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社会保険労務士・行政書士
テクノート佐藤事務所
東京都大田区蒲田4‐19‐5-1205
電話:03-5480-4800
外国人雇用について
| 1.外国人を雇用するにあたって | |
我が国に残留する外国人は、入国の際に与えられた在留資格の範囲で、定められた在留期間に限って就労等が認められています。 したがって、外国人を雇用する場合、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内か在留期間が過ぎていないかを確認する必要があります。 (注) 不法就労の外国人を雇入れた場合には、雇用主に対して罰則規定があります。 知らずに雇入れた場合でも、その状況から認識できる可能性があるにもかかわらず確認しなかった場合も罰則されます。 | |
| 2.在留資格等の確認方法は? | |
日本に入国して在留するようになった外国人は、90日以内に居住している市区町村に届出て「外国人登録」を行います。 登録した場合には、「外国人登録証明書」が交付されますので、この証明書で在留資格等が確認ができます。 | |
| 3.就労が認められる在留資格とは | |
現在、入管法上の在留資格は27種類ありますが、大きく 「A 活動に基づく在留資格」と「B 身分又は地位に基づく在留資格」に分けられています。 このうち、Bについては単純労働を含めて就労可能ですが、Aについては以下のような制限があります。 <就労可能な在留資格> @外交 A公用 B教授 C芸術 D宗教 E報道 F投資・経営 G法律・会計業務 H医療 I研究 J教育 K技術 L人文知識・国際業務 M企業内転勤 N興行 O技能 <就労できない在留資格> @文化活動 A短期滞在 B留学 C就学 D研修 E家族滞在 (注) Bの身分又は地位に基づく在留資格とは、 @永住者 A日本人の配偶者等 B永住者の配偶者等 C定住者をいう | |
| 4.海外にいる外国人を雇用するには | |
外国人が日本に入国する場合は、外国にある日本大使館や領事館等から入国目的に対応するビザの発給を受けた上で日本に入国しなくてはなりません。 一般的にこの方法だと3ヶ月程度かかります。 この入国手続きの簡易迅速化を図るため、「在留資格認定証明書」の制度があります。 これは、たまたま在日中の外国人本人や雇用主等が地方入国管理局等に在留資格証明書の交付申請を行い、同証明書が交付された場合は、在外公館においてビザ申請の際に添付すればビザの早期発給が期待できるというものです。 また、入管法上、採用したい外国人が就労して問題ないか確認するものとして、「就労資格証明書」があります。 | |
| 5.在留期間の更新等 | |
日本に在留する外国人は「在留資格」の範囲内の活動を「在留期間」内に行う事が認められています。そのため、在留期間を超えて在留しようとする場合には、在留期間の更新を行わなければなりません。 この手続きを怠ると「不法在留」や「不法就労」になります。 在留期間の更新は、在留期間内に行えばよいので、結果がでるまでに在留期間が過ぎてしまうことがありますが、結果がでるまでの期間は従来の資格が継続しているものと判断されます。 | |
| 6.留学生、就学生のアルバイトについて | |
留学生・就学生は法務大臣の「資格外活動許可」を受けた場合、アルバイトを行うことができますので、この許可書を持っている留学生等についてはアルバイトとして雇うことができます。 ただし、原則、留学生は1週28時間以内、就学生は1日4時間以内が限度です。 (注) 「資格外活動許可」を受けずにアルバイトをした場合には、不法就労となります。 | |
| 7.外国人研修生の受け入れについて | |
研修生は労働者ではないため、労働関係諸法令の適用から除外されてしまいますので、受け入れる場合はこの点を十分に認識して受け入れることが重要です。 研修生には、就労の対価として報酬を支払うことはできませんが、研修に必要な実費弁償の範囲(宿泊費・食費・小遣い等)で「研修手当」を支払うことは認められています。 | |
| 8.研修生を受け入れる為の要件 | |
「研修」という在留資格を取得する場合には、 その研修内容及び受け入れ企業等が次ぎの(1)及び(2)の基準を満たしていることが必要です。 (1)研修内容が次ぎの@からBのすべての基準を満たしていること @研修が、受入機関の常勤職員で5年以上の経験者の指導下で行われること A修得しようとする技術等が、研修生の国又は地域において修得することが不可能又は困難であること B帰国後、修得した技術等に関係する業務に従事することが予定されていること (2)実務研修を実施する場合の研修生受入企業等に関わる基準 @受入企業等が次ぎの要件を満たすこと ・研修生用の宿泊施設及び研修施設を確保していること ・研修生の数が、受入機関の常勤職員の20分の1以下であること ・生活指導員、研修中の死亡、疾病に対する保障措置が確保されていること ・研修施設について安衛法の規定する措置が講じられていること ・実務研修の割合が、研修全体の3分の2以下(座学が3分の1以上)であること A研修生を派遣する外国の機関が次ぎのいずれかの要件を満たすこと ・国もしくは地方公共団体又はこれに準ずる機関 ・受入機関が合弁会社方は現地法人 ・受入機関と取引を有する企業 | |
| 9.技能実習制度とは? | |
「技能実習制度」とは、より実践的な技術、技能等の「移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う人づくりに協力することを目的として研修制度を拡充したもので、 研修終了後、「雇用関係」の下で、技術の習熟度を高めるため実習を行うものです。 | |
| 10.外国人労働者の労働関係法令の取り扱い | |
日本国内に就労する限り、国籍を問わず、原則として労働関係法令の適用があります。 具体的には、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労災法等については、 外国人についても日本人と同様に適用されます。 また、労働基準法第3条は、労働条件面での国籍による差別を禁止しており、 外国人であることを理由に低賃金にすることは許されません。 なお、雇用保険については、 被保険者となる要件を満たす場合は、在留資格の如何を問わず原則として被保険者となります。 | |
| 11.外国人労働者の社会保険 | |
健康保険等の社会保険の適用については、外国人労働者も日本人と同様に適用になります。 そのため、健康保険、厚生年金保険の適用事業所で外国人を雇用する場合は、これらの制度の加入者となり保険料を負担します。 外国人の中には年金保険は掛け捨てになると誤解したり、保険料の自己負担分を嫌って加入を拒む場合もありますが、任意加入ではなりませんので加入しなければなりません。 外国人が途中で自国に帰った場合には、掛け捨て防止の為に「脱退一時金」の制度があります。 | |