社会保険労務士・行政書士
テクノート佐藤事務所
東京都大田区蒲田4‐19‐5-1205
電話:03-5480-4800

何でも情報室


ここでは、厚生労働省の発表や情報、法改正などについての
新しい情報をお伝えしています

      
    

日 付               情      報
H24.1

パートへの社保適用拡大 中小企業は猶予へ

厚生労働省は、2015年度までの実施を目指しているパート労働者への社会保険の適用拡大に関して、中小企業の負担が急増しないよう、従業員300人以下の企業については適用を猶予する方針を示しました。
また、300人超の企業についても、対象者は「月収9.8万円以上」とする激変緩和措置を検討しています。

<コメント>
パートさんの社会保険適用拡大については、所得税の扶養や社会保険の扶養の条件と一体で考えていかないと、会社も混乱してしまうのではないでしょうか?とにかく・・・これ以上ややこしい改正にはうんざりです。

H24.1
 

国年保険料 2012年度は40円引下げ

厚生労働省は、2012年度における国民年金保険料について、今年度より月額で40円引き下げ、1万4,980円とすることを決定しました。2年連続の引下げで、年金支給額も4月分から0.3%下がる見通しです。

<コメント>
保険料の引き下げは喜ばしいことですが、消費税を引き上げて社会保障にあてる・・・と議論されている中、消費税を引き上げるための目先だけの引き下げなの?と疑問符がいっぱいです。

H24.1

被災者の医療費全額免除の対象範囲を縮小へ

厚生労働省は、東日本大震災の被災者を対象として実施している医療費の自己負担分の全額免除に関して、対象範囲を縮小する方針を明らかにしました。福島県の警戒区域からの避難者などを除き、被用者保険に加入している人とその家族については今年2月末で全額免除を終了します。

<コメント>
生活保護の家庭は、昔から現在に至るまで医療費は全額免除です。そのことと比較すると納得できない気持ちになります。

H24.1
 

年金照合作業 最安の民間業者に発注へ

日本年金機構は、紙台帳とコンピューター記録の照合作業に関して、2012年度からは最低価格を提示した民間業者に発注を行うことを決めました。現在の発注方法は「不透明な業者選定につながっている」と批判が出ているためで、2011年度の費用(約736億円)から76億円程度減を見込んでいます。

<コメント>
最安値の民間業者に発注することは当然のことなのに、何で今更?と思ってしまいました。どれだけ無駄な税金がこの年金照合作業に投入されていたのでしょうか?いえ、これからもいっぱいいっぱい投入されるのかと思うと怒りさえ感じます。

H23.11
「年金通帳」はネット上で

厚生労働省は、民主党が政権公約で掲げていた「年金通帳」について、実際の通帳は配布せず、インターネット上で加入記録や保険料の納付実績を確認できるシステムとする代替案を示しました。日本年金機構の「ねんきんネット」内に通帳に見立てた画面を表示させるもので、早ければ2013年度から導入する考えのようです。

<コメント>
仕事をしていて年金番号しか記されていない年金手帳は無意味だと思っていましたので、「年金通帳」には期待していました。費用等の問題を考えれば・・・ネット上での確認できるシステムでも十分効果はあると期待しています(^^)
H23.10

是正指導で残業代支払い 3年ぶり増加

厚生労働省は、2010年度に労働基準監督署から賃金不払残業(サービス残業)で是正指導を受け、残業代(合計100万円以上)を新たに支払った企業が1,386社(前年度比165社増加)だったと発表した。増加は3年ぶり。
〔関連リンク〕
平成22年度 賃金不払残業(サービス残業)是正の結果まとめ
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001rv80.html

<コメント>
監督署の調査・・・確かに多くなっています(^^;   

H23.10
 

日中が社会保障協定の締結交渉開始

日中両政府は、社会保険料の二重払いなどを防ぐため、社会保障協定の締結交渉を開始したと発表した。中国は11月から北京で日本企業から社会保険料の徴収を始める意向を示し、日本は協定発効までの経過措置を求めたが、中国側は認めず、日本企業にとって協定発効までは二重払いが続くことになる。

<コメント>
中国と日本では貨幣価値も年金制度も大きく違っていると思いますので、この違いを企業はどうするのかな?と心配になってしまいます。

H23.10
 
 
専業主婦年金問題 国民年金法を改正へ

厚生労働省は、専業主婦の国民年金切り替え忘れ問題に関して、対応策を盛り込んだ国民年金法の改正骨子案を民主党に提示した。本来受給すべき年金額よりも多く受け取っていた人は、支給額が減額され、過去5年分の差額については返還が求められる内容。対象者は、受給者が約5万3,000人、現役世代は約42万2,000人と見込まれている。

<コメント>
やっと具体的な案ができました。多く支払ってきたのですから当然の対応策だと思いますし、差額分の返還についてもきちっと返還させてもらいたいです。

H23.10
 
年金支給開始年齢「68歳以上」への引上げ案

厚生労働省は、年金の支給開始年齢を「68歳以上」に引き上げる案を社会保障審議会(年金部会)に示した。政府の「税と社会保障の一体改革」の内容に沿ったもの。

<コメント>
大反対です!!!
これでは保険料を納める気にもなりません!!!
H23.10
 

在職老齢年金の減額基準を「月46万円超」に統一へ

厚生労働省は、在職老齢年金について、60〜64歳で減額対象となる年金と賃金の合計額を引き上げて、65歳以上と一本化する方針を明らかにした。65歳以上の場合、現在は合計が「46万円以下」であれば減額の対象とはならない。2012年の通常国会に関連法案を提出する考え。

<コメント>
年金制度は改正、改正が繰り返し行われてわかりづらい制度になっていますので、基準が統一されることには賛成ですし、働く人にとって減額基準が引き下げられることで働きやすくなるので60歳〜64歳の人にとってはお得な改正案ですが・・・上記の改正案と比較してみると・・・????です。
H23.7
最低賃金が生活保護下回る「逆転現象」9都道府県

厚生労働省は、最低賃金で働いた場合の収入が生活保護の受給額を下回る「逆転現象」が生じている地域が9都道府県(北海道、宮城、埼玉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)に上ると発表しました。差額がもっとも大きかったのは北海道です。

<コメント>
まじめに働いても、まじめに国民年金保険料を払っても・・・生活保護の受給額の方が高いという今の日本。ニュースで臓器売買を斡旋した元暴力団が生活保護を受けていたと聞き「何かが間違っている」と怒りを覚えます。働かない(働けないではありません)人達への生活保護は早急に見直してほしいです。
 H23.6
セクハラ労災認定基準を見直しへ

(毎日新聞より抜粋)
厚生労働省は23日、セクシュアルハラスメント(セクハラ)による精神疾患を労災認定に結びつけやすくするよう、認定基準を見直す方針を決めた。同省は職場での「心理的負荷」について、セクハラに関してはストレス強度(1〜3の3段階)を一律「2」(中程度)と評価しており、特別な事情がない限り労災と認めていない。このため年内にも基準を見直し、継続的な身体接触など悪質事例は最も強い「3」とするよう改める。同日、厚労省の有識者検討会が見直し案をまとめた。

精神疾患の労災認定は、仕事上のストレスの強さを評価したうえで個々の事情も勘案して判断している。ストレス強度は、退職を強要された(3)▽左遷された(2)▽経営に影響する重大ミスを犯した(3)−−など。「3」なら確実に労災認定されるわけではないが、「3」でないと認定されにくい。

現在、セクハラはひとくくりに「2」と評価されている。特別の事情があれば労働基準監督署の判断で「3」に修正できるが、判断基準は「セクハラの内容、程度」とあるだけで修正例は少ない。
このため有識者検討会は、セクハラの中でも、強姦(ごうかん)や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為▽胸など身体への接触が継続した▽接触は単発だが、会社に相談しても対応、改善されない▽言葉によるセクハラが人格を否定するような内容を含み、かつ継続した−−などの事例を挙げ、該当すれば「3」と判定すべきだとした。

◆今回の見直しでのストレス強度を「3」とする例◆

・強姦や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為
・胸や腰などへの身体接触を含むセクハラが継続して行われた
・身体接触を含むセクハラで、継続していないが会社に相談しても適切な対応が
 なく、改善されなかった。または会社へ相談後、職場の人間関係が悪化した 
・性的な発言のみだが、人格を否定するような内容を含み、かつ継続してなされた
・性的な発言が継続してなされ、かつ会社がセクハラを把握しても対応がなく、
 改善されなかった

<コメント>
うーーーん。言いたいことはいっぱいありますが、コメントは控えます。
H23.6
執行役員も労災保険法上の労働者に該当(東京地裁・5月20日)

脳出血で死亡した商社の執行役員が労災保険法上の「労働者」に該当するか否かが争われていた訴訟で、東京地裁は「労働者に該当する」と判断し、労災保険の不支給処分を取り消す判決を下しました。裁判長は「会社の指揮命令下で業務を行っており、実質的には従業員の立場だった」とした。

<コメント>
執行役員であっても商法上(登記上)の取締役である場合と取締役ではない場合があります。一概に執行役員だからと言って労働者ではないという考えは危険だと思っていました。このような判例が出ると今後の参考になると思います。
H23.4
災害復旧を目的とする工事に係る労災保険の特例

厚生労働省から労災保険に関して「東日本大震災による被災地における災害復旧を目的とする事業に係る労災保険の適用について」という通達が出されました。

建設事業の労災保険は、原則として工事現場ごとに労災保険に関する申告・納付の手続きを行う必要がありますが、請負金額等の一定の要件を満たした工事については、全体をひとつの事業として一括で取扱い、労働保険料の事務を行う事業所で手続きができることとされています。
この一定の要件とは、「工事を行う場所が労働保険料の事務を行う事業所と隣接した地域であること」と「請負金額1億9千万円未満、かつ、概算保険料160万円未満であることい」というものですが、今回の特例では災害復旧を目的とする建設事業に関して、被災地の迅速な復旧が求められることや多数の災害復旧事業が発生すると想定されることから要件が次のとおり緩和されました。

@有期事業の一括ができる都道府県労働局の管轄区域以外で行う工事であっ
ても、既に成立している一括有期事業に含めて、申告・納付することができ
ます。
A工事開始時に請負金額が未定であっても、概算保険料額が160万円未満
であれば、一括有期事業として取り扱うことができます。

