社会保険労務士・行政書士
テクノート佐藤事務所
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電話:03-5480-4800

何でも情報室


ここでは、厚生労働省の発表や情報、法改正などについての
新しい情報をお伝えしています

          

日 付               情      報
H22.7
「第3号被保険者」資格喪失後の年金未納分請求へ

長妻厚生労働大臣は、国民年金の第3号被保険者が資格喪失を届け出ず、記録上は「第3号」のままになっている事例が多くみられることから、実態調査を行い、時効にかからない未納保険料(過去2年分)の支払いを求めていく方針を明らかにしました。

<コメント>
配偶者(夫)が会社を退職した場合、妻も国民年金の第3号被保険者の資格を失うのですが、このコンピュータが発達した時代に夫の退職の届出と同時に妻の資格も自動的に喪失せず、妻が年金事務所に行ってわざわざ喪失の届出をしない限り第3号被保険者のまま(国民年金の保険料は免除)であったという・・・何ともお粗末な状況が今になって明らかになったそうです。
これは制度上の欠陥であると私はずっと前から気がついていましたが、本当に誰も気がついていなかったのでしょうか???

H22.7

会社分割の転籍無効訴訟−最高裁判所

日本IBMが会社分割によってハードディスク部門を日立製作所に売却する際、同意なく転籍させられたのは違法として、元社員6人が地位確認を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は12日、元社員側の上告を棄却した。元社員敗訴の二審判決が確定した。
元社員らは、転籍に当たっては会社が本人の希望を聞いた上で就業内容などを協議することや、社員の理解と協力を得ることなどが法律で定められているのに、いずれも不十分で違法だと主張していた。
第2小法廷は「会社側が法律で定めた事前協議を全くしなかったり、その内容が著しく不十分な場合には転籍は無効になる」との初判断を示した。
その上で、今回のケースは転籍に納得しない社員と最低3回協議を行うなど不十分とはいえなかったと判断、訴えを退けた。 (時事通信)

<コメント>
これは今後の参考になる判例だと思います。どうしても転籍の場合には反対する社員は出てきますから、「十分な事前協議」というガイドラインが最低3回という指針になるかと思います。
H22.6
厚労省内事業仕分けで「育休取得促進等助成金は直ちに廃止」

厚生労働省が予算の無駄遣いに関して有識者が議論する「行政事業レビュー」を開催し、「育児休業取得促進等助成金」「労働時間等設定改善援助事業」を「直ちに廃止すべき」との意見が出ました。

<コメント>
助成金については私も「不要なもの」「不正受給の温床になっているもの」がたくさんあると感じています。この助成金についても助成金を出したから育児休業取得を促進できているとは思えませんでしたら見直しには賛成です。
H22.6
「東横イン」社員らが労働組合を結成

ビジネスホテルチェーンの「東横イン」に勤務する女性社員らが「東横イン労働組合」を結成し、会社に団体交渉を申し入れたことがわかりまりました。労働時間に見合った時間外手当の支払い、深夜勤務時の休憩時間の確保などを求めています。

<コメント>
飲食店やホテルなどは「サービス残業はあたり前」「1日12時間労働は当たり前」という風潮があるように感じることがあります。時代の流れと共に労働者の権利意識が高まっています。経営者の方の認識を変える必要があるのかもしれません。

H22.5
添乗員に「みなし労働時間制」の適用認めず

事業場外みなし労働制の適用を理由に残業代が支給されないのは違法だとして、旅行会社の派遣添乗員の女性が会社に未払い残業代(付加金を含め約110万円)を請求していた訴訟において、東京地裁は、女性の請求を全面的に認める判決を下しました。同地裁は「会社は業務を詳細に指示するなどしており、労働時間の把握は可能だった」と判断しました。

<コメント>
労働基準法で定める「事業場外のみなし労働時間制」は携帯電話が普及した今の時代にはなかなか認められない規定になっています。それでも制度があるから会社は利用しようとします。早急な改正が必要な気がします

H22.5
改正健保法成立で協会けんぽの負担軽減へ

改正健康保険関連法案が衆議院本会議で可決、成立しました。協会けんぽの財政難を救うため、後期高齢者医療制度に対する支援金に関して、健康保険組合と共済組合に負担増を求める内容。今年7月から実施され、6割強の健保組合が負担増となるとみられています。

<コメント>
高齢化に向けて財政難を軽減する為に後期高齢者医療制度を作ったはずなのに・・・これでは高齢者負担金の多い中小企業は健保組合から強制的に脱退させられるだけ?とある会社から相談を受けて思いました。

H22.5
医療費の自己負担、上限4万円に軽減を検討へ

<読売新聞より抜粋>
政府は8日、医療費の窓口負担が一定額を超えた場合に払い戻す高額療養費制度について、70歳未満の年間所得約300万円以下世帯(住民税非課税世帯は除く)の負担上限額を現行の月額約7万円から月額4約万円に引き下げる方向で検討に入った。
年内に厚生労働相の諮問機関「社会保障審議会」で具体案をとりまとめ、2011年度にも実施したい考えだ。
新制度の適用を受ける対象者は、3000万人程度と想定している。

現行制度では、70歳未満の高額療養費の自己負担の月額上限額は、所得に応じて、「住民税非課税世帯」は3万5400円、「一般所得世帯」(年間所得600万円未満)は約8万円、「高額所得世帯」(年間所得600万円以上)は約15万円となっている。

高額療養費の対象となるのは、がんや神経性難病などの患者が多く、過去12か月以内で3回以上、高額療養費の支給を受けた場合は4回目から半額程度に軽減する特例が設けられている。しかし、最近は景気低迷で医療費負担に苦しむ患者も増えていることや、効き目が大きい高価な抗がん剤が普及してきたことから、一般所得世帯のうち、約3分の1を占めると見られる所得世帯の負担軽減が必要だと判断した。

 ◆高額療養費制度=1か月の医療費が自己負担の上限額を超えた場合、超過分が払い戻される制度。

<コメント>
病気を抱えている人にとって医療費の自己負担額の軽減は朗報だと思いますが、財源の確保が心配です。また高額療養費制度を利用するには給付の手続きが必要ですので・・・現金給付ではなく現物給付の方法で考えてほしいなと思います。
H22.4
「後期高齢者医療制度」支援金を大企業などが肩代わりへ

衆議院厚生労働委員会は、健康保険関連法改正案を賛成多数で可決しました。後期高齢者医療制度への支援金の算定方法を「定額方式」から「年収比例方式」に切り替えるもので、支援金の一部を大企業の健康保険組合などに事実上肩代わりさせる内容。今国会で成立の見通です。

<コメント>
先日、ある健康保険組合に加入している中小企業からご相談を受けました。65歳から75歳までの高齢者がいる企業は健康保険組合から脱退して欲しいと言われたのだそうです。結局・・・陰では大企業でなく中小企業にしわ寄せがくるのだな・・・と感じました。

