![]()
社会保険労務士・行政書士
テクノート佐藤事務所
東京都大田区蒲田4‐19‐5-1205
電話:03-5480-4800
失業給付
| 失業保険はいくら位もらえるの? |
・・・と言うご質問をよく受けます
会社を辞めてから次の仕事を見つけるまでの
生活を支える失業保険は
やはり、気になることですよね
よく、『失業保険』と言われていますが、
現在は、雇用保険の中の
失業等給付のひとつである『基本手当』が、
失業した際、保険給付として支給されます
基本手当の日額は、 退職前6ヶ月間の賃金の総額(賞与は除く)を 180日で除した額5割〜8割程度です (金額が低いほど割合が高くなります) 給付日数は、 退職の理由や年齢により以下の表の日数が支給されます 支給開始日は、 求職の申し込みを職安にしてから 自己都合等で辞めた方は、7日間+3ヶ月経過後からです 倒産や会社都合により辞めた方は、7日間経過後からです (7日間は待期期間といわれるものです) |
改正後の基本手当の給付日数
(平成15年5月1日より)
@ 特定受給資格者の場合(Bを除く)
| 被保険者であった期間 | |||||
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | − |
| 30歳以上 45歳未満 |
90日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
| 35歳以上 45歳未満 |
240日 | 270日 | |||
| 45歳以上 60歳未満 |
180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
| 60歳以上 65歳未満 |
150日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
A 特定受給資格者以外の場合(Bを除く)
| 被保険者区分 | 被保険者であった期間 | ||||
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
| 全年齢 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 | |
B 障害者等の就職困難な者の場合
| 被保険者区分 | 被保険者であった期間 | ||||
| 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
| 45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
| 45歳以上 65歳未満 |
360日 | ||||
特定受給資格者
とは
倒産。解雇等の理由により離職を余儀なくされた方のことを言います
倒産やリストラなどによって解雇された人が該当します
(以下の具体例を参照してください)
| 「倒産」等により離職した者 |
@倒産に伴い離職した者 A事業所の縮小又は廃止に伴い離職した者 B事業所の移転により通勤困難となったことにより離職した者 |
| 「解雇」等により離職した者 |
@解雇(重責解雇を除く)により退職した者 A実際の労働条件が採用時に示された条件と著しく相違していたことにより退職した者 B継続して2ヶ月以上にわたり、賃金の一定割合以上が支払われなかったことにより退職した者 C賃金が、その者に支払われていた賃金に比べて一定程度未満に低下したため退職した者 (低下の事実が予見困難なものに限る。定年後の賃金低下は対象外) D離職の直前3ヶ月間に、労働基準法上に基づき定める規準を超えて残業が行われたため、又は生命・身体に重大な影響を及ぼす法令違反等について行政機関から指摘を受けたにもかかわらず、事業所において改善が行われなかったために退職した者 E事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていない為、雇用契約の終了を余儀なくされた者 F期間の定めのある雇用契約が反復継続された場合であって、当該雇用契約が更新されないことが予期できない事態と同視しうる状態(一定期間以上、反復された雇用契約が継続した場合)で、雇用契約が更新されないことにより退職した者 G上司、同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した者 H事業主から直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより退職した者 I全日休業により、3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当が支給されたことにより退職した者 J事業主の事業内容自体が法令に違反するに至ったため退職した者 |
ホーム |
メール |