詳細は「ここ」をクリックしてください。

<コメント>
震災による特例が多すぎて・・・私自身もよくわからないくなってきます。これからは被災地のためになることなら特例があるという前提で考えていく方がいいかもしれませんね。

H23.4
休業でも特例扱い−枝野氏

(時事通信より抜粋)
枝野幸男官房長官は20日午後の記者会見で、東日本大震災に伴う雇用対策に関し「事業所が休業して収入がない場合、休業を失業として雇用保険(の失業手当)を給付するという特例措置を講じている。ハローワークにぜひ問い合わせてほしい」と述べ、積極的な利用を呼び掛けた。
一方、福島第1原発事故の避難・屋内退避区域の事業者が雇用調整助成金を申請しても、ハローワークが「原発事故は対象外」として却下するケースがみられる。これについて、枝野長官は「窓口での説明が適切でなかった」と対応に非があったことを認めた上で、厚生労働省に対し、雇用保険の特例措置の活用を徹底するよう指示したことを明らかにした。 

詳細は「ここ」をクリックしてください

<コメント>
先日「原発事故は対象外です」と言っているハローワークの職員の様子がテレビで放映されていましたので、なぜ?という疑問が湧いていましたが、やっぱり対応に非があったのですね。どうして原発事故は対象外と思ったのでしょうか?避難地域の事業者は当然に事業継続が不可能です。ハローワークの方々が全員そうとは思いませんが、一部の方でもそのような対応をされていたことは悲しいです。
H23.4
震災に伴う雇用調整助成金の臨時支給申請書

東日本大震災に伴い休業を実施し、雇用調整助成金の申請に必要な出勤簿や賃金台帳の提出が出来ない事業所が、臨時支給申請書を提出することでこれらの書類に代替できる特例措置が設けられました。この特例は平成23年9月16日までの特例です。

臨時支給申請書は「ここ」をクリックしてください

<コメント>
被災事業所の手続きが簡素化されることにほっとします。これからの特例を利用して一日も早い復旧をお祈りしています。
H23.4
震災に伴う雇用調整助成金申請の添付書類についての特例

津波等の被害により申請関係書類の提出が困難な場合には、事業主が必要な事項を疎明することで代替して差し支えないとされています。この申請関係書類の提出が困難な場合に提出する疎明の書式(誓約書)が厚生労働省から公開されました。またこれにあわせて、これまで申請関係の書類の提出が困難な事業主等に対しても、通常の必要書類を案内していた窓口に対し、改めて事業主の疎明により代替して受給手続きを開始し提出が可能になった時点で求めることとする旨を案内し事業主負担の軽減に努めることも通達されています

疎明書類は「ここ」をクリックしてください

<コメント>
NHKを見ていましたら被災地のハローワークの職員が原発の避難地域にある会社からの相談に対して「賃金台帳を提出してください」と言うのを聞いて驚きました。
「取りに行けるのなら取りに行きますが避難地域だから行けない」という社長に対して「決まりですから」と言い切る職員。未曾有の災害で苦しむ被災者に対して今回の通達が出るまでそのような対応しかできなかったのか・・・と悲しくなります。

H23.4
震災の被災者に対する緊急雇用対策第1弾

<緊急雇用対策第1弾の全容>

(1)被災地だけでなく広域的に雇用を確保するため、全国の中小企業に被災者を1人雇用するごとに90万円(大企業は50万円)、内定を取り消された新卒者の雇い入れには1人あたり120万円を助成する制度を新設する。

(2)全国の企業を対象とした助成金は、災害救助法が適用されている岩手、宮城福島など9県内で被災した人を採用した場合に支払う。それとは別に、9県の企業が被災者を6カ月のトライアル雇用後に正社員として雇った場合、1人160万円を払う制度も作る。

(3)4月入社予定の新卒者の内定取り消しは3月末までに全国で123人に上り、 今後も増加する見込み。そうした新卒者を正社員として雇った場合、1人120万円を上限10人に出すほか、3カ月のトライアル雇用後に採用すれば、1人90万円を何人分でも払う。いずれも全国の企業が対象。

(4)事業主が従業員に支払う休業手当の一部を国が負担する雇用調整助成金の支給要件の緩和を青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県から栃木、千葉、新潟、長野の各県に広げる。

<コメント>
被災者の方々は家も職場も失い避難先で不安な毎日を過ごしていると思いますので、雇用面だけでも確保できれば少しは安心できると思います。企業の積極的な採用を願うばかりです。
H23.3
震災の関連情報

未曾有の災害における被災した皆様に心からお見舞いを申し上げます。
さて、この度、震災に遭われた方々の支援策として、政府関連機関から震災における様々な特例が発表されておりますので、トップページに随時最新の情報をご案内させて頂いておりますのでお役立てください。
特に被災地で働く場を失った方に対して「失業給付」「休業給付」「未払い賃金立て替え払い制度」など速やかに手続きが出来るような特例があります。また被災地において事業の縮小を余儀なくされた事業主さんには「雇用調整助成金」において特例措置があります。これらを利用することで安心して復興に専念できることを心からお祈りいたしております。
H23.2
救済手続きを停止=専業主婦の年金漏れ

(時事通信より抜粋)
細川律夫厚生労働相は24日の衆院予算委員会で、専業主婦の国民年金「切り替え漏れ問題」について、厚労省が1月に始めた救済措置に基づく年金の支給手続きを、当面停止する考えを明らかにした。救済策については総務省の年金業務監視委員会が公平性の観点などから問題視しており、厚労相は「(同委などの)結論を踏まえて早急に(対応を)決定したい」と述べた。鴨下一郎氏(自民)への答弁。 

<コメント>
↓でも書きましたがこの問題に対する政府の対応に本当に怒っています。
(停止前の1月から救済された人はすでに2000人を超えているそうです)
専業主婦の国民年金への切り替えは・・・健康保険から国民健康保険に切り替えたときに何らかの案内があったはずです。それでも「年金は将来もらえるかどうかわからないし、まーいっか!」と手続きをしなかった方も大勢いたはず・・・それが今になって手続きをしていなかった期間(国民年金保険料を支払っていなかった期間)は「保険料を納付していた期間として老齢年金を支給しますよ」では、ちゃんと手続きをして保険料を納めていた人は納得できないと思います(私もその一人として納得できません)
公平な救済の方法は他にいろいろとあります。厚生労働大臣も色々な方の意見を聞いてよく考えてほしいです。
23.1
朝日新聞が「主婦年金救済」に激怒 「正直者が損をする」「やめるべきだ」

朝日新聞が厚生労働省による「専業主婦の年金救済策」に激しく反発している。「年金未納でも受給OK」という一種の「徳政令」に対し、社説で「正直者が損をする」「このような不公平な措置は、やめるべきだ」と訴えている。インターネット上でも、「救済策」の評判は芳しくないようだ。

2011年2月2日付の朝日新聞朝刊は、「主婦の年金―この不公平は許されない」と題した社説を載せた。

問題となっている救済策の構図は、おおまかに言うとこういうことだ。主にサラリーマン世帯の専業主婦(3号被保険者)は、自身で保険料を納めなくても払っているとみなされる。しかし、離婚したり夫が自営業に転職したりした場合には、「3号」ではなくなり保険料納付が必要となる。

ところが、「3号」からの変更届けを自分では出さなかったために「3号」扱いのままで、本来は必要だった保険料を払ってこなかった人が、数十万人から100万人もいることがこのほど明らかになった.
2010年12月までは、年金を受け取る手続きの際などに「3号からの変更漏れ」が分かった場合、直近2年分の国民年金保険料の支払いを求められた上で、それ以前の保険料については未納扱いとされていた。年金を受給するには最低25年間、満額受けるには40年間の納付が必要で、結果的に無年金となったり減額受給となったりした人が出ていた。
多くのケースでは、「3号からの変更届け出」の必要性を知らなかったようだ。「旧社会保険庁の周知活動も不十分だった」(厚労省)というわけで、やむを得ない部分があるという認識だ。事態を放置すると無年金の人などが続出することから、同省は2011年1月から対応を変えた。従来は未納扱いとしていたが、「3号」としての資格が継続していたとみなすことにしたのだ。「未納分は不問」というわけだ。直近2年については、国民年金保険料の支払いを求められるのは以前と一緒だ。

 この措置に対し、朝日社説は、正しく「3号」からの切り替え手続きをして保険料を納めてきた人と比べ「不公平だ」と指摘している。すでに手続きを済ませ、「未納扱い」が確定した人も無年金や減額給付の状況が救済されるわけではない点も問題視している。

<コメント>
私もこの特例措置を目にしたとき「信じられない!」と思いました。朝日新聞が言うように「正直者が損をする」ということになってしまいます。
もし制度に不備があったのなら「過去に納めなくてはいけなかった分を納めてもらって支給する」にしないと不公平です。
私も政府のこの対応には怒っています!やめるべきです!

