社会保険労務士・行政書士
テクノート佐藤事務所
東京都大田区蒲田4‐19‐5-1205
電話:03-5480-4800


育児休業を取ろう! 


テクノートのスタッフは、皆、主婦ですから・・・
働いている時に妊娠し出産、
そして、現在、育児休業・・・子育て真っ最中です
子供を連れて遊びに来てくれる日は、
とても賑やかなテクノートに早代わりです

育児休業制度について


   平成4年4月から1歳未満の子を育てる男女労働者は、事業主に
   申出ることにより、育児休業することができることとなりました
   この育児休業の申出があった場合、事業主は拒むことができません
   ただし、日々雇用される者と期間を定めて雇用される者は除かれています

平成17年4月1日から条件付で
1歳半まで延長することができるようになりました



育児休業給付金とは
 
   育児休業給付制度は、1歳半未満の子を養育するために
   育児休業を取得する被保険者に対して給付金を支給する制度です
   この給付を行うことにより、労働者が育児休業を取得しやすく、
   その後円滑な職場復帰を援助、促進することを目的としています
  
平成22年4月1日法改正により
育児休業者職場復帰金が廃止になり、育児休業者基本給付金に統合されました

育児休業基本給付金
対象者 1歳半未満の子を養育するために育児休業を取得する雇用保険の一般被保険者の方で、育児休業前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方
支給額 原則として休業開始時賃金月額の50%

(注)支給単位期間(育児休業を開始した日から起算して1ヶ月ごとの期間)中に
   賃金支払日がある場合で、支払われた賃金の月額が休業開始時賃金
   月額の60%を超えるときは、支給額が減額され、80%以上のときは、
   給付金は支給されません
(注)支給対象となる育児休業の期間には、産後休業期間(出産の翌日から
起算して8週間)は含まれません



出産手当金について

  健康保険には、被保険者本人が出産した場合に支給される「出産手当金」
  がります。この出産手当金は、退職日までに1年以上継続して被保険者で
  あった人が、退職日の翌日から6ヶ月以内に出産した場合にも支給されます

支給要件 出産手当金は、被保険者が出産のために会社を休み、事業主より
給料を受けられない場合に支給されます
支給期間 分娩日(分娩日より遅れて分娩した場合は分娩予定日)以前42日(双子以上の場合は98日)から分娩日後56日
支給金額 1日につき標準報酬日額の3分の2




出産育児一時金について
    
    
    出産一時金は、出産に要した費用に充てるために支給されます
    支給額は、出生児一人につき39万円(定額)です
    また、健康保険の被扶養者が出産した場合には、
    配偶者出産育児一時金が支給されます。支給額は同じく
    一人につき39万円ですが、両方貰うことはできません
     
平成21年1月から産科医療補償制度(重度の脳性麻痺の場合)
に加入する医療機関等(加入分娩機関)において
 在胎週数22週に達した日以降の出産(制度対象分娩)をしたときは 
産科医療補償制度に係る費用(3万円)が加算され 42万円となります


育児休暇中の社会保険料は?

平成17年4月1日から
育児休業期間等の保険料免除期間が
3歳まで延長されました


被保険者が申出を行った場合には
    被保険者の負担分は育児休業中は免除されます
    ですから、毎月のお給料からも賞与からも控除されません
    なお、この免除期間中の保険給付・年金給付の取扱いは
    保険料を納付した被保険者と同じ取扱いになっています

この保険料免除については、
被保険者の育児休業を開始した月から
会社に復帰した月の前月まで
免除されます
この申出は被保険者本人が保険者に届出るものですが
会社が被保険者に代わって届出ることも可能です
免除を希望する場合には
事前に会社に申し出て置くと良いでしょう
ただし
産後8週間は保険料免除に該当しないので、
その間は賃金の支払いがなくても保険料は負担することになります



平成17年4月から
育児休業を終えて3歳未満の子を育てている被保険者が申出れば
育児休業等終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬月額の平均が、
育児休業等の終了日の翌日から起算して
「2ヶ月経過した日の属する月の翌月」から
「次の定時決定まで」の標準報酬月額となります
また・・・
育児を行うために勤務時間短縮等を選んだ人(賃金額が低下した場合)
に対して年金給付面で不利にならないように
保険料は実際の報酬により決定された標準報酬月額に応じた
保険料を納付しますが
年金額の算定に用いられる標準報酬については、
子が3歳に達するまでの期間は
子の養育を開始した月の前月の標準報酬で
保険料が納付されたものとして扱われます(届出が必要です)




子の看護休暇

平成17年4月から
会社は小学校就学前の子を養育する労働者が
子の看護のために休暇を申出た場合には
1年間に5日を限度として
看護休暇を与えなければならなくなりました
この休暇は、当日の急病等による申出の取得も可能です
また
業務の繁忙を理由に拒むことはできません

上記については平成22年6月30日から
2人以上であれば1年間に10日となりました







 
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