H22.4
雇用調整助成金の不正受給52事業所−審査を厳格化へ

厚生労働省は、昨年4月から今年1月までに52事業所で「雇用調整助成金」の不正受給があり、総額1億9,350万円に上るとする調査結果を発表ました。同省では不正受給防止対策を発表し、4月1日から審査を厳格化する方針を明らかにしました。
〔関連リンク〕
雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005bx0.html

<コメント>
助成金について過去にも受給要件を緩和すると必ず不正受給が発覚します。その一方で・・・「この助成金のお陰で社員を解雇せずに済んだ」という話も聞きますから、不正に受給した会社には何倍返しと言う措置を講じてもらいたいです。
H22.3
改正雇用保険法が可決

衆議院本会議において「改正雇用保険法案」が可決されました。雇用見込み期間の短縮(「6カ月以上」→「31日以上」)、保険料率の引上げ(「0.8%」→「1.2%」)が主な内容です。今後、参議院に送付され、今月中に法案成立の見通しです。
詳細は以下のHPをご覧ください
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003x1z-img/2r98520000003x3h.pdf

<コメント>
毎年思うことですが雇用保険法改正が年度ギリギリで決定するということです。適用が4月1日からということを考えると事務方は本当に大変なのです。
改正内容については育児休業者職場復帰金が統合されて育児休業基本給付金の一本となり50%になること・・・私は反対の立場ですが手続きの手間は半減されますね。その他にも悪用されないのかな?という不安がちらほらと・・・これはあくまでも想像の域ですので控えます。

H22.3
「改正労働者派遣法案」を閣議決定

厚生労働省は、「改正労働者派遣法案」の国会提出について閣議に付議し、閣議決定がなされました。「登録型派遣の原則禁止」や「製造業務派遣の原則禁止」を盛り込んだ内容で、政府は今国会に同法案を提出の予定しています。

詳細は以下のHPをご覧ください
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000050fd.html

H22.2
出産育児一時金の直接支払制度 完全実施見送り

厚生労働省は、出産費用を公的負担で医療機関へ直接支払う制度に関して、一定の医療機関に認めていた導入猶予期間を、半年以上先送りする方針を固めました。当初、今年4月からの完全実施が予定されていましたが、医療機関側から資金繰り悪化の懸念が寄せられていました。

<コメント>
あららら・・・これも残念ですね。この制度が出来たことで病院は出産費をあげたということも耳にしましたが・・・結果的に誰が損をしたのでしょうか???
H22.2
複数科受診でも高額療養費制度利用可能に

高額療養費制度を使いやすくするため、今年4月以降、複数の診療科を受診した場合、同じ病院で月の窓口負担が8万1,000円を超えた時には、同制度を利用できるようになります。

<コメント>
ずっと・・・異なる診療科の受診で負担した医療費を合算できなかったことが不思議でしたが、やっと合算して請求することができます。でも同じ病院でなくてはならないのには・・・まだまだ「なぜ?」と不思議に思います。
H22.2
「名ばかり管理職」残業代めぐる訴訟が和解へ

紳士服大手コナカの店長2人が「名ばかり管理職」として扱われていたとして、未払い残業代(計約1,280万円)の支払いを求めていた訴訟において、和解が成立したことが明らかになりました。会社側が解決金(金額は非公表)を支払う内容で、原告側は「十分に納得できる」額だとしています。

<コメント>
私も今、同じような裁判を起こす弁護士さんのお手伝いをさせて頂いていますのでコメントが難しいです(^^;

H22.2
約7割の病院・診療所が出産費用を値上げ

社団法人日本産婦人科医会は、「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」がスタートした昨年10月以降、金融機関からの借入金が増えたために、出産を扱う病院・診療所のうち約7割が出産費用の値上げを実施した(予定も含む)とする調査結果を発表しました。値上げの要因は、医療機関が健康保険組合などから費用を受け取るには申請から1〜2カ月かかっているためだそうです。

<コメント>
利用者に便利な制度も値上げに繋がるのなら・・・複雑な気持ちになりますね。いったい誰が得したのでしょうか?
H22.2
協会けんぽの保険料率が上限を12%に

厚生労働省は、高齢化に伴う医療費の支出増に備えるため、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の2010年度からの保険料率の上限を12%(現行は10%)に引き上げることを決定しました。今国会に健康保険法改正案を提出する予定です。協会けんぽでは、2010年度の保険料率を全国平均で9.34%(現行は8.2%)に引き上げることを決めています。

<コメント>
高齢化に向けて保険料の引き上げは仕方ないと思っていますが、本当に無駄はないのでしょうか?何度もここに書いていますが「協会けんぽ」になってから何ひとつよい方には変わっていません。かえって悪い方に変わっているように私は思えるのです。(そう思うのは私だけなのかな・・・)

H22.1
「協会けんぽ」保険料を9.34%に引上げ

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の運営委員会は、2010年度の保険料率(労使折半)について、現行の全国平均8.2%から1.14ポイント引上げ、過去最高の9.34%とすることを決定しました。引上げ幅は過去最大となり、4月から適用の予定です。

<コメント>
「協会けんぽ」になっていきなり1.14%もあげるのですか?というのが私の正直な感想です。健保組合は企業努力で保険料を下げることが出来ているのに、なぜ?それが出来ないのか・・・半官半民になって保険料率をあげるのなら社会保険庁が運営していたときと変わらないです。いえ・・・もっと悪くなったと私は思います。
H22.1
未納分の国民年金保険料 追納可能期間を10年に延長

長妻厚生労働大臣は、無年金者の救済等を目的として、未納分の国民年金保険料をさかのぼって支払うことのできる期間について、現行の「2年」から「10年」に延長する方針を明らかにしました。今年の通常国会に国民年金法改正案を提出し、2011年度中に施行の方針です。

<コメント>
老齢基礎年金の受給要件は「保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上であること」が必要です。過去に保険料は納めていたけど25年には満たなくて年金をもらえない人がいるので救済措置として未納分を10年間納めて25年となれば年金がもらえるよ。というのだと思いますが・・・過去分の保険料を一括で払える人がどれだけいるのでしょうか?年金制度が「世代間の助け合い」と考えれば支払った分の年金はもらえるように・・・とは言いませんが、せめて25年を15年くらいに短縮することが出来たら・・・と願うばかりです。

H22.1
65歳以上は国保に加入 新高齢者医療制度

厚生労働省は、「65〜74歳」と「75歳以上」とを区分している現行の高齢者医療制度に変わる新制度の素案を発表しました。65歳以上は原則として国民健康保険に加入することとしますが、現役世代とは別勘定とし、医療実態に合わせた応分の負担を求める方針です。2013年度の創設を目指すとしています

