金制度は、次ぎのような問題点が生じていました

他国に派遣された人について、派遣先の国の年金制度と自国の年金制度に、2重に加入しなければならなかった。
一時的な派遣の場合、その国の年金制度に加入している期間が短く、受給資格要件を満たさないため、その国の制度から年金を受けられない場合が生じていた。

これらの問題を解決するべく、
各国と協定の締結に向けて協議がなされてきましたが、
ようやく、ドイツとの間でこの協定が締結され
平成12年2月1日から発効されました

また、平成12年7月には同様の協定がイギリスとも締結され、
平成13年2月1日から発効しました。

(概要は、ドイツ協定とほとんど同じです)

ドイツとの協定には、上記問題点を解決するために
次ぎのような内容が盛りこまれています

2重加入の解消
原則として、派遣先の国(ドイツ)の年金制度にのみ加入すれば良くなりました。ただし、一時的な就労(5年以内)の場合には、自国の年金制度に加入していることを証明することによって、加入義務が免除されます。
加入期間の通算
派遣先の国(ドイツ)または、自国の年金を受給する場合、双方で加入していた期間も通算できることになりました。
支給要件の特例
日本の障害年金や遺族年金の支給要件は、「加入期間中に、初診日または死亡日があること」となっています。そのため、特例として派遣先の国(ドイツ)の年金制度に加入している期間中に起きた場合でも要件を満たすこととなりました。ドイツにおいても同様の措置が講じられるもようです。
年金額に関する特例
年金額は、それぞれの国の制度によって計算されますが、日本においては日本の年金制度加入期間に応じた按分が行われます。

上記の協定は、年金制度だけが対象となっていますので、
医療保険は、従来どおり
派遣先の国の医療保険制度に加入することとなります

● これまでの日本の取り組み(平成19年3月末現在)

○ドイツ 平成10年 4月 署名  平成12年 2月 発効
○イギリス 平成12年 2月 署名  平成13年 2月 発効
○韓国 平成16年 2月 署名  平成17年 4月 発効
○アメリカ 平成16年 2月 署名  平成17年10月 発効
○ベルギー 平成17年 2月 署名  平成19年 1月 発効
○フランス 平成17年 2月 署名  平成19年 6月 発効
○カナダ 平成18年 2月 署名  発効に向け準備中
○オーストラリア 平成19年 2月 署名  発効に向け準備中
○オランダ 現在交渉中

※詳細は以下の社会保険庁のHPをご覧ください。



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