H23.1
国民年金保険料を初の引下げ 月額1万5,020円に

厚生労働省は、2011年度における国民年金保険料を今年度より80円引き下げ、月額1万5,020円とする方針を明らかにしました。これは賃金・物価の下落を受けたもので、1961年の国民年金制度発足以来、引下げは初めてのことです。

<コメント>
どうせなら・・・15,000円にしたらよかったのに・・・と思ってしまうのは私だけでしょうか?(笑)
この引き下げは消費税を上げる前の・・・国民へのアピール?なのかな?
H22.11
「うつ病健診」による医師面接 労働者は事業主通じて申出へ

厚生労働省の労働政策審議会は、健康診断でうつ病などを調べる新制度(2011年度から導入予定)について、精神疾患の所見がある労働者が希望により直接医師に面接を申し出る当初の案を修正し、事業主を通じて申し出る仕組みに変更する方針を明らかにしました。事業主に知らせないのは問題があるとして、事業主に一定程度関与させるよう修正しました。

<コメント>
最近は新型うつ病が増えているそうですが、「働きたくない」と「働けない」との区別が付きづらくなっているように思います。会社にとって・・・これから重い課題になってくると思います。
H22.11
出産育児一時金 2011年度以降も「42万円」維持

厚生労働省は、出産育児一時金の支給額について、2011年度以降も現行の「42万」を維持する方針を明らかにしました。

<コメント>
本来は「38万円」ですが、緊急の少子化対策で2009年10月から4万円引き上げられていました。それが今後も維持されることになったものですが、高齢化社会を支えるのは若者達なのですから少子化対策に税金を使うのは、私は大賛成です。
 H22.10
パワハラ自殺労災認定へ

(読売新聞抜粋)
会社のビルから飛び降り自殺をしたのは上司の厳しい叱責(しっせき)などが原因だとして、出光タンカー(東京)の社員だった男性(当時43歳)の遺族が、労災を認めなかった国の処分を取り消すよう求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。渡辺弘裁判長は「叱責は精神障害を発症させるほど厳しいもので、自殺は業務が原因と認められる」と述べ、不認定処分を取り消した。
判決によると、男性は1997年7月から同社で経理を担当。99年頃には、上司の課長から「会社を辞めろ。辞表を出せ」「死ね」などと激しく叱責されるようになり、うつ病を発症し、同年7月に会社のビルの6階から飛び降り自殺した。
判決は上司の叱責について、〈1〉人が見ている前で公然と行った〈2〉言葉が厳しく感情的〈3〉他の管理職から注意されるほどだった――ことなどから、「企業における一般的な程度を超えていた」と判断した。

<コメント>
パワハラによる自殺やうつ病発症については2007年の労災認定の判決以来、労災認定されるケースが増えています。この件に限らず「管理職として法的な知識」を身に着ける必要性を感じます。
H22.10 
86日連続勤務し追突死、社長らを書類送検

(読売新聞より抜粋)
さいたま労基署は13日、埼玉県新座市の清掃会社「山大(やまだい)物産」と同社社長(64)、労務管理責任者の業務部次長(50)を労基法違反(休日労働)容疑でさいたま地検に書類送検した。
作業員が6月、連続勤務86日目にトレーラーで追突事故を起こし、死亡していた。
発表によると、死亡したのは東京都清瀬市下宿、清掃作業員松村和彦さん(当時35歳)で、社長らは5月30日〜6月26日、休日なく松村さんを就労させた疑い。「人手不足だったため、優秀な松村さんに仕事が集中してしまった」と容疑を認めているという。
松村さんは6月29日未明、千葉県習志野市の国道で、道路右側に停車中のトレーラーに追突し、出血性ショックで死亡。事故後に同署が調査した結果、4月5日〜6月29日まで無休で勤務していた実態が確認された。中には拘束時間が20時間近くの日もあったという。取材に対し、同社社長は「就業規則の改定や人員増強など、改善を進めている」と話した。

<コメント>
この会社は今後まだまだ大きな代償を払わなくてはならないでしょう。そして・・・このような会社が他にもいっぱいあること、起こってからでは遅いことに気が付いてほしくて、この記事をここに載せました。
H22.10  
70〜74歳の医療費負担を2割に引上げ

厚生労働省は、70〜74歳の人の医療費に関して、窓口で支払う負担割合を現行(政府の特例措置)の1割(原則)から2割に引き上げる考えを示しました。高齢化の進展に伴う医療費の増加に対応するためで、2013年度以降に70歳に達する人から適用する方針です。

<コメント>
先日、首が痛くて整形外科に行きましたら4週間分のお薬を処方されました。春には咳が止まらないので内科に行きましたら咳止めのお薬のほかに熱もないのに「熱さまし(頓服)」が処方されました。最近は診療費よりもお薬代の方が高くなりましたがなぜでしょう?

H22.10  
日本年金機構が2,000人以上の「宙に浮いた年金記録」放置

会計検査院は、「宙に浮いた年金記録」に関して2,000人以上の持ち主が判明したにもかかわらず、旧社会保険庁から事務を引き継いだ日本年金機構が記録の統合を怠っていたことを明らかにしました。検査院では厚生労働省と機構に改善を求める考えです。

<コメント>
社会保険庁から「協会けんぽ」「年金機構」に組織が分かれましたが、どちらもサービス向上どころか・・・ふたつの組織になったことで不便この上ないですし、職員の質はずっと悪くなったように感じます。担当窓口の人が他の人に聞いたりマニュアル本を見たりと「え?」と思うような間違った回答や対応が多くなりました。

H22.9   
「すき屋」未払い残業訴訟

(共同通信社より抜粋)
牛丼チェーン「すき家」などを運営する外食大手「ゼンショー」(東京)に対し、アルバイト3人が未払い残業代など計約99万円の支払いを求め東京地裁で争っていた訴訟で、ゼンショー側が原告の言い分を認めて争わない意思を示す「認諾」をし、訴訟が終了したことが27日分かった。

原告を支援する首都圏青年ユニオン(東京)が明らかにした。

ユニオンなどによると、仙台市の女性(43)ら3人は2000年以降、同市のすき家店舗でアルバイトをし調理や接客を担当。多いときには月169時間の残業もしたが、ゼンショー側は支払いを拒否し、話し合いにも応じる姿勢を示さなかったため、08年4月提訴。ゼンショー側は今年8月26日、認諾したという。

<コメント>
すき屋の見解はアルバイトとは雇用契約ではなく請負契約であるとのことで残業代の支払いも拒否していたとのことですが、法的にはかなり無理な言い分だと思います。未払い残業訴訟はほとんどの場合、労働者側が勝訴していますから、社会保険労務士の立場から、こうなる前に何らかの対策をしておくべきだったと思いますし、「すき家の牛丼ファン」(笑)の立場からは・・・とても残念な対応だったな〜と思いました。
H22.8
年金保険料 秋にも強制徴収へ 国税庁に権限を委任

(毎日新聞より抜粋)
年金保険料の滞納を巡り、厚生労働省と財務省は、国税庁が行う初の強制徴収手続きの概要を決め た。日本年金機構が該当者を絞り込んでおり、今秋にも実施の見通し。事業所が従業員と折半して納 める厚生年金では滞納2年分以上で滞納額1億円以上、個人が納める国民年金も滞納2年分以上、本 人か連帯納付義務者の直近の年間所得1000万円以上で、ともに財産を隠匿するなど悪質なケース が対象。国税庁が差し押さえや公売を行う。 厚労省などによると、「悪質性」を判断する要件は▽ 財産の名義を書き換えたり、事業所や取引先を調べても収入が使途不明など、財産隠匿の恐れがある ▽督促状を送付するなど滞納処分に入っても納付計画を示さず、「誠実な意思」が認められない など。  
国税庁への委任は1月、年金機構発足と共に改正国民年金法や改正厚生年金保険法が施行されたの に基づく措置。民主党は税と保険料を一体で徴収する「歳入庁」構想を掲げているが、年金の強制徴 収は「国税庁の事務負担が過大になる」など慎重論もあった。同省は要件の整備で、該当者は数百〜 数千の個人・事業所に絞られ、対応は可能とみている。

<コメント>
今回の国税庁が行う強制徴収に賛成です。納めている人と納めていない人、その中でも納められる収入があるにも関わらず納めてない人。その不公平感が更に滞納(未納)を生むのだと思います。今回の国税庁への委任がどのような結果となるのか?見守っていきたいと思います。
H22.8
所在不明の高齢者に書類送付 無回答の場合は年金停止

厚生労働省は、高齢者の所在不明が相次いでいる問題に関して、生存確認を求める書類を郵送して2週間以内に回答がなかった場合には、年金の支払いを一時的に停止する方針を決定しました。回答があっても本人と面会ができない場合も同様とする考えです。

<コメント>
これまで年金の不正受給が何十年も見過ごされていたことになります。死亡届は市区町村役場、年金支給停止の届出は社会保険事務所(現、年金事務所)と役所の窓口が違うこと自体・・・間違っています。色々な問題が発覚するたびに貴重な税金が失われていることを思うと、今回のような場当たり的な対応ではなく国民ひとりひとりの情報を一元化するなど根本から制度を見直してもらいたいです。

H22.8
日産が事務系派遣社員を直接雇用に切替えへ

日産自動車は、現在数百名を抱える事務系の派遣社員について、今年10月からは本人の希望に応じて直接雇用(半年間の有期契約社員)に切り替えへていく方針を明らかにしました。同社が労働者派遣法で定める「専門業務」に該当するとしていた派遣社員については、実態は「一般事務」であるとして、東京労働局が是正指導を行っていました。

<コメント>
半年間の有期契約社員の契約期間の上限は2年11ヶ月だそうです。なぜ?「2年11ヶ月か?」というと「雇用期間の定めのない社員」としてみなされるラインが3年だからだそうです。日産自動車も法律に抵触しない逃げ道を考えましたね。右へ倣う企業が増えてくると思いますが、それなら派遣社員にとってこれまで通りの方がよかったのでは?

H22.7
「第3号被保険者」資格喪失後の年金未納分請求へ

長妻厚生労働大臣は、国民年金の第3号被保険者が資格喪失を届け出ず、記録上は「第3号」のままになっている事例が多くみられることから、実態調査を行い、時効にかからない未納保険料(過去2年分)の支払いを求めていく方針を明らかにしました。

<コメント>
配偶者(夫)が会社を退職した場合、妻も国民年金の第3号被保険者の資格を失うのですが、このコンピュータが発達した時代に夫の退職の届出と同時に妻の資格も自動的に喪失せず、妻が年金事務所に行ってわざわざ喪失の届出をしない限り第3号被保険者のまま(国民年金の保険料は免除)であったという・・・何ともお粗末な状況が今になって明らかになったそうです。
これは制度上の欠陥であると私はずっと前から気がついていましたが、本当に誰も気がついていなかったのでしょうか???