<コメント>
ということは・・・会社勤めをしている人は65歳で健康保険から脱退して70歳で厚生年金から脱退して・・・うーーん。やっぱり手続きは複雑です(><)

H22.1
「日本年金機構」が通常業務スタート

社会保険庁の後継組織「日本年金機構」(非公務員型の特殊法人)が1月1日に発足し、4日から通常業務をスタートしました。各都道府県の社会保険事務局は9カ所のブロック本部に集約され、全国312カ所の社会保険事務所は「年金事務所」に名称が変更されました。

<コメント>
私の個人的な見解ですが、前の社会保険庁→社会保険事務所で健康保険と厚生年金を一括で扱ってくれていた方がよかったです。窓口が二箇所に分かれることによって生じる弊害が心配です。現状では・・・どこもなかなか電話が通じなくなりました(怒)

H21.12


うつ病患者が初めて100万人を突破

厚生労働省が3年に1度実施している「患者調査」の結果を発表し、2008年におけるうつ病(躁うつ病を含む)の患者が初めて100万人を突破し、104万1,000人となったことがわかりました。10年足らずで2.4倍となった計算だそうです。

<コメント>
入社1年以内のうつ病社員が会社を訴えるケースが増えてきています。会社が「うつ病患者」を採用してしまった場合(うつ病であった(ある)ことを隠して採用された)どこまで責任を負い、どこまで面倒を見なければならないのか?悩ましい問題です。でも・・・どうしてこんなに増えているのでしょうね??

H21.11
協会けんぽ保険料 9.9%に引上げの見通し

全国健康保険協会は、来年度の協会けんぽの健康保険料について、全国平均で9.9%(現行は8.2%)に引き上げる必要があるとの見通しを明らかにしました。10月時点の試算では9.5%とされていましたが「新型インフルエンザによる医療費の増加などが影響したようです。

<コメント>
来年1月から年金は「年金機構」、健康保険は「協会けんぽ」に完全に分かれます。これまで社会保険事務所の1箇所やっていたことが2つの機関になることで、連動していた同じ手続きはそれぞれの機関がやることになります。そのことが社会保険料の増加に影響しなければ・・・と願うばかりです。

H21.11
長時間労働でなくても労災認定

「死亡は長期研修のストレスと認める」との札幌地裁での判決がでました。

(詳細)
 北海道旭川市に住むNTT東日本の男性社員(当時58歳)が急性心不全で死亡したのは「業務変更に伴う長期研修によるストレスが原因」として、遺族が旭川労働基準監督署に対し、労災申請却下 の取り消しを求めた行政訴訟の判決が12日、札幌地裁であった。橋詰均裁判長は死亡と業務の因果 関係があるとして労災を認め、同労基署に却下処分の取り消しを命じた。遺族側代理人の弁護団によると、残業や長時間労働のないケースで裁判所が労災と判断したのは全国初という。判決によると、亡くなったのは奥村喜勝さん。奥村さんは心臓疾患を抱えていたが、01年4月、会社側から早期退職か業務変更を求められた。業務変更を選んだ奥村さんは02年4月から札幌市や 東京都で新業務に必要な技能習得のための研修に参加していたが、同年6月9日に死亡した。 判決で橋詰裁判長は「研修中は時間外労働がなく、労働時間の点で大きな負荷はなかった」としながらも、「日程や実施場所によって心臓疾患を増悪させ、急性心不全が発症した。研修参加、異動の不安が肉体的、精神的ストレスとなった」と判断した。判決について妻の節子さん(63)は「苦し くても裁判を闘ってきてよかったです」とのコメントを出した。 遺族は03年2月、同社に対し、約7200万円の損害賠償などを求めて提訴。会社側に約1660万円の支払いを命じた札幌高裁判決(09年1月)が確定している。(毎日新聞抜粋)

<コメント>
身体疾患がある社員の会社側の管理責任について・・・考えさせられる判決です。結果論として・・・この研修が死に至ったのかもしれませんが、残業や長時間労働をさせることもなく・・・でも「業務変更に伴う研修参加がストレスになってしまった。」それではどのような仕事をさせることが正しかったのでしょう?
H21.11

厚生年金記録改ざんは申請のみで救済へ

長妻厚生労働大臣は、厚生年金の記録を改ざんされた疑いのある従業員について、申請を行えば物的証拠がなくても救済することを検討する方針を明らかにしました。

<コメント>
改ざんには二通りあって、「会社が社員から正しい給与による保険料を徴収しておきながら、保険料を少なく納付するため給与を少なく届出て改ざんした例」と「最初から給与を少なく届出て、社員から少ない給与による保険料を徴収して納付していた例」があります。前者は社員はまったく悪くなく、また今の年金制度では、改ざんされていたことを知る由もありませんでしたので救済されるべきと考えます。でも後者の場合は、社員は給与から徴収された保険料額で知ることは出来た可能性もありますし前者に比べ実損はありません。ですから・・・申請を行えば一律救済と言うのはどうでしょうか??後者の場合には、「申請=差額保険料の納付」という決まりを作らないと・・・ちゃんと納付していた会社や被保険者が納得できないような気がします。少なくとも私は納得できないです!(笑)

H21.11
マック元店長の過労死を認定 神奈川労働局

勤務中にくも膜下出血で倒れ、死亡した日本マクドナルドの元女性店長=当時(41)=の遺族が遺族補償年金などを求めた労災申請について、神奈川労働局労災保険審査官は27日までに、長時間労働による過労死と認定、労災を認めなかった横浜南労働基準監督署の不支給決定を取り消しました。

(詳細)
遺族を支援する連合や決定書によると、女性は横浜市の店舗の店長だった2007年10月16日、川崎市で開かれた講習中に倒れ、搬送先の病院で3日後に死亡。勤務記録上は07年1月以降の月残業時間は、5時間半〜45時間程度だった。
遺族は08年9月、横浜南労基署に労災を申請。残業時間を計算する資料として通勤に使った車の駐車場の入出庫記録や、携帯電話メールの記録などを提出した。
その結果、労基署は女性が倒れた日を発症日とし、直前6カ月の月平均残業時間を約77時間と認定したが、厚生労働省の過労死認定基準「発症前1カ月間におおむね100時間か、2〜6カ月間に月80時間を超える残業」を下回り、今年2月に遺族年金などの不支給を決定した。
遺族は4月、決定を不服とし神奈川労働局に審査請求。労働局は、女性が知人に送った頭痛を訴えるメールなどから、くも膜下出血前兆の頭痛を07年9月28日には発症したと認定、平均残業時間は過労死認定基準を上回る約81時間になった。(山陽新聞より抜粋)

<コメント>
過労死による労災認定は、遺族側が生前の残業時間を証明しなければなりません。今回の事件もマクドナルド側から出てきた過去6ヶ月の勤務表では月5.5時間から45時間だったそうですから、サービス残業があった場合には実際の残業時間を証明するのは大変だった思います。幸い通勤に使用していた駐車場の出庫記録から残業時間が認定されたそうですが・・・発症日や月平均80時間以上の残業など、まだまだ過労死認定の壁は高いです。
私も現在、同じような事例のご相談を受けていますので頑張ります!

