社会保険労務士・行政書士
テクノート佐藤事務所
東京都大田区蒲田4‐19‐5-1205
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紹介予定派遣について


1.紹介予定派遣とは

派遣元が派遣スタッフを最終的に派遣元の常用社員として有料又は無料で紹介できることです。
これは、1999年12月の労働者派遣法と職業安定法の改正によって、2000年12月から人材派遣事業と有料職業紹介事業を両方行うことが可能になり生まれたシステムです
2.紹介予定派遣のメリット

これまで、労働者の採用は、短時間の面接等で決定されていましたので、相手の能力や適正を見極めるために、試用期間を設けたり、職業訓練等を行わなければなりませんでした。
今回のシステムを利用することで、派遣スタッフとして一定期間働いた人を採用することが可能になり、即戦力となる優秀な人材を確保することができるようになりました
一方、労働者側も一定期間働くことにより、その職場や職種が自分に適しているかどうか判断することができるので、労使双方にとって、このシステムを利用するメリットは大きいと思います
3.具体的な運用の仕組み

派遣元は派遣先がどのような人材を求めているかヒヤリングを行い、派遣元に事前に登録しているスタッフの中から適任者を派遣先にスタッフとして一定期間派遣します。遣期間満了時に双方の合意が得られた場合に職業紹介を行うと言う仕組みです
4.紹介予定派遣を行うには

紹介予定派遣を行う事業主は、「一般労働者派遣事業の許可」と「有料又は無料職業紹介事業の許可」を両方受けなければ行うことが出来ません。
紹介に先立つ派遣では、「改正労働者派遣法」の適用を受けます
派遣スタッフを有料又は無料で紹介する場合には、「職業安定法」の適用を受けます
5.適用除外業務とは

労働者派遣法では、
次ぎの業務が労働者派遣事業の適用除外業務となっています

@港湾運送業務
A建設業務
B警備業務
C医療関係の業務
D物の製造業務(例外要件あり)
E弁護士・司法書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士・弁理士の業務等

よって、@〜E以外の業務では、紹介予定派遣を行うことができます
6.紹介予定派遣は双方の合意が必要

紹介予定派遣するには、事前に求職者本人の申出と同意が必要です。
また、紹介予定派遣は、派遣終了後に派遣先に紹介することを予定して派遣していますが、紹介予定企業や求職者の双方の合意が得られない場合には、紹介が成立しないこともあります
7.紹介予定派遣の派遣期間

紹介予定派遣の派遣期間は、改正労働者派遣法の規制を受けます。

OA機器操作、文書ファイリング、経理、受付等の26業務(法改正前に認められていた業務)は、最長3年間です。
それ以後に認められた業務は最長1年間です。
8.紹介予定派遣者の雇入れ

紹介予定派遣者を雇入れる場合には、次ぎのようなきまりがあります。

@派遣就業終了後に労働条件を明示する
A雇用した者に対して、試用期間を設けてはならない
B雇用する者は、短期の有期雇用でも可
C派遣予定者の事前面接の禁止