H22.7

会社分割の転籍無効訴訟−最高裁判所

日本IBMが会社分割によってハードディスク部門を日立製作所に売却する際、同意なく転籍させられたのは違法として、元社員6人が地位確認を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は12日、元社員側の上告を棄却した。元社員敗訴の二審判決が確定した。
元社員らは、転籍に当たっては会社が本人の希望を聞いた上で就業内容などを協議することや、社員の理解と協力を得ることなどが法律で定められているのに、いずれも不十分で違法だと主張していた。
第2小法廷は「会社側が法律で定めた事前協議を全くしなかったり、その内容が著しく不十分な場合には転籍は無効になる」との初判断を示した。
その上で、今回のケースは転籍に納得しない社員と最低3回協議を行うなど不十分とはいえなかったと判断、訴えを退けた。 (時事通信)

<コメント>
これは今後の参考になる判例だと思います。どうしても転籍の場合には反対する社員は出てきますから、「十分な事前協議」というガイドラインが最低3回という指針になるかと思います。
H22.6
厚労省内事業仕分けで「育休取得促進等助成金は直ちに廃止」

厚生労働省が予算の無駄遣いに関して有識者が議論する「行政事業レビュー」を開催し、「育児休業取得促進等助成金」「労働時間等設定改善援助事業」を「直ちに廃止すべき」との意見が出ました。

<コメント>
助成金については私も「不要なもの」「不正受給の温床になっているもの」がたくさんあると感じています。この助成金についても助成金を出したから育児休業取得を促進できているとは思えませんでしたら見直しには賛成です。
H22.6
「東横イン」社員らが労働組合を結成

ビジネスホテルチェーンの「東横イン」に勤務する女性社員らが「東横イン労働組合」を結成し、会社に団体交渉を申し入れたことがわかりまりました。労働時間に見合った時間外手当の支払い、深夜勤務時の休憩時間の確保などを求めています。

<コメント>
飲食店やホテルなどは「サービス残業はあたり前」「1日12時間労働は当たり前」という風潮があるように感じることがあります。時代の流れと共に労働者の権利意識が高まっています。経営者の方の認識を変える必要があるのかもしれません。

H22.5
添乗員に「みなし労働時間制」の適用認めず

事業場外みなし労働制の適用を理由に残業代が支給されないのは違法だとして、旅行会社の派遣添乗員の女性が会社に未払い残業代(付加金を含め約110万円)を請求していた訴訟において、東京地裁は、女性の請求を全面的に認める判決を下しました。同地裁は「会社は業務を詳細に指示するなどしており、労働時間の把握は可能だった」と判断しました。

<コメント>
労働基準法で定める「事業場外のみなし労働時間制」は携帯電話が普及した今の時代にはなかなか認められない規定になっています。それでも制度があるから会社は利用しようとします。早急な改正が必要な気がします

H22.5
改正健保法成立で協会けんぽの負担軽減へ

改正健康保険関連法案が衆議院本会議で可決、成立しました。協会けんぽの財政難を救うため、後期高齢者医療制度に対する支援金に関して、健康保険組合と共済組合に負担増を求める内容。今年7月から実施され、6割強の健保組合が負担増となるとみられています。

<コメント>
高齢化に向けて財政難を軽減する為に後期高齢者医療制度を作ったはずなのに・・・これでは高齢者負担金の多い中小企業は健保組合から強制的に脱退させられるだけ?とある会社から相談を受けて思いました。

H22.5
医療費の自己負担、上限4万円に軽減を検討へ

<読売新聞より抜粋>
政府は8日、医療費の窓口負担が一定額を超えた場合に払い戻す高額療養費制度について、70歳未満の年間所得約300万円以下世帯(住民税非課税世帯は除く)の負担上限額を現行の月額約7万円から月額4約万円に引き下げる方向で検討に入った。
年内に厚生労働相の諮問機関「社会保障審議会」で具体案をとりまとめ、2011年度にも実施したい考えだ。
新制度の適用を受ける対象者は、3000万人程度と想定している。

現行制度では、70歳未満の高額療養費の自己負担の月額上限額は、所得に応じて、「住民税非課税世帯」は3万5400円、「一般所得世帯」(年間所得600万円未満)は約8万円、「高額所得世帯」(年間所得600万円以上)は約15万円となっている。

高額療養費の対象となるのは、がんや神経性難病などの患者が多く、過去12か月以内で3回以上、高額療養費の支給を受けた場合は4回目から半額程度に軽減する特例が設けられている。しかし、最近は景気低迷で医療費負担に苦しむ患者も増えていることや、効き目が大きい高価な抗がん剤が普及してきたことから、一般所得世帯のうち、約3分の1を占めると見られる所得世帯の負担軽減が必要だと判断した。

 ◆高額療養費制度=1か月の医療費が自己負担の上限額を超えた場合、超過分が払い戻される制度。

<コメント>
病気を抱えている人にとって医療費の自己負担額の軽減は朗報だと思いますが、財源の確保が心配です。また高額療養費制度を利用するには給付の手続きが必要ですので・・・現金給付ではなく現物給付の方法で考えてほしいなと思います。
H22.4
「後期高齢者医療制度」支援金を大企業などが肩代わりへ

衆議院厚生労働委員会は、健康保険関連法改正案を賛成多数で可決しました。後期高齢者医療制度への支援金の算定方法を「定額方式」から「年収比例方式」に切り替えるもので、支援金の一部を大企業の健康保険組合などに事実上肩代わりさせる内容。今国会で成立の見通です。

<コメント>
先日、ある健康保険組合に加入している中小企業からご相談を受けました。65歳から75歳までの高齢者がいる企業は健康保険組合から脱退して欲しいと言われたのだそうです。結局・・・陰では大企業でなく中小企業にしわ寄せがくるのだな・・・と感じました。

H22.4
雇用調整助成金の不正受給52事業所−審査を厳格化へ

厚生労働省は、昨年4月から今年1月までに52事業所で「雇用調整助成金」の不正受給があり、総額1億9,350万円に上るとする調査結果を発表ました。同省では不正受給防止対策を発表し、4月1日から審査を厳格化する方針を明らかにしました。
〔関連リンク〕
雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000005bx0.html

<コメント>
助成金について過去にも受給要件を緩和すると必ず不正受給が発覚します。その一方で・・・「この助成金のお陰で社員を解雇せずに済んだ」という話も聞きますから、不正に受給した会社には何倍返しと言う措置を講じてもらいたいです。
H22.3
改正雇用保険法が可決

衆議院本会議において「改正雇用保険法案」が可決されました。雇用見込み期間の短縮(「6カ月以上」→「31日以上」)、保険料率の引上げ(「0.8%」→「1.2%」)が主な内容です。今後、参議院に送付され、今月中に法案成立の見通しです。
詳細は以下のHPをご覧ください
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003x1z-img/2r98520000003x3h.pdf

<コメント>
毎年思うことですが雇用保険法改正が年度ギリギリで決定するということです。適用が4月1日からということを考えると事務方は本当に大変なのです。
改正内容については育児休業者職場復帰金が統合されて育児休業基本給付金の一本となり50%になること・・・私は反対の立場ですが手続きの手間は半減されますね。その他にも悪用されないのかな?という不安がちらほらと・・・これはあくまでも想像の域ですので控えます。

H22.3
「改正労働者派遣法案」を閣議決定

厚生労働省は、「改正労働者派遣法案」の国会提出について閣議に付議し、閣議決定がなされました。「登録型派遣の原則禁止」や「製造業務派遣の原則禁止」を盛り込んだ内容で、政府は今国会に同法案を提出の予定しています。

詳細は以下のHPをご覧ください
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000050fd.html

H22.2
出産育児一時金の直接支払制度 完全実施見送り

厚生労働省は、出産費用を公的負担で医療機関へ直接支払う制度に関して、一定の医療機関に認めていた導入猶予期間を、半年以上先送りする方針を固めました。当初、今年4月からの完全実施が予定されていましたが、医療機関側から資金繰り悪化の懸念が寄せられていました。

<コメント>
あららら・・・これも残念ですね。この制度が出来たことで病院は出産費をあげたということも耳にしましたが・・・結果的に誰が損をしたのでしょうか???
H22.2
複数科受診でも高額療養費制度利用可能に

高額療養費制度を使いやすくするため、今年4月以降、複数の診療科を受診した場合、同じ病院で月の窓口負担が8万1,000円を超えた時には、同制度を利用できるようになります。

<コメント>
ずっと・・・異なる診療科の受診で負担した医療費を合算できなかったことが不思議でしたが、やっと合算して請求することができます。でも同じ病院でなくてはならないのには・・・まだまだ「なぜ?」と不思議に思います。
H22.2
「名ばかり管理職」残業代めぐる訴訟が和解へ

紳士服大手コナカの店長2人が「名ばかり管理職」として扱われていたとして、未払い残業代(計約1,280万円)の支払いを求めていた訴訟において、和解が成立したことが明らかになりました。会社側が解決金(金額は非公表)を支払う内容で、原告側は「十分に納得できる」額だとしています。

<コメント>
私も今、同じような裁判を起こす弁護士さんのお手伝いをさせて頂いていますのでコメントが難しいです(^^;

H22.2
約7割の病院・診療所が出産費用を値上げ

社団法人日本産婦人科医会は、「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」がスタートした昨年10月以降、金融機関からの借入金が増えたために、出産を扱う病院・診療所のうち約7割が出産費用の値上げを実施した(予定も含む)とする調査結果を発表しました。値上げの要因は、医療機関が健康保険組合などから費用を受け取るには申請から1〜2カ月かかっているためだそうです。

<コメント>
利用者に便利な制度も値上げに繋がるのなら・・・複雑な気持ちになりますね。いったい誰が得したのでしょうか?
H22.2
協会けんぽの保険料率が上限を12%に

厚生労働省は、高齢化に伴う医療費の支出増に備えるため、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の2010年度からの保険料率の上限を12%(現行は10%)に引き上げることを決定しました。今国会に健康保険法改正案を提出する予定です。協会けんぽでは、2010年度の保険料率を全国平均で9.34%(現行は8.2%)に引き上げることを決めています。

<コメント>
高齢化に向けて保険料の引き上げは仕方ないと思っていますが、本当に無駄はないのでしょうか?何度もここに書いていますが「協会けんぽ」になってから何ひとつよい方には変わっていません。かえって悪い方に変わっているように私は思えるのです。(そう思うのは私だけなのかな・・・)

H22.1
「協会けんぽ」保険料を9.34%に引上げ

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の運営委員会は、2010年度の保険料率(労使折半)について、現行の全国平均8.2%から1.14ポイント引上げ、過去最高の9.34%とすることを決定しました。引上げ幅は過去最大となり、4月から適用の予定です。