H21.11
年金通帳の創設

厚生労働省は、「年金通帳」制度の創設に関連して、予算1,300億円を投入する方針を明らかにしました。「年金通帳」は、すべての加入者がいつでも自分の記録を確認できるようにするため、2010年度の創設を目指しています。

<コメント>
自民党が反対していた「年金通帳」ですが、今年から始まった「年金定期便」を毎年誕生日に郵送で送るよりも、年金通帳で自分が好きな時に記帳し納付記録が確認出来る方がいいように思います。最初はお金がかかるでしょうが・・・長い目でみたら「年金制度の信頼を回復する」最良の方法だと私は思います。
H21.10
来年度から健康保険料引き上げ!?

全国健康保険協会は、2010年度の保険料率(労使折半)に関して、現行の全国平均8.2%から9.5%に引き上げる必要があるとの試算結果を発表しました。平均的な給与(月約28万5,000円)の加入者の現在の自己負担額は年約15万4,000円ですが、2万4,000円の負担増となる見込みです。

<コメント>
えぇー!!!厚生年金保険料も毎年引き上げられるうえに、健康保険料も引き上げられたら・・・困ります!!嫌な情報を見つけてしまいました(><)
私見ですが社会保険庁が解体され「健康保険協会」と「年金機構」に分かれたことで無駄な費用が多くなったのでは?と思っています。ひとつの組織が二つに分かれればその分費用も増えることはあたり前のことですよね。自民党政権が残した愚策だと私は思います。

H21.10
10月から出産育児一時金の制度が変わります

これまでは出産した病院で出産費用を支払い、後日、「出産育児一時金申請書」にて協会けんぽに請求をして35万円(産科医療保障制度の対象分娩の場合は38万円)を受け取るという仕組みでしたが、10月からは出産費用に充てられるように協会けんぽから直接医療機関に支払われる仕組みに変わります。合わせて支給額も39万円(産科医療保障制度の対象分娩の場合は42万円)になります。

尚、出産育児一時金の額よりも少ない金額の出産費用だった場合には、後日、協会けんぽに申請することにより差額の支給を受けることができます。

詳細は協会けんぽホームページをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html

<コメント>
この新しい制度について、まだ対応できていない医療機関があるとのことで、当面、実施を半年間猶予される医療機関があるようです。久々に(笑)よい制度改正と思っていましたが、お役所仕事の遅さ(医療機関に一時金が支払われる時期が遅い)が要因とのことですから、とても残念です。
詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html

H21.10
「要介護認定の再申請を」厚労省が呼びかけ

厚生労働省は、今年4〜9月の間に「要介護認定」を申請したが不利な認定を受けた高齢者に対して、市区町村を通じて再度申請を勧める方針を決定しました。要介護の認定基準については今年4月に見直しが行われ厳しくなっていましたが10月になって緩和されました。

<コメント>
民主党政権になって高齢者に優しくなった証ですね。(^^)
長妻大臣は、私の仕事に直接関わる大臣ですから応援しています!

H21.9
育児・介護休業法の改正

育児休業法・介護休業法が改正、雇用保険法の一部改正されました。

<改正の概要

@短時間勤務制度の導入
 3歳未満の子どもを持つ労働者について事業主に対し短時間勤務
 制度
(16時間)の導入を義務化
A所定外労働免除制度の導入
 3歳未満の子どもを持つ労働者が希望したときに所定外労働(残業)
 免除を制度化
B子どもの看護休暇拡充
 小学校就学前の子が1人であれば年5日(2人以上であれば年10日)
  ※従来は子供の人数に関係なく一律5日
C育児休業取得可能期間を延長
 
父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)ま
 での間に1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス
)
D父親の育児休業再度取得
 父親が妻の出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、特例とし
 て再度の育児休業が取得可能

E労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
 労使協定により専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできるとい
 う法律の規定を廃止し

F介護短期休暇制度の創設
 要介護状態の家族の通院付き添い等に対応するため、介護のための
 短期休暇制度を創設
(年5日、対象者が2人以上であれば年10日)
G苦情処理・紛争解決
 育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労働局長に
 よる紛争解決の援助及び調停委員による
調停制度を創設
H公表制度及び過料の創設
 労働局(大臣)の勧告に従わない場合は企業名を公表、虚偽の報告等
 をした者に対し
20万円以下の過料を科

※施行は一部を除き、改正法公布日平成21(2009)71日より1年以内に行われます。
上記@AFは、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については公布日より3年以内


H21.9
9月から社会保険料率が変更になります

9月から以下のとおり社会保険料率が変更になります。尚、健康保険料については都道府県別に保険料率が設定されましたのでご注意ください。http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.13893.html

新(平成219月から)

厚生年金保険料率

7.675

  7.852

健康保険料率

※カッコ内は40歳以上65歳未満の方で介護保険料率0.595%を含む

4.1%(4.695%)

東京都
4.09%(4.685%)

神奈川県 
4.095%(4.69%)

千葉県・埼玉県
4.085%(4.68%)

※上記の保険料率は従業員負担分です。都道府県については適用事業所の所在地となります

H21.8
うつ病の血液検査による診断が可能に

厚生労働省の研究班が、血液検査によりうつ病かどうかを診断する方法を開発したそうです。ストレスにより白血球の遺伝子が変化する点に着目したのもので、数年後の実用化を目指すとしています。

<コメント>
これは朗報かもしれません。「本当にうつ病なの?」と思うような社員の処遇について相談を受けることがありますので、医学的な面から診断できますと会社の判断基準となると思います。
H21.7
適年からの移行先は中退共が約3分の1

2008年度における税制適格年金(適年)から中小企業退職金共済(中退共)への移行件数が2,437件(前年度比4.5%増)だったことが、独立行政法人勤労者退職金共済機構の調べで明らかになりました。

<コメント>
いよいよ平成24年3月末で適格年金制度が廃止されますが、まだ何も手をつけていない会社も多いように思います。あと3年後に迫っていても該当企業の担当者とお話しをしていて感じるには「まだよく廃止のことを理解していない(自分の会社だけは年利6%以上で今後も運用されると信じている)」ということです。確かに不備が沢山みつかって廃止されることになった「適格年金制度」を理解するのは難しいかもしれません。その点、中退共のシステムが一番分かりやすくリスクも少ないかもしれませんね。(^^)

H21.7
改正育児・介護休業法が成立

改正育児・介護休業法が、参議院本会議で可決・成立しました。3歳未満の子を持つ従業員への短時間勤務制度と残業免除制度の導入を企業に義務付けるなどの内容で、一部を除き、1年以内に施行の予定です。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/090701-3.pdf

