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社会保険労務士・行政書士
テクノート佐藤事務所
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有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する指針
| パートや契約社員の雇用の打ち切りをめぐるトラブルが増えていることから、厚生労働省は、こうした雇用期間を定めた「有期労働契約」について、使用者が考慮すべき事項を示す指針を策定した。(平成12年12月) |
| ポイント |
| 1 | 対象となる有期労働契約とは | |
| パートタイマー、契約社員、嘱託、臨時社員、アルバイト等、当該労働契約に係る労働者の事業場における呼称を問わず、期間を定めて締結される労働契約をいう | ||
| 2 | 有期労働契約の締結及び更新・雇止めに当たり、手続き及び契約期間に関して使用者が考慮すべき事項 | |
| 有期労働契約の手続き及び契約期間に関し、使用者は、 @労働基準法等の労働関係法令を遵守するとともに、 A有期労働契約であっても雇止めが認められなかった裁判例が少なくないことを留意しながら次の点について適切な措置を講ずるべきである。 |
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| (1) | 契約の締結に際し、更新の有無及びその考え方、更新・雇止めを行う判断基準を説明するよう努めること。 | |
| <更新の有無及びその考え方の具体例> ・特別な事情がない限り自動更新する ・契約期間満了の都度更新の可否を判断する ・特別な事情がない限り更新はしない |
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| <更新・雇止めを行う場合の判断基準の具体例> ・契約期間満了時の業務量により判断する ・労働者の勤務成績、態度により判断する ・会社の経営状況により判断する ・従事している業務の進歩状況により判断する |
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| (2) | 更新際し、契約期間を不必要に短くすることなく、契約の実態や労働者の希望に応じ、できるだけ長くするよう努めること | |
| (3) | 雇止めをする場合は、少なくとも30日前に予告するよう努めること | |
| (4) | 雇止めをする場合は、労働者が望んだ場合には、「契約の満了」とは別に更新をしない理由を告知するよう努めること | |
| (注) (2)〜(4)は、労働者を更新により1年を超えて継続雇用している場合に適用 |
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