<コメント>
「協会けんぽ」になっていきなり1.14%もあげるのですか?というのが私の正直な感想です。健保組合は企業努力で保険料を下げることが出来ているのに、なぜ?それが出来ないのか・・・半官半民になって保険料率をあげるのなら社会保険庁が運営していたときと変わらないです。いえ・・・もっと悪くなったと私は思います。
H22.1
未納分の国民年金保険料 追納可能期間を10年に延長

長妻厚生労働大臣は、無年金者の救済等を目的として、未納分の国民年金保険料をさかのぼって支払うことのできる期間について、現行の「2年」から「10年」に延長する方針を明らかにしました。今年の通常国会に国民年金法改正案を提出し、2011年度中に施行の方針です。

<コメント>
老齢基礎年金の受給要件は「保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上であること」が必要です。過去に保険料は納めていたけど25年には満たなくて年金をもらえない人がいるので救済措置として未納分を10年間納めて25年となれば年金がもらえるよ。というのだと思いますが・・・過去分の保険料を一括で払える人がどれだけいるのでしょうか?年金制度が「世代間の助け合い」と考えれば支払った分の年金はもらえるように・・・とは言いませんが、せめて25年を15年くらいに短縮することが出来たら・・・と願うばかりです。

H22.1
65歳以上は国保に加入 新高齢者医療制度

厚生労働省は、「65〜74歳」と「75歳以上」とを区分している現行の高齢者医療制度に変わる新制度の素案を発表しました。65歳以上は原則として国民健康保険に加入することとしますが、現役世代とは別勘定とし、医療実態に合わせた応分の負担を求める方針です。2013年度の創設を目指すとしています

<コメント>
ということは・・・会社勤めをしている人は65歳で健康保険から脱退して70歳で厚生年金から脱退して・・・うーーん。やっぱり手続きは複雑です(><)

H22.1
「日本年金機構」が通常業務スタート

社会保険庁の後継組織「日本年金機構」(非公務員型の特殊法人)が1月1日に発足し、4日から通常業務をスタートしました。各都道府県の社会保険事務局は9カ所のブロック本部に集約され、全国312カ所の社会保険事務所は「年金事務所」に名称が変更されました。

<コメント>
私の個人的な見解ですが、前の社会保険庁→社会保険事務所で健康保険と厚生年金を一括で扱ってくれていた方がよかったです。窓口が二箇所に分かれることによって生じる弊害が心配です。現状では・・・どこもなかなか電話が通じなくなりました(怒)

H21.12


うつ病患者が初めて100万人を突破

厚生労働省が3年に1度実施している「患者調査」の結果を発表し、2008年におけるうつ病(躁うつ病を含む)の患者が初めて100万人を突破し、104万1,000人となったことがわかりました。10年足らずで2.4倍となった計算だそうです。

<コメント>
入社1年以内のうつ病社員が会社を訴えるケースが増えてきています。会社が「うつ病患者」を採用してしまった場合(うつ病であった(ある)ことを隠して採用された)どこまで責任を負い、どこまで面倒を見なければならないのか?悩ましい問題です。でも・・・どうしてこんなに増えているのでしょうね??

H21.11
協会けんぽ保険料 9.9%に引上げの見通し

全国健康保険協会は、来年度の協会けんぽの健康保険料について、全国平均で9.9%(現行は8.2%)に引き上げる必要があるとの見通しを明らかにしました。10月時点の試算では9.5%とされていましたが「新型インフルエンザによる医療費の増加などが影響したようです。

<コメント>
来年1月から年金は「年金機構」、健康保険は「協会けんぽ」に完全に分かれます。これまで社会保険事務所の1箇所やっていたことが2つの機関になることで、連動していた同じ手続きはそれぞれの機関がやることになります。そのことが社会保険料の増加に影響しなければ・・・と願うばかりです。

H21.11
長時間労働でなくても労災認定

「死亡は長期研修のストレスと認める」との札幌地裁での判決がでました。

(詳細)
 北海道旭川市に住むNTT東日本の男性社員(当時58歳)が急性心不全で死亡したのは「業務変更に伴う長期研修によるストレスが原因」として、遺族が旭川労働基準監督署に対し、労災申請却下 の取り消しを求めた行政訴訟の判決が12日、札幌地裁であった。橋詰均裁判長は死亡と業務の因果 関係があるとして労災を認め、同労基署に却下処分の取り消しを命じた。遺族側代理人の弁護団によると、残業や長時間労働のないケースで裁判所が労災と判断したのは全国初という。判決によると、亡くなったのは奥村喜勝さん。奥村さんは心臓疾患を抱えていたが、01年4月、会社側から早期退職か業務変更を求められた。業務変更を選んだ奥村さんは02年4月から札幌市や 東京都で新業務に必要な技能習得のための研修に参加していたが、同年6月9日に死亡した。 判決で橋詰裁判長は「研修中は時間外労働がなく、労働時間の点で大きな負荷はなかった」としながらも、「日程や実施場所によって心臓疾患を増悪させ、急性心不全が発症した。研修参加、異動の不安が肉体的、精神的ストレスとなった」と判断した。判決について妻の節子さん(63)は「苦し くても裁判を闘ってきてよかったです」とのコメントを出した。 遺族は03年2月、同社に対し、約7200万円の損害賠償などを求めて提訴。会社側に約1660万円の支払いを命じた札幌高裁判決(09年1月)が確定している。(毎日新聞抜粋)

<コメント>
身体疾患がある社員の会社側の管理責任について・・・考えさせられる判決です。結果論として・・・この研修が死に至ったのかもしれませんが、残業や長時間労働をさせることもなく・・・でも「業務変更に伴う研修参加がストレスになってしまった。」それではどのような仕事をさせることが正しかったのでしょう?
H21.11

厚生年金記録改ざんは申請のみで救済へ

長妻厚生労働大臣は、厚生年金の記録を改ざんされた疑いのある従業員について、申請を行えば物的証拠がなくても救済することを検討する方針を明らかにしました。

<コメント>
改ざんには二通りあって、「会社が社員から正しい給与による保険料を徴収しておきながら、保険料を少なく納付するため給与を少なく届出て改ざんした例」と「最初から給与を少なく届出て、社員から少ない給与による保険料を徴収して納付していた例」があります。前者は社員はまったく悪くなく、また今の年金制度では、改ざんされていたことを知る由もありませんでしたので救済されるべきと考えます。でも後者の場合は、社員は給与から徴収された保険料額で知ることは出来た可能性もありますし前者に比べ実損はありません。ですから・・・申請を行えば一律救済と言うのはどうでしょうか??後者の場合には、「申請=差額保険料の納付」という決まりを作らないと・・・ちゃんと納付していた会社や被保険者が納得できないような気がします。少なくとも私は納得できないです!(笑)

H21.11
マック元店長の過労死を認定 神奈川労働局

勤務中にくも膜下出血で倒れ、死亡した日本マクドナルドの元女性店長=当時(41)=の遺族が遺族補償年金などを求めた労災申請について、神奈川労働局労災保険審査官は27日までに、長時間労働による過労死と認定、労災を認めなかった横浜南労働基準監督署の不支給決定を取り消しました。

(詳細)
遺族を支援する連合や決定書によると、女性は横浜市の店舗の店長だった2007年10月16日、川崎市で開かれた講習中に倒れ、搬送先の病院で3日後に死亡。勤務記録上は07年1月以降の月残業時間は、5時間半〜45時間程度だった。
遺族は08年9月、横浜南労基署に労災を申請。残業時間を計算する資料として通勤に使った車の駐車場の入出庫記録や、携帯電話メールの記録などを提出した。
その結果、労基署は女性が倒れた日を発症日とし、直前6カ月の月平均残業時間を約77時間と認定したが、厚生労働省の過労死認定基準「発症前1カ月間におおむね100時間か、2〜6カ月間に月80時間を超える残業」を下回り、今年2月に遺族年金などの不支給を決定した。
遺族は4月、決定を不服とし神奈川労働局に審査請求。労働局は、女性が知人に送った頭痛を訴えるメールなどから、くも膜下出血前兆の頭痛を07年9月28日には発症したと認定、平均残業時間は過労死認定基準を上回る約81時間になった。(山陽新聞より抜粋)

<コメント>
過労死による労災認定は、遺族側が生前の残業時間を証明しなければなりません。今回の事件もマクドナルド側から出てきた過去6ヶ月の勤務表では月5.5時間から45時間だったそうですから、サービス残業があった場合には実際の残業時間を証明するのは大変だった思います。幸い通勤に使用していた駐車場の出庫記録から残業時間が認定されたそうですが・・・発症日や月平均80時間以上の残業など、まだまだ過労死認定の壁は高いです。
私も現在、同じような事例のご相談を受けていますので頑張ります!

H21.11
年金通帳の創設

厚生労働省は、「年金通帳」制度の創設に関連して、予算1,300億円を投入する方針を明らかにしました。「年金通帳」は、すべての加入者がいつでも自分の記録を確認できるようにするため、2010年度の創設を目指しています。

<コメント>
自民党が反対していた「年金通帳」ですが、今年から始まった「年金定期便」を毎年誕生日に郵送で送るよりも、年金通帳で自分が好きな時に記帳し納付記録が確認出来る方がいいように思います。最初はお金がかかるでしょうが・・・長い目でみたら「年金制度の信頼を回復する」最良の方法だと私は思います。
H21.10
来年度から健康保険料引き上げ!?