<コメント>
育児休業についていつも思うことですが、休業中の代替要員を確保できるような規模の大きな会社はいいですが、数人規模の小さな会社にも同じ法律が適用されることは気の毒のような感じがしています。最近ご相談を受けた事例ですが、女子事務員2名だけの小さな会社で一人が育児休業を取ったので一人を補充しました。1年後、復帰者、補充者も含めて3名になってしまったのですが、その復帰者は子供の病気などで急に休むことが多く、なかなか2名体制に戻すことができません。でもこの不況時に3名を雇っておくほど会社の余裕はないとのご相談でしたが社労士の立場だけでなく女性の立場としても考えさせられる事例でした。

H21.7
改正国民年金法ついに成立 国庫負担2分の1に

基礎年金の国庫負担割合を従来の「3分の1強」から「2分の1」に引き上げる内容を盛り込んだ改正国民年金法が成立しました。

<コメント>
保険料の滞納率が高い「国民年金」ですので財源確保のためには国庫負担率が半分になったのは喜ばしいことですが、一方で年金の仕組みを知っている者にとって何か割り切れない思いも感じたりします。

H21.6
「育休復帰後の降格・減給は不当」社員が提訴

育児休業取得後に降格・減給されたのは不当であるとして、ゲームソフト制作会社「コナミデジタルエンタテインメント」の女性社員(36歳)が、同社を相手に地位確認と差額分の賃金を求める訴訟を起こしたことがわかりました。女性は、復職後に担当業務を変えられるなどして月約20万円減給されたそうです。

<コメント>
私もこのニュースはネットで読んだだけですが、この女性社員は出産前は海外出張も多い部署に配属されていて海外でもバリバリと仕事をこなしていたとのこと。復帰後、育児休業を取得する前と同じ部署に戻すのは会社に課せられた義務だと思いますが、会社側の主張は「育児と両立していくためにはこれまでの業務では負担が大きいので考慮した」と書いてありました。果たして?この女性が訴訟に勝った場合、育児休業前と同じ地位に戻り同じ業務(海外での業務など)を行うことができるのかな?というのが読み終わった感想でした。今後の成り行きが気になる訴訟です。

H21.6
「登録型派遣事業」の許可基準が厳格に

厚生労働省は、「登録型」(仕事があるときだけ雇用契約を締結する形式)を扱う一般労働者派遣事業の許可基準を厳格にする方針を明らかにしました。「基準資産額」と「現預金額」の基準を引き上げるもので、新規許可は今年10月から、更新許可は来年4月から適用するそうです。

<コメント>
ここ数年、規制緩和で登録型(一般派遣)の許可要件が引き下げられて・・・誰でも一般派遣の許可が取れるようになっていましたら、今の「派遣切り」の問題も起こるべきして起こったのかもしれませんね。

H21.6
「雇用調整助成金」の影響で雇用安定資金残高が大幅減少

「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」のために約6,000億円を取り崩したことなどにより、労働保険特別会計の雇用勘定のうち雇用安定資金の残高が、2009年度補正予算後に約3,200億円となり、前年度比で約3分の1となったことがわかったそうです。

<コメント>
10年ほど前の不景気のときにも雇用創出の名の下に助成金のばらまき?がありましたが(あとで多くの不正受給が発覚して問題になりました)、本当に必要なところに必要な給付が行き渡るような助成金であってほしいと思います。今年になってどんどん受給要件が緩和されていることが不正受給に繋がらないか?と心配だったりします。(^^;

H21.6
「小規模企業共済制度」の加入条件を緩和へ

政府・与党は、従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の小規模企業の事業主や役員を対象とする「小規模企業共済制度」の加入条件を緩和し、事業主の配偶者や後継者を事業主の共同経営者と位置付け、加入できるようにする方針を明らかにしました。関連法改正案を今国会に提出の予定だそうです。

H21.3
改正雇用保険法が衆議院を通過!

衆議院厚生労働委員会において、雇用保険法改正案が一部修正のうえ全会一致で可決されました。施行日を3月31日に1日前倒しして、今年度末付で失業する非正規雇用社員などを救済される見通しです。また、職業訓練中の生活費支給制度創設の検討が付帯決議に盛り込まれました。

<コメント>
私の気になっていたのは雇用保険料率についてですが、これも4月から引き下げられることになりそうです。雇用保険料率の引き下げについては昨年の10月に案に盛り込まれましたが、その後に襲った不況による失業者の増加から案から外しては?という声もあがりましたが、結局、引き下げることも案に盛り込まれました。今の時期に引き下げる必要があったのか?麻生内閣の人気取りでは?と益々不信感が湧いてきています。結果として来年からは今以上に雇用保険料率があがるのは目にみえているわけですから・・・。(次の政権に負の財産を先送りしただけですよね。)

H21.1
「雇用調整助成金」の要件緩和へ

厚生労働省は、収益悪化により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に手当・賃金等の一部を助成する「雇用調整助成金」について、支給要件を緩和して利用しやすくするための改善策をまとめた。従来の要件よりも休業する従業員や休業日数が少なくても支給するもので、近く省令や通達を改正する方針です。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji.pdf#search

<コメント>
私のお客様も3社ほどこの助成金を利用して「一時帰休」を行っていますが、支給要件が緩和されたことは有り難いです。ただ要件が緩和されるとそれを悪用する会社も出てくるのがこれまでの例ですから、本当に困っている会社へ手を差し伸べてほしいものです。
H20.12
出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額が変わります

被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、35万円となっていましたが、平成21年1月から産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときは、産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ、38万円となります。

産科医療補償制度に加入している分娩機関については、http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/search/index.phpをご覧下さい。

H20.12


改正労働基準法ついに成立!

改正労働基準法が、5日の参議院本会議において可決・成立しました。「割増賃金の割増率アップ」と「時間単位有休制度の創設」を柱とする内容で、2010年4月施行予定です。

<コメント>
ついに60時間以上の時間外労働に対する割増率のアップ(50%)が決定しました。当分の間、中小企業には適用は猶予されるとのことですが、ワークシェアリングについても考える必要があるのかもしれません。

H20.12
雇止め非正規労働者の失業手当受給要件を緩和へ

厚生労働省は、雇止めされた非正規労働者などが失業手当を受給するために必要な雇用保険の加入要件について、現行の「1年以上の雇用見込み」から「6カ月以上」に短縮する方針を明らかにしました。また、失業手当の給付日数も60日程度上乗せする雇用保険法の改正案を1月の通常国会に提出し、2009年度から実施の考えを示しています。

