社会保険労務士・行政書士
テクノート佐藤事務所
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介護保険あれこれ!


平成12年4月から介護保険法がスタートしました。
働いている女性にとっては、とても興味のあるところです


<介護保険の概要>

保険者 国民に最も身近な行政単位である市町村
被保険者の範囲 @第1号被保険者・・・市町村に住所を有する65歳以上の者
A第2号被保険者・・・市町村に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
保険給付の手続き・内容 介護保険の給付を受けるためには、市町村の認定(要介護認定または要支援認定)を受けることが必要
@要介護認定・・・在宅・施設両面にわたる多様なサービス給付を行う
A要支援認定・・・要介護状態の発生を予防するため、在宅のサービス等の給付を行う
利用者負担 原則、介護サービス費用の1割負担
保険料 @第1号被保険者・・・市町村ごとに所得段階に応じた定額の保険料を設定する。また年額18万円以上の老齢基礎年金等を受けている者については年金からの特別徴収が行われ、それ以外については市町村が個別に徴収する
A第2号被保険者・・・加入する医療保険制度の算定基準に基づき保険料を設定し、一般の医療保険料に上乗せする形で一括して徴収する


≪要介護状態の区分≫

 介護保険を受けるためには、要介護認定を受ける必要がありますが、
 どのような状態だと、介護区分はいくつになるのか、気になるところですよね。
 一例をあげてみます

 状態の一例
要支援 虚弱の状態 日常生活は可能。入浴など、一部に介護が必要
要介護1 軽度の状態 立ち上がりが不安定
要介護2 中度の状態 自力では歩行できない
要介護3 重度の状態 寝返りが自力では困難
要介護4 痴呆の状態 日常生活すべてに介護が必要
要介護5 最重度の状態 意志の伝達ができず全面介護が必要


≪サービスを利用できる対象者≫

 第2号被保険者は、たとえば交通事故などで介護が必要となっても、
 介護保険のサービスは受けられないようですよ

第1号被保険者 65歳以上で、要介護・要支援の認定を受けた方
第2号被保険者 40〜64歳の方で、脳血管疾患など老化が原因とされる15種類の特定疾患により要介護・要支援認定を受けた方

 特定疾病とは次ぎの15種類が定められています。

筋萎縮性側索硬化症 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び網膜症
後縦靭帯骨化症 脳血管疾患
骨折を伴う骨粗しょう症 パーキンソン病
シャイ・ドレーガー症候群 閉塞性動脈硬化症
初老期における痴呆 慢性関節リウマチ
脊髄小脳変性症 慢性閉塞性肺疾患
脊柱管狭窄症 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形関節症
早老症




≪居宅サービスの場合の支給限度基準額≫

 要支援や要介護になった場合、居宅サービスを受けることになりますが、
 このサービスは、
都道府県知事が指定する指定居宅サービス業者か選択することができ、
その指定業者が提供するサービスを受けることになります。
 その場合の、1ヶ月の支給限度額は次ぎのとおりです

支給限度基準額
要支援 約6万円
要介護1 約17万円
要介護2 約19万5,000円
要介護3 約26万円
要介護4 約31万円
要介護5 約36万円


≪介護サービスの種類≫

 認定を受けた場合、以下のようなサービスを受けることができます
 要支援者は、施設サービスは受けられないんですね。

居宅サービス 施設サービス
要介護者 訪問介護(ホームヘルプ)
訪問看護
訪問リハビリテーション
訪問入浴サービス
居宅療養管理指導
通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション(デイケア)
短期入所介護(ショートステイ)
福祉用具貸与
福祉用器具購入費の支給
住宅改修費の支給
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設
(老人保健施設)
介護療養型医療施設
(療養型病床群)
要支援者 同上 なし


  ≪第1号被保険者の保険料年額≫

65歳以上の第1号被保険者の個人ごとの保険料は
本人の合計所得と世帯の住民税課税状況と世帯の住民税課税状況
によって
以下の5段階に分れています

保険料段階   対       象 保険料年額 4〜9月 10月〜3月
第1段階 生活保護の受給者 13,800円 保険料年額の約3分の1 保険料年額の約3分の2
老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税者
第2段階 世帯全員が住民税非課税 20,700円
第3段階 本人が住民税非課税 27,600円
第4段階 本人が住民税課税で合計所得金額250万円未満 34,500円
第5段階 本人が住民税課税で合計所得金額250万円以上 41,500円