全国健康保険協会は、2010年度の保険料率(労使折半)に関して、現行の全国平均8.2%から9.5%に引き上げる必要があるとの試算結果を発表しました。平均的な給与(月約28万5,000円)の加入者の現在の自己負担額は年約15万4,000円ですが、2万4,000円の負担増となる見込みです。

<コメント>
えぇー!!!厚生年金保険料も毎年引き上げられるうえに、健康保険料も引き上げられたら・・・困ります!!嫌な情報を見つけてしまいました(><)
私見ですが社会保険庁が解体され「健康保険協会」と「年金機構」に分かれたことで無駄な費用が多くなったのでは?と思っています。ひとつの組織が二つに分かれればその分費用も増えることはあたり前のことですよね。自民党政権が残した愚策だと私は思います。

H21.10
10月から出産育児一時金の制度が変わります

これまでは出産した病院で出産費用を支払い、後日、「出産育児一時金申請書」にて協会けんぽに請求をして35万円(産科医療保障制度の対象分娩の場合は38万円)を受け取るという仕組みでしたが、10月からは出産費用に充てられるように協会けんぽから直接医療機関に支払われる仕組みに変わります。合わせて支給額も39万円(産科医療保障制度の対象分娩の場合は42万円)になります。

尚、出産育児一時金の額よりも少ない金額の出産費用だった場合には、後日、協会けんぽに申請することにより差額の支給を受けることができます。

詳細は協会けんぽホームページをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,24316,39.html

<コメント>
この新しい制度について、まだ対応できていない医療機関があるとのことで、当面、実施を半年間猶予される医療機関があるようです。久々に(笑)よい制度改正と思っていましたが、お役所仕事の遅さ(医療機関に一時金が支払われる時期が遅い)が要因とのことですから、とても残念です。
詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1.html

H21.10
「要介護認定の再申請を」厚労省が呼びかけ

厚生労働省は、今年4〜9月の間に「要介護認定」を申請したが不利な認定を受けた高齢者に対して、市区町村を通じて再度申請を勧める方針を決定しました。要介護の認定基準については今年4月に見直しが行われ厳しくなっていましたが10月になって緩和されました。

<コメント>
民主党政権になって高齢者に優しくなった証ですね。(^^)
長妻大臣は、私の仕事に直接関わる大臣ですから応援しています!

H21.9
育児・介護休業法の改正

育児休業法・介護休業法が改正、雇用保険法の一部改正されました。

<改正の概要

@短時間勤務制度の導入
 3歳未満の子どもを持つ労働者について事業主に対し短時間勤務
 制度
(16時間)の導入を義務化
A所定外労働免除制度の導入
 3歳未満の子どもを持つ労働者が希望したときに所定外労働(残業)
 免除を制度化
B子どもの看護休暇拡充
 小学校就学前の子が1人であれば年5日(2人以上であれば年10日)
  ※従来は子供の人数に関係なく一律5日
C育児休業取得可能期間を延長
 
父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)ま
 での間に1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス
)
D父親の育児休業再度取得
 父親が妻の出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、特例とし
 て再度の育児休業が取得可能

E労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
 労使協定により専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできるとい
 う法律の規定を廃止し

F介護短期休暇制度の創設
 要介護状態の家族の通院付き添い等に対応するため、介護のための
 短期休暇制度を創設
(年5日、対象者が2人以上であれば年10日)
G苦情処理・紛争解決
 育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、都道府県労働局長に
 よる紛争解決の援助及び調停委員による
調停制度を創設
H公表制度及び過料の創設
 労働局(大臣)の勧告に従わない場合は企業名を公表、虚偽の報告等
 をした者に対し
20万円以下の過料を科

※施行は一部を除き、改正法公布日平成21(2009)71日より1年以内に行われます。
上記@AFは、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については公布日より3年以内


H21.9
9月から社会保険料率が変更になります

9月から以下のとおり社会保険料率が変更になります。尚、健康保険料については都道府県別に保険料率が設定されましたのでご注意ください。http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.13893.html

新(平成219月から)

厚生年金保険料率

7.675

  7.852

健康保険料率

※カッコ内は40歳以上65歳未満の方で介護保険料率0.595%を含む

4.1%(4.695%)

東京都
4.09%(4.685%)

神奈川県 
4.095%(4.69%)

千葉県・埼玉県
4.085%(4.68%)

※上記の保険料率は従業員負担分です。都道府県については適用事業所の所在地となります

H21.8
うつ病の血液検査による診断が可能に

厚生労働省の研究班が、血液検査によりうつ病かどうかを診断する方法を開発したそうです。ストレスにより白血球の遺伝子が変化する点に着目したのもので、数年後の実用化を目指すとしています。

<コメント>
これは朗報かもしれません。「本当にうつ病なの?」と思うような社員の処遇について相談を受けることがありますので、医学的な面から診断できますと会社の判断基準となると思います。
H21.7
適年からの移行先は中退共が約3分の1

2008年度における税制適格年金(適年)から中小企業退職金共済(中退共)への移行件数が2,437件(前年度比4.5%増)だったことが、独立行政法人勤労者退職金共済機構の調べで明らかになりました。

<コメント>
いよいよ平成24年3月末で適格年金制度が廃止されますが、まだ何も手をつけていない会社も多いように思います。あと3年後に迫っていても該当企業の担当者とお話しをしていて感じるには「まだよく廃止のことを理解していない(自分の会社だけは年利6%以上で今後も運用されると信じている)」ということです。確かに不備が沢山みつかって廃止されることになった「適格年金制度」を理解するのは難しいかもしれません。その点、中退共のシステムが一番分かりやすくリスクも少ないかもしれませんね。(^^)

H21.7
改正育児・介護休業法が成立

改正育児・介護休業法が、参議院本会議で可決・成立しました。3歳未満の子を持つ従業員への短時間勤務制度と残業免除制度の導入を企業に義務付けるなどの内容で、一部を除き、1年以内に施行の予定です。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/090701-3.pdf

<コメント>
育児休業についていつも思うことですが、休業中の代替要員を確保できるような規模の大きな会社はいいですが、数人規模の小さな会社にも同じ法律が適用されることは気の毒のような感じがしています。最近ご相談を受けた事例ですが、女子事務員2名だけの小さな会社で一人が育児休業を取ったので一人を補充しました。1年後、復帰者、補充者も含めて3名になってしまったのですが、その復帰者は子供の病気などで急に休むことが多く、なかなか2名体制に戻すことができません。でもこの不況時に3名を雇っておくほど会社の余裕はないとのご相談でしたが社労士の立場だけでなく女性の立場としても考えさせられる事例でした。

H21.7
改正国民年金法ついに成立 国庫負担2分の1に

基礎年金の国庫負担割合を従来の「3分の1強」から「2分の1」に引き上げる内容を盛り込んだ改正国民年金法が成立しました。

<コメント>
保険料の滞納率が高い「国民年金」ですので財源確保のためには国庫負担率が半分になったのは喜ばしいことですが、一方で年金の仕組みを知っている者にとって何か割り切れない思いも感じたりします。

H21.6
「育休復帰後の降格・減給は不当」社員が提訴

育児休業取得後に降格・減給されたのは不当であるとして、ゲームソフト制作会社「コナミデジタルエンタテインメント」の女性社員(36歳)が、同社を相手に地位確認と差額分の賃金を求める訴訟を起こしたことがわかりました。女性は、復職後に担当業務を変えられるなどして月約20万円減給されたそうです。

<コメント>
私もこのニュースはネットで読んだだけですが、この女性社員は出産前は海外出張も多い部署に配属されていて海外でもバリバリと仕事をこなしていたとのこと。復帰後、育児休業を取得する前と同じ部署に戻すのは会社に課せられた義務だと思いますが、会社側の主張は「育児と両立していくためにはこれまでの業務では負担が大きいので考慮した」と書いてありました。果たして?この女性が訴訟に勝った場合、育児休業前と同じ地位に戻り同じ業務(海外での業務など)を行うことができるのかな?というのが読み終わった感想でした。今後の成り行きが気になる訴訟です。

H21.6
「登録型派遣事業」の許可基準が厳格に

厚生労働省は、「登録型」(仕事があるときだけ雇用契約を締結する形式)を扱う一般労働者派遣事業の許可基準を厳格にする方針を明らかにしました。「基準資産額」と「現預金額」の基準を引き上げるもので、新規許可は今年10月から、更新許可は来年4月から適用するそうです。

<コメント>
ここ数年、規制緩和で登録型(一般派遣)の許可要件が引き下げられて・・・誰でも一般派遣の許可が取れるようになっていましたら、今の「派遣切り」の問題も起こるべきして起こったのかもしれませんね。

H21.6
「雇用調整助成金」の影響で雇用安定資金残高が大幅減少

「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」のために約6,000億円を取り崩したことなどにより、労働保険特別会計の雇用勘定のうち雇用安定資金の残高が、2009年度補正予算後に約3,200億円となり、前年度比で約3分の1となったことがわかったそうです。

<コメント>
10年ほど前の不景気のときにも雇用創出の名の下に助成金のばらまき?がありましたが(あとで多くの不正受給が発覚して問題になりました)、本当に必要なところに必要な給付が行き渡るような助成金であってほしいと思います。今年になってどんどん受給要件が緩和されていることが不正受給に繋がらないか?と心配だったりします。(^^;

H21.6
「小規模企業共済制度」の加入条件を緩和へ

政府・与党は、従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の小規模企業の事業主や役員を対象とする「小規模企業共済制度」の加入条件を緩和し、事業主の配偶者や後継者を事業主の共同経営者と位置付け、加入できるようにする方針を明らかにしました。関連法改正案を今国会に提出の予定だそうです。

H21.3
改正雇用保険法が衆議院を通過!

衆議院厚生労働委員会において、雇用保険法改正案が一部修正のうえ全会一致で可決されました。施行日を3月31日に1日前倒しして、今年度末付で失業する非正規雇用社員などを救済される見通しです。また、職業訓練中の生活費支給制度創設の検討が付帯決議に盛り込まれました。

<コメント>
私の気になっていたのは雇用保険料率についてですが、これも4月から引き下げられることになりそうです。雇用保険料率の引き下げについては昨年の10月に案に盛り込まれましたが、その後に襲った不況による失業者の増加から案から外しては?という声もあがりましたが、結局、引き下げることも案に盛り込まれました。今の時期に引き下げる必要があったのか?麻生内閣の人気取りでは?と益々不信感が湧いてきています。結果として来年からは今以上に雇用保険料率があがるのは目にみえているわけですから・・・。(次の政権に負の財産を先送りしただけですよね。)

H21.1
「雇用調整助成金」の要件緩和へ

厚生労働省は、収益悪化により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に手当・賃金等の一部を助成する「雇用調整助成金」について、支給要件を緩和して利用しやすくするための改善策をまとめた。従来の要件よりも休業する従業員や休業日数が少なくても支給するもので、近く省令や通達を改正する方針です。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji.pdf#search

<コメント>
私のお客様も3社ほどこの助成金を利用して「一時帰休」を行っていますが、支給要件が緩和されたことは有り難いです。ただ要件が緩和されるとそれを悪用する会社も出てくるのがこれまでの例ですから、本当に困っている会社へ手を差し伸べてほしいものです。
H20.12
出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額が変わります

被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、35万円となっていましたが、平成21年1月から産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したときは、産科医療補償制度に係る費用が上乗せされ、38万円となります。

産科医療補償制度に加入している分娩機関については、http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/search/index.phpをご覧下さい。

H20.12


改正労働基準法ついに成立!