H20.12
労働者派遣契約の中途解除に関して厚労省が通達

厚生労働省は、労働者派遣契約の中途解除に係る指導・対応に関して、都道府県労働局長あてに通達(職発第1128002号)を発出しました。「事業主が講ずべき措置に関する指針」に基づく徹底した指導を要請し、派遣先に対象労働者の直接雇用を求めていくとする内容になっています。
〔関連リンク〕
・「現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえた労働者派遣契約の解除等に係る指導に当たっての労働者の雇用の安定の確保について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/11/h1128-6.html

H20.8
労働保険料の振込用紙にミスが発覚

厚生労働省は、企業が国に支払う労働保険料の振込用紙に不備が見つかり、用紙を印刷し直して納付期限を9月末まで約1カ月延長することを発表しました。企業に送付する直前に判明したそうです。

<コメント>
なぜ?もっと事前チェックが徹底していないのでしょう??また大量の税金が無駄になりましたね。誰かがちゃんと責任を取らないとこうしたミスは簡単に見過ごされてしまうのですよね。

H20.8
リストラによる遠隔地配転は有効 静岡地裁(8月16日)

リストラによる関連会社への異動を拒否した従業員を遠隔地に配置転換したのは違法であるとして、NTT西日本の社員らが配転無効の確認と慰謝料を求めていた訴訟で、静岡地裁は、社員らの請求を退ける判決を下しました。NTTグループのリストラをめぐる同様の訴訟では、札幌地裁(配転は違法)、東京地裁(原告の請求棄却)で判断が分かれていいます。

<コメント>
これは一主婦としての感想ですが(笑)、リストラで解雇されるケースが多い中、関連会社や配置転換などの道があるという大企業に勤められていることは幸せですよね。(^^;

H20.6
後期高齢者医療制度の見直しを決定

政府・与党は、保険料軽減措置の拡充や年金からの保険料天引きの見直しなど、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の見直し策を決めた。年金収入が年80万円以下の人については来年度からは均等割部分の9割を軽減。年金収入が年180万円未満の人については世帯主や配偶者らが肩代わりして口座引落しを選択できるようにする(早くても今年10月以降)。

<コメント>
世帯主や配偶者が肩代わり??保険料の出所が老人でなくなるだけで世帯としての出費は変わらないことですよね?これ以上のコメントが見つからないです。(汗)

H20.5
海外出張続きの元社員の過労死を認定

海外出張後にくも膜下出血で死亡したセイコーエプソン(長野県)の元男性社員(当時41歳)の妻が、労災認定を求めていた訴訟の控訴審で、東京高裁は、平均残業時間が過労死の認定基準を超えていなかったため請求を棄却した1審の長野地裁判決を取り消し、男性の労災を認める判決を下しました。男性は約1年間に計10回(183日間)の出張を行っていたそうです。

<コメント>
私の夫も同じように海外出張が多いですので、この判決を歓迎したい思いです。会社側も厳粛に受け止めるとコメントを出していますので、よい方向に進むことを願っています。

H20.4
国民年金保険料をパート労働者の給与からも天引きへ

厚生労働省は、事業主がパート労働者の給与から国民年金保険料を天引きして徴収できるようにする方針を固めました。納付率向上につなげるのがねらいで、2009年度中にも実施するとしています。

<コメント>
この記事をみたとき・・・唖然としました。ここ数年、本来国がやるべきことを事業主にやらせることが多くなってきています。事業主は知らないうちにやるべき(やらされるべき?)事務量が増えていて手続きが追い付いていない現状にあります。国民年金の納付は国と個人の問題であって、会社はまったく関係のないことです。給与から天引きして会社が国に納めるという一連の流れで、どれだけの時間と人件費が費やされることでしょう。

H20.4
後期高齢者医療制度について

厚生労働省は、75歳以上の高齢者を対象とした「後期高齢者医療制度」に関して、呼び名を「長寿医療制度」と変更することを決定しました。高齢者などからの批判に対応したもので、同省では目的や内容を理解してもらうための対策本部を設置しました。

<コメント>
この制度は2年前に成立していた制度で、成立した頃から私達、社会保険労務士の間では「問題ある制度だよね。」と話しておりました。それなのに・・・この2年間、政府も関係省庁も何も考えていなかったのでしょうか?制度が始まってから名前を変更しようと思うということ事態が何か感覚がずれているように思いますし、税金の無駄使いが発覚する中、お年寄りの医療費を削減するということで決まったこの制度の内容は、他にもまだまだ問題が出てくると思います・・・私はこの制度は悪法だと思っています。

H20.4
名ばかり管理職で通達

厚生労働省は、十分な職務権限を持たないのに管理職とみなされて残業代が支払われない「名ばかり管理職」に関して、企業に適切な監督指導を行うよう、全国の労働局に対して一斉に通達を出したと発表しました。同通達では監督の徹底を求めています。

<コメント>
最近、管理監督者に関するご相談が多くなりましたが、この件に関して監督署の調査が会社に入っているようです。これからは管理職の処遇をどうするか?が会社の労務管理の上でも、経営戦略の上でも重大な課題となってくるように思います。

H20.3
高齢者の医療保険制度が変わります。

4月1日から後期高齢者医療保険制度が始まります。対象となるのは75歳以上の方で、これまで加入していた健康保険または国民健康保険の資格は喪失となり、「後期高齢者制度」の加入者(被保険者)となります。自己負担は収入によって「1割」か「3割」に決められます。保険料負担もあります。

<コメント>
今になってびっくりした!とい声が多く聞こえてきますが、高齢者にとってこれまでよりも保険料負担が増えますので、急に通知が来て驚いていることと思います。この制度の問題点は、あげたらキリがありませんが・・・「後期高齢者」という名前自体にも、国の優しさを感じませんね。
H20.3
年金業務の一部を社会保険労務士会に委託!

社会保険庁は、2010年に「日本年金機構」が発足するのを機に、現在全国54カ所で年金相談・記録照会・受給手続等を行っている「年金相談センター」の業務の一部を各都道府県の社会保険労務士会に委託する方針を示しました。一定要件を満たす社会保険労務士事務所を「街角の社会保険支援センター」として認定することも検討。役所組織のスリム化を図るとともに、窓口相談のサービス向上、事業主の利便性向上を目指しています。

<コメント>
消えた年金問題の確認作業を派遣会社に任せたり、社会保険事務所の業務の一部を入札でアウトソーシング会社に任せたりと、私達の知らないところで税金が使われています。法律も社会保障の仕組みも知らない派遣スタッフが作業をしているのですから、ミスが多いのも当然のことで、そのスタッフ一人つき時給5000円も支払われていたと国会で取り上げられていましたが、やっと?(笑)社会保険労務士の持つ知識と経験に社会保険庁も気がついたみたいです。

H20.2
マックの影響!?

コンビニエンスストア最大手のセブンイレブン・ジャパンは、管理職と位置付けている直営店の店長に対して3月から残業代を支払う方針を示しました。日本マクドナルドの店長を管理職とみなさずに残業代の支払いを命じた東京地裁の判決後、大手小売業や外食業で制度を見直したのは初めて。
この後も東日本でレストランチェーン店を運営するカルラも同様の方針を打ち出しています。

<コメント>
最近、私の元にも「管理監督者」に関する相談が多くなりましたが、元々、労働基準法にある「監督もしくは管理の地位にある者」いう表現が誤解を招いたのだと思います。私達専門家は、通達や判例などにも目を通して判断しますが、「管理職=管理監督者」と判断していた(している)会社は多いと思います。早急な賃金体系の見直しが必要かと思います。

H20.2
発注元にも安全配慮義務違反!

請負会社の指示で派遣された工場での作業中に死亡した男性(当時22)の遺族が、工場が安全対策を怠っていたとして請負会社と発注元に損害賠償を求めていた訴訟で、東京地裁は、発注元にも男性との使用従属関係があり、使用者としての責任があったとして、請負会社・発注元の両社に約5,170万円の賠償を命じました。原告側の弁護士は「偽装請負を認めた画期的な判決」とコメントしています。

<コメント>
私はこの判決をみて判決内容よりも、損害賠償請求の方に目が止まりました。労災事故の慰謝料の訴訟は・・・日本ではこれまであまりないことでしたが、これからは増えていくことでしょうね。

H20.2
生活保護受給高齢者の半数以上が無年金

生活保護を受けている約55万6,000人の高齢者(2005年時点で65歳以上)のうち52.9%に相当する約29万4,000人が、公的年金を受け取ることのできない無年金者であることが、厚生労働省の調査で明らかになりました。年金制度の役割を税金で賄っている実態が明らかとなったかたちで、無年金の高齢者は今後も増える見通しです。

<コメント>
この記事を目にしました時、複雑な気持ちになりました。今、国民年金の老齢基礎年金を満額もらえても7万円にも満たないのです。それでは・・・生活保護になった方が収入面で考えればいいことになります。先日、ある議員が、自営業なら年金の他に貯金もあるでしょうから・・・と言っていましたが、この問題はそのような単純なことではないと思いました。

H20.1
コナカ店長は管理職でない!?

紳士服販売大手のコナカは、過去2年分の未払い残業代約690万円の支払いを求め、横浜地裁に労働審判を申し立てていた同社元店長の男性に対し、解決金として600万円を支払う協定を結んでいたことが明らかになりました。男性には管理職としての実態がないにもかかわらず、同社は「管理監督者」として残業代を支払っていませんでした。

<コメント>
これはマックと違って裁判になるまえに和解をした事例です。以下のマックの判例を受けてこのような労働審判はこれからも増えていくと思います。

H20.1
マック店長は管理職ではない!?

日本マクドナルドが直営店の店長を管理職とみなし、残業代を支払わないのは違法だとして、埼玉県内の男性店長(46)が未払い残業代など約1,350万円の支払いを求めていた訴訟で、東京地裁は「店長の職務内容から管理職とはいえない」として同社に約755万円の支払いを命じる判決を下しました。

<コメント>
この裁判もとっても気になっていましたが、労働基準法の管理監督者の基準が曖昧で、私も業務の中で「管理職か?管理職ではないのか?」の判断にいつも迷います。ただ・・・このマック店長の例のように、管理職になり残業代の支払いがなくなったから、管理職になる前の賃金より低くなるような待遇では、管理職に課せられた責任の重さの対価を考えると適正ではないように感じました。


H20.1

労災給付打ち切り後の休業補償「企業に義務なし」

労災事故による休職中に労災の給付金を打ち切られた場合に勤務先の企業に休業補償を請求できるかが争われていた訴訟で、最高裁は「企業に休業補償の義務はない」という判決を下しました。原告のタクシー運転手の男性(65)は、勤務中の交通事故による怪我で休職して労災の休業補償を受けていたが、給付打ち切り後に勤務先に休業補償を求めて提訴していた。

<コメント>
この判決はとても興味深いものでした。労災に対する企業側の補償義務がどこまであるのか?私も労災事故のご相談がある度に考えてしまいます。何かあったときの補償(安心)として労災保険に加入しているわけですが、労災保険でカバーできない部分の補償(休業補償、慰謝料など)について、この裁判の行方も気になります。

H19.10
雇用保険法の改正

101日から雇用保険法が改正されます。改正の概要は次の通りです

雇用保険の受給資格要件の変更等

従来、雇用保険の一般被保険者および高年齢継続被保険者を、週の所定労働時間が30時間以上の「一般被保険者」と週所定労働時間20時間以上30時間未満の「短時間労働被保険者」に分けていましたが、その区分をなくし、被保険者資格と受給資格要件を「一般被保険者」として一本化されます。

基本手当の受給資格は、被保険者が失業した場合、「離職の日以前1年間に6カ月(短時間被保険者は2年間に12カ月)以上」あることとされていましたが、今回の改正で、「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算し12カ月以上あることに改められます。

ただし、離職が解雇・倒産等に伴うものである者として厚生労働省令で定める理由により離職した者(特定受給資格者)ついては、これまで通り、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して「6カ月以上」であれば受給資格を取得できます。

10月以降の退職から、自己都合退職の場合には、1年以上勤めていないと退職後に失業給付は受けられませんのでご注意ください。

◆育児休業給付の給付率が50%に引上げ

育児休業給付の給付率が、休業前賃金の40%(休業期間中30%・職場復帰6カ月後に10%)から50%(休業期間中30%・職場復帰6カ月後に20%)」に引き上げられます。2007331日以降に職場復帰した人から2010331日までに育児休業を開始した人が対象です。育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外されます200710月1日以降に育児休業を開始した人に適用)。

教育訓練給付の要件・内容の変更

教育訓練給付の受給要件について、本来は「3年以上」の被保険者期間が必要だったものを、当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和されます。また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率および上限額を「被保険者期間3年以上(初回に限り1年以上で受給可能)20%(上限10万円)」に一本化されます。いずれの措置も、2007101日以降の指定講座の受講開始者が対象です。

H19.9
日雇い派遣労働者に雇用保険適用へ

厚生労働省は、建設現場などで働く日雇い派遣労働者が一定の条件を満たした場合に、雇用保険を適用することを決めました。今後は、複数の派遣会社(保険適用事業所であること)に登録して一定期間就労した労働者が失業した際に、「日雇労働求職者給付金」が支給されるようになります。これにより、日雇い派遣大手のフルキャスト渋谷支店を保険適用事業所として認め、順次拡大していく方針のようです。

<コメント>
このニュースを新聞で目にしたとき、あれ?と思いましたが、元々、派遣法では建設業や警備業、港湾の事業へ労働者を派遣することは禁じています。日雇い労働者の生活の安定を図る目的なのは理解できますが、そもそも派遣法で禁じていた理由はなんだったの?これまで派遣法を違反して建設業へ労働者を派遣していた会社が公然と守られてしまうの?という矛盾を感じます。
H19.7
加入者・受給者全員に年金加入履歴を送付へ