改正労働基準法が、5日の参議院本会議において可決・成立しました。「割増賃金の割増率アップ」と「時間単位有休制度の創設」を柱とする内容で、2010年4月施行予定です。

<コメント>
ついに60時間以上の時間外労働に対する割増率のアップ(50%)が決定しました。当分の間、中小企業には適用は猶予されるとのことですが、ワークシェアリングについても考える必要があるのかもしれません。

H20.12
雇止め非正規労働者の失業手当受給要件を緩和へ

厚生労働省は、雇止めされた非正規労働者などが失業手当を受給するために必要な雇用保険の加入要件について、現行の「1年以上の雇用見込み」から「6カ月以上」に短縮する方針を明らかにしました。また、失業手当の給付日数も60日程度上乗せする雇用保険法の改正案を1月の通常国会に提出し、2009年度から実施の考えを示しています。

H20.12
労働者派遣契約の中途解除に関して厚労省が通達

厚生労働省は、労働者派遣契約の中途解除に係る指導・対応に関して、都道府県労働局長あてに通達(職発第1128002号)を発出しました。「事業主が講ずべき措置に関する指針」に基づく徹底した指導を要請し、派遣先に対象労働者の直接雇用を求めていくとする内容になっています。
〔関連リンク〕
・「現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえた労働者派遣契約の解除等に係る指導に当たっての労働者の雇用の安定の確保について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/11/h1128-6.html

H20.8
労働保険料の振込用紙にミスが発覚

厚生労働省は、企業が国に支払う労働保険料の振込用紙に不備が見つかり、用紙を印刷し直して納付期限を9月末まで約1カ月延長することを発表しました。企業に送付する直前に判明したそうです。

<コメント>
なぜ?もっと事前チェックが徹底していないのでしょう??また大量の税金が無駄になりましたね。誰かがちゃんと責任を取らないとこうしたミスは簡単に見過ごされてしまうのですよね。

H20.8
リストラによる遠隔地配転は有効 静岡地裁(8月16日)

リストラによる関連会社への異動を拒否した従業員を遠隔地に配置転換したのは違法であるとして、NTT西日本の社員らが配転無効の確認と慰謝料を求めていた訴訟で、静岡地裁は、社員らの請求を退ける判決を下しました。NTTグループのリストラをめぐる同様の訴訟では、札幌地裁(配転は違法)、東京地裁(原告の請求棄却)で判断が分かれていいます。

<コメント>
これは一主婦としての感想ですが(笑)、リストラで解雇されるケースが多い中、関連会社や配置転換などの道があるという大企業に勤められていることは幸せですよね。(^^;

H20.6
後期高齢者医療制度の見直しを決定

政府・与党は、保険料軽減措置の拡充や年金からの保険料天引きの見直しなど、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の見直し策を決めた。年金収入が年80万円以下の人については来年度からは均等割部分の9割を軽減。年金収入が年180万円未満の人については世帯主や配偶者らが肩代わりして口座引落しを選択できるようにする(早くても今年10月以降)。

<コメント>
世帯主や配偶者が肩代わり??保険料の出所が老人でなくなるだけで世帯としての出費は変わらないことですよね?これ以上のコメントが見つからないです。(汗)

H20.5
海外出張続きの元社員の過労死を認定

海外出張後にくも膜下出血で死亡したセイコーエプソン(長野県)の元男性社員(当時41歳)の妻が、労災認定を求めていた訴訟の控訴審で、東京高裁は、平均残業時間が過労死の認定基準を超えていなかったため請求を棄却した1審の長野地裁判決を取り消し、男性の労災を認める判決を下しました。男性は約1年間に計10回(183日間)の出張を行っていたそうです。

<コメント>
私の夫も同じように海外出張が多いですので、この判決を歓迎したい思いです。会社側も厳粛に受け止めるとコメントを出していますので、よい方向に進むことを願っています。

H20.4
国民年金保険料をパート労働者の給与からも天引きへ

厚生労働省は、事業主がパート労働者の給与から国民年金保険料を天引きして徴収できるようにする方針を固めました。納付率向上につなげるのがねらいで、2009年度中にも実施するとしています。

<コメント>
この記事をみたとき・・・唖然としました。ここ数年、本来国がやるべきことを事業主にやらせることが多くなってきています。事業主は知らないうちにやるべき(やらされるべき?)事務量が増えていて手続きが追い付いていない現状にあります。国民年金の納付は国と個人の問題であって、会社はまったく関係のないことです。給与から天引きして会社が国に納めるという一連の流れで、どれだけの時間と人件費が費やされることでしょう。

H20.4
後期高齢者医療制度について

厚生労働省は、75歳以上の高齢者を対象とした「後期高齢者医療制度」に関して、呼び名を「長寿医療制度」と変更することを決定しました。高齢者などからの批判に対応したもので、同省では目的や内容を理解してもらうための対策本部を設置しました。

<コメント>
この制度は2年前に成立していた制度で、成立した頃から私達、社会保険労務士の間では「問題ある制度だよね。」と話しておりました。それなのに・・・この2年間、政府も関係省庁も何も考えていなかったのでしょうか?制度が始まってから名前を変更しようと思うということ事態が何か感覚がずれているように思いますし、税金の無駄使いが発覚する中、お年寄りの医療費を削減するということで決まったこの制度の内容は、他にもまだまだ問題が出てくると思います・・・私はこの制度は悪法だと思っています。

H20.4
名ばかり管理職で通達

厚生労働省は、十分な職務権限を持たないのに管理職とみなされて残業代が支払われない「名ばかり管理職」に関して、企業に適切な監督指導を行うよう、全国の労働局に対して一斉に通達を出したと発表しました。同通達では監督の徹底を求めています。

<コメント>
最近、管理監督者に関するご相談が多くなりましたが、この件に関して監督署の調査が会社に入っているようです。これからは管理職の処遇をどうするか?が会社の労務管理の上でも、経営戦略の上でも重大な課題となってくるように思います。

H20.3
高齢者の医療保険制度が変わります。

4月1日から後期高齢者医療保険制度が始まります。対象となるのは75歳以上の方で、これまで加入していた健康保険または国民健康保険の資格は喪失となり、「後期高齢者制度」の加入者(被保険者)となります。自己負担は収入によって「1割」か「3割」に決められます。保険料負担もあります。

<コメント>
今になってびっくりした!とい声が多く聞こえてきますが、高齢者にとってこれまでよりも保険料負担が増えますので、急に通知が来て驚いていることと思います。この制度の問題点は、あげたらキリがありませんが・・・「後期高齢者」という名前自体にも、国の優しさを感じませんね。
H20.3
年金業務の一部を社会保険労務士会に委託!

社会保険庁は、2010年に「日本年金機構」が発足するのを機に、現在全国54カ所で年金相談・記録照会・受給手続等を行っている「年金相談センター」の業務の一部を各都道府県の社会保険労務士会に委託する方針を示しました。一定要件を満たす社会保険労務士事務所を「街角の社会保険支援センター」として認定することも検討。役所組織のスリム化を図るとともに、窓口相談のサービス向上、事業主の利便性向上を目指しています。

<コメント>
消えた年金問題の確認作業を派遣会社に任せたり、社会保険事務所の業務の一部を入札でアウトソーシング会社に任せたりと、私達の知らないところで税金が使われています。法律も社会保障の仕組みも知らない派遣スタッフが作業をしているのですから、ミスが多いのも当然のことで、そのスタッフ一人つき時給5000円も支払われていたと国会で取り上げられていましたが、やっと?(笑)社会保険労務士の持つ知識と経験に社会保険庁も気がついたみたいです。

H20.2
マックの影響!?

コンビニエンスストア最大手のセブンイレブン・ジャパンは、管理職と位置付けている直営店の店長に対して3月から残業代を支払う方針を示しました。日本マクドナルドの店長を管理職とみなさずに残業代の支払いを命じた東京地裁の判決後、大手小売業や外食業で制度を見直したのは初めて。
この後も東日本でレストランチェーン店を運営するカルラも同様の方針を打ち出しています。

<コメント>
最近、私の元にも「管理監督者」に関する相談が多くなりましたが、元々、労働基準法にある「監督もしくは管理の地位にある者」いう表現が誤解を招いたのだと思います。私達専門家は、通達や判例などにも目を通して判断しますが、「管理職=管理監督者」と判断していた(している)会社は多いと思います。早急な賃金体系の見直しが必要かと思います。

H20.2
発注元にも安全配慮義務違反!

請負会社の指示で派遣された工場での作業中に死亡した男性(当時22)の遺族が、工場が安全対策を怠っていたとして請負会社と発注元に損害賠償を求めていた訴訟で、東京地裁は、発注元にも男性との使用従属関係があり、使用者としての責任があったとして、請負会社・発注元の両社に約5,170万円の賠償を命じました。原告側の弁護士は「偽装請負を認めた画期的な判決」とコメントしています。

<コメント>
私はこの判決をみて判決内容よりも、損害賠償請求の方に目が止まりました。労災事故の慰謝料の訴訟は・・・日本ではこれまであまりないことでしたが、これからは増えていくことでしょうね。

H20.2
生活保護受給高齢者の半数以上が無年金

生活保護を受けている約55万6,000人の高齢者(2005年時点で65歳以上)のうち52.9%に相当する約29万4,000人が、公的年金を受け取ることのできない無年金者であることが、厚生労働省の調査で明らかになりました。年金制度の役割を税金で賄っている実態が明らかとなったかたちで、無年金の高齢者は今後も増える見通しです。

<コメント>
この記事を目にしました時、複雑な気持ちになりました。今、国民年金の老齢基礎年金を満額もらえても7万円にも満たないのです。それでは・・・生活保護になった方が収入面で考えればいいことになります。先日、ある議員が、自営業なら年金の他に貯金もあるでしょうから・・・と言っていましたが、この問題はそのような単純なことではないと思いました。

H20.1
コナカ店長は管理職でない!?