柳沢厚生労働大臣は、すべての公的年金加入者・受給者約1億人に対して、来年度にも年金の加入履歴を送付する方針を明らかにしました。加入者全員に、これまで特定の年齢層のみを対象としていた「ねんきん定期便」を送付し、受給者には、該当者不明の年金記録約5,000万件との照合の結果とともに加入履歴を送付するそうです。

<事業主の方へのお願い>
「ねんきん定期便」の送付にあたって、社会保険事務所では、厚生年金加入者の住所の確認を行っています。事業主の方は以下の方法で従業員の住所が正しいか?ご確認ください。

(1)住所一覧表を取り寄せる書式をダウンロードする。
   「住所一覧表に関するお知らせ
(2)上記の書式に必要事項を書いて管轄の社会保険事務所に郵送する。
(3)送られてきた住所一覧表により従業員の住所を確認する。
(4)現住所と違っている場合には「赤字」で訂正する。
(5)訂正した住所一覧表を社会保険事務所に送る。

これで従業員の方には間違いなく「ねんきん定期便」が送られてきます。
H19.7
年金時効特別法が施行

年金記録の管理に対する国民の信頼を確保するため、政府・与党一体となった検討の結果、年金記録の訂正による年金の増額分は、時効により消滅した分を含めて、ご本人または、ご遺族の方へ全額をお支払いするため、今回、年金時効特例法が制定され、平成19年7月6日から施行されました。
詳細は社会保険庁のHPをご覧ください。

<コメント>
年金未納問題に関して政府は、あらたな方針を打ち出し、また特別法が国会へ提出されまたは施行されていますが、あまりにも短期間にその量が多すぎて手続きや年金相談の現場では混乱しているように思います。年金の仕組みは本当に複雑ですから、これで国民が理解できるのかな?と心配です。
H19.5
介護保険と連動させた高齢者ボランティア制度創設へ

厚生労働省は、原則65歳以上の高齢者を対象として、高齢者施設等での様々なボランティア活動実績に応じて獲得したポイントで介護保険料や介護サービス等の利用料などを支払うことができる新制度を、全国の市町村に普及させていく方針を固めました。高齢者の社会参加を促すことで健康を維持してもらい、介護給付の抑制につなげたい考えのようです。

<コメント>
私も義母の介護問題で介護保険にはお世話になっていますが、介護の世界の人材不足は深刻のようです。ですから、この制度は久々に「賛成!」と声を大きくして言いたいです。(^^)
H19.4
雇用保険法改正案提出ミスに怒り!

厚生労働省は、同省による国会に提出した資料のミス(採決前に「可決成立した」と明記した文書を配布)で、雇用保険料率の引下げを盛り込んだ改正雇用保険法案の可決・成立が先送りされた問題で、柳沢厚生労働大臣、武見敬三副大臣が、それぞれ大臣としての給与の2カ月分、副大臣としての給与1カ月分を自主返納すると発表しました。

<コメント>
4月1日から改正を予定されていました「雇用保険料率の引き下げ」、未だ決まらないことで、どれだけ事業所に迷惑と混乱が生じているか?と考えると・・・当然のことだと思いますが、新聞へのお詫び広告などあらゆる損害費用も考え合わせますと、1か月分の返納ですむと言うのは甘すぎると思います。
H19.4
長時間労働されたのは違法か?

年4,000時間超の長時間労働をさせられてうつ病になり会社から解雇された元社員が、未払賃金・損害賠償など合わせて約1,300万円の支払いを求めてコンサルタント会社を近く提訴する。うつ病による後遺症などに対する損害賠償請求ではなく、長時間労働自体を違法行為と主張して賠償を求める方針で、非常に珍しいケース。

<コメント>
近年、うつ病が本当に多くなってきています。会社からの色々なご相談を通していつも思うことは、うつ病の発生原因が会社側にあるか?ということです。元々、うつ病の病気を持っていて、それを隠して入社する例も多く、入社後は労務が不完全であることも多いのです。ですから、会社は「うつ病対策」を考える時期だと思います。
H19.3
平成19年4月1日から年金制度が変わります

平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日から、年金制度の一部が変わります。改正点は次のとおりです。
詳細については、各事項をクリックしてください。(社会保険庁HPより)

1.70歳以上の方も、会社にお勤めの場合には、老齢厚生年金の全額または一部の額が支給停止となる場合があります
3.
65歳時点で年金を受ける必要のない方は、老齢厚生年金を66歳以降に増額して受けられるようになります
3.遺族厚生年金制度が見直されます
4.
離婚時の厚生年金の分割制度が導入されます
5.
御本人からの申出により、年金を受け取らないことができます
6.国民年金の保険料額が改定されます


<コメント>
次々に変わる年金制度・・・正直、私でもよく理解できていませんので、若者が「将来、年金をもらえると思えないし・・・」と思っても仕方がないことだな〜と思います。
H19.3
パートへの厚生年金適用拡大へ修正案

政府・与党は、パート労働者への厚生年金の適用拡大について、厚生労働省の案に以下のような修正を加えることを示しました。4月初旬に国会提出予定で、2011年9月からの実施を目指しています。

1.学生を対象外とすること、
2.月収条件(9万8,000円以上)に賞与や通勤手当、残業手当を
 含めないこと、
3.中小企業への適用は法で定めること

<コメント>
今回の修正案で中小企業への適用は見送られたようですのでほっとしましたが、近い将来、なし崩し的に中小企業へも拡大していくのでしょうね。私は第3号被保険者の保険料免除を廃止する方が、色々な意味で公平だと思っているのですが・・・。
H19.2
派遣法の改正に向けて

労働政策審議会労働力需給制度部会は、労働者派遣法の改正に向けての議論の中で、現在の制度では禁止されている、派遣会社から人材を受け入れる際に企業が候補者を選択する「事前面接」の解禁を検討する方針を示しました。また、現在原則3年となっている派遣期間の延長または撤廃や、建設や警備業務における派遣社員受け入れ解禁なども検討しています。

<コメント>
派遣社員の事前面接が出来るようになれば、派遣先にとっては喜ばしいことですね。請負とは違って、派遣先の会社の社員と一緒に同じ指揮命令の下で働くのですから、相性と言うのも重要な要素なのではないかな?と思います。ただ、建設業の派遣は労災事故の面から考えてどうかな?と思います。元々、建設業の労災が一括元請会社が負うというシステムが問題があるのですから・・・。


 平成17年1月〜平成18年12月までの情報ファイル

 平成15年1月〜平成16年12月までの情報ファイル

 平成14年1月〜平成14年12月までの情報ファイル

 平成13年1月〜平成13年12月までの情報ファイル

 平成12年6月〜平成12年12月までの情報ファイル