紳士服販売大手のコナカは、過去2年分の未払い残業代約690万円の支払いを求め、横浜地裁に労働審判を申し立てていた同社元店長の男性に対し、解決金として600万円を支払う協定を結んでいたことが明らかになりました。男性には管理職としての実態がないにもかかわらず、同社は「管理監督者」として残業代を支払っていませんでした。

<コメント>
これはマックと違って裁判になるまえに和解をした事例です。以下のマックの判例を受けてこのような労働審判はこれからも増えていくと思います。

H20.1
マック店長は管理職ではない!?

日本マクドナルドが直営店の店長を管理職とみなし、残業代を支払わないのは違法だとして、埼玉県内の男性店長(46)が未払い残業代など約1,350万円の支払いを求めていた訴訟で、東京地裁は「店長の職務内容から管理職とはいえない」として同社に約755万円の支払いを命じる判決を下しました。

<コメント>
この裁判もとっても気になっていましたが、労働基準法の管理監督者の基準が曖昧で、私も業務の中で「管理職か?管理職ではないのか?」の判断にいつも迷います。ただ・・・このマック店長の例のように、管理職になり残業代の支払いがなくなったから、管理職になる前の賃金より低くなるような待遇では、管理職に課せられた責任の重さの対価を考えると適正ではないように感じました。


H20.1

労災給付打ち切り後の休業補償「企業に義務なし」

労災事故による休職中に労災の給付金を打ち切られた場合に勤務先の企業に休業補償を請求できるかが争われていた訴訟で、最高裁は「企業に休業補償の義務はない」という判決を下しました。原告のタクシー運転手の男性(65)は、勤務中の交通事故による怪我で休職して労災の休業補償を受けていたが、給付打ち切り後に勤務先に休業補償を求めて提訴していた。

<コメント>
この判決はとても興味深いものでした。労災に対する企業側の補償義務がどこまであるのか?私も労災事故のご相談がある度に考えてしまいます。何かあったときの補償(安心)として労災保険に加入しているわけですが、労災保険でカバーできない部分の補償(休業補償、慰謝料など)について、この裁判の行方も気になります。

H19.10
雇用保険法の改正

101日から雇用保険法が改正されます。改正の概要は次の通りです

雇用保険の受給資格要件の変更等

従来、雇用保険の一般被保険者および高年齢継続被保険者を、週の所定労働時間が30時間以上の「一般被保険者」と週所定労働時間20時間以上30時間未満の「短時間労働被保険者」に分けていましたが、その区分をなくし、被保険者資格と受給資格要件を「一般被保険者」として一本化されます。

基本手当の受給資格は、被保険者が失業した場合、「離職の日以前1年間に6カ月(短時間被保険者は2年間に12カ月)以上」あることとされていましたが、今回の改正で、「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算し12カ月以上あることに改められます。

ただし、離職が解雇・倒産等に伴うものである者として厚生労働省令で定める理由により離職した者(特定受給資格者)ついては、これまで通り、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して「6カ月以上」であれば受給資格を取得できます。

10月以降の退職から、自己都合退職の場合には、1年以上勤めていないと退職後に失業給付は受けられませんのでご注意ください。

◆育児休業給付の給付率が50%に引上げ

育児休業給付の給付率が、休業前賃金の40%(休業期間中30%・職場復帰6カ月後に10%)から50%(休業期間中30%・職場復帰6カ月後に20%)」に引き上げられます。2007331日以降に職場復帰した人から2010331日までに育児休業を開始した人が対象です。育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外されます200710月1日以降に育児休業を開始した人に適用)。

教育訓練給付の要件・内容の変更

教育訓練給付の受給要件について、本来は「3年以上」の被保険者期間が必要だったものを、当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和されます。また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率および上限額を「被保険者期間3年以上(初回に限り1年以上で受給可能)20%(上限10万円)」に一本化されます。いずれの措置も、2007101日以降の指定講座の受講開始者が対象です。

H19.9
日雇い派遣労働者に雇用保険適用へ

厚生労働省は、建設現場などで働く日雇い派遣労働者が一定の条件を満たした場合に、雇用保険を適用することを決めました。今後は、複数の派遣会社(保険適用事業所であること)に登録して一定期間就労した労働者が失業した際に、「日雇労働求職者給付金」が支給されるようになります。これにより、日雇い派遣大手のフルキャスト渋谷支店を保険適用事業所として認め、順次拡大していく方針のようです。

<コメント>
このニュースを新聞で目にしたとき、あれ?と思いましたが、元々、派遣法では建設業や警備業、港湾の事業へ労働者を派遣することは禁じています。日雇い労働者の生活の安定を図る目的なのは理解できますが、そもそも派遣法で禁じていた理由はなんだったの?これまで派遣法を違反して建設業へ労働者を派遣していた会社が公然と守られてしまうの?という矛盾を感じます。
H19.7
加入者・受給者全員に年金加入履歴を送付へ

柳沢厚生労働大臣は、すべての公的年金加入者・受給者約1億人に対して、来年度にも年金の加入履歴を送付する方針を明らかにしました。加入者全員に、これまで特定の年齢層のみを対象としていた「ねんきん定期便」を送付し、受給者には、該当者不明の年金記録約5,000万件との照合の結果とともに加入履歴を送付するそうです。

<事業主の方へのお願い>
「ねんきん定期便」の送付にあたって、社会保険事務所では、厚生年金加入者の住所の確認を行っています。事業主の方は以下の方法で従業員の住所が正しいか?ご確認ください。

(1)住所一覧表を取り寄せる書式をダウンロードする。
   「住所一覧表に関するお知らせ
(2)上記の書式に必要事項を書いて管轄の社会保険事務所に郵送する。
(3)送られてきた住所一覧表により従業員の住所を確認する。
(4)現住所と違っている場合には「赤字」で訂正する。
(5)訂正した住所一覧表を社会保険事務所に送る。

これで従業員の方には間違いなく「ねんきん定期便」が送られてきます。
H19.7
年金時効特別法が施行

年金記録の管理に対する国民の信頼を確保するため、政府・与党一体となった検討の結果、年金記録の訂正による年金の増額分は、時効により消滅した分を含めて、ご本人または、ご遺族の方へ全額をお支払いするため、今回、年金時効特例法が制定され、平成19年7月6日から施行されました。
詳細は社会保険庁のHPをご覧ください。

<コメント>
年金未納問題に関して政府は、あらたな方針を打ち出し、また特別法が国会へ提出されまたは施行されていますが、あまりにも短期間にその量が多すぎて手続きや年金相談の現場では混乱しているように思います。年金の仕組みは本当に複雑ですから、これで国民が理解できるのかな?と心配です。
H19.5
介護保険と連動させた高齢者ボランティア制度創設へ

厚生労働省は、原則65歳以上の高齢者を対象として、高齢者施設等での様々なボランティア活動実績に応じて獲得したポイントで介護保険料や介護サービス等の利用料などを支払うことができる新制度を、全国の市町村に普及させていく方針を固めました。高齢者の社会参加を促すことで健康を維持してもらい、介護給付の抑制につなげたい考えのようです。

<コメント>
私も義母の介護問題で介護保険にはお世話になっていますが、介護の世界の人材不足は深刻のようです。ですから、この制度は久々に「賛成!」と声を大きくして言いたいです。(^^)
H19.4
雇用保険法改正案提出ミスに怒り!

厚生労働省は、同省による国会に提出した資料のミス(採決前に「可決成立した」と明記した文書を配布)で、雇用保険料率の引下げを盛り込んだ改正雇用保険法案の可決・成立が先送りされた問題で、柳沢厚生労働大臣、武見敬三副大臣が、それぞれ大臣としての給与の2カ月分、副大臣としての給与1カ月分を自主返納すると発表しました。

<コメント>
4月1日から改正を予定されていました「雇用保険料率の引き下げ」、未だ決まらないことで、どれだけ事業所に迷惑と混乱が生じているか?と考えると・・・当然のことだと思いますが、新聞へのお詫び広告などあらゆる損害費用も考え合わせますと、1か月分の返納ですむと言うのは甘すぎると思います。
H19.4
長時間労働されたのは違法か?

年4,000時間超の長時間労働をさせられてうつ病になり会社から解雇された元社員が、未払賃金・損害賠償など合わせて約1,300万円の支払いを求めてコンサルタント会社を近く提訴する。うつ病による後遺症などに対する損害賠償請求ではなく、長時間労働自体を違法行為と主張して賠償を求める方針で、非常に珍しいケース。

<コメント>
近年、うつ病が本当に多くなってきています。会社からの色々なご相談を通していつも思うことは、うつ病の発生原因が会社側にあるか?ということです。元々、うつ病の病気を持っていて、それを隠して入社する例も多く、入社後は労務が不完全であることも多いのです。ですから、会社は「うつ病対策」を考える時期だと思います。
H19.3
平成19年4月1日から年金制度が変わります

平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日から、年金制度の一部が変わります。改正点は次のとおりです。
詳細については、各事項をクリックしてください。(社会保険庁HPより)

1.70歳以上の方も、会社にお勤めの場合には、老齢厚生年金の全額または一部の額が支給停止となる場合があります
3.
65歳時点で年金を受ける必要のない方は、老齢厚生年金を66歳以降に増額して受けられるようになります
3.遺族厚生年金制度が見直されます
4.
離婚時の厚生年金の分割制度が導入されます
5.
御本人からの申出により、年金を受け取らないことができます
6.国民年金の保険料額が改定されます


<コメント>
次々に変わる年金制度・・・正直、私でもよく理解できていませんので、若者が「将来、年金をもらえると思えないし・・・」と思っても仕方がないことだな〜と思います。
H19.3
パートへの厚生年金適用拡大へ修正案

政府・与党は、パート労働者への厚生年金の適用拡大について、厚生労働省の案に以下のような修正を加えることを示しました。4月初旬に国会提出予定で、2011年9月からの実施を目指しています。

1.学生を対象外とすること、
2.月収条件(9万8,000円以上)に賞与や通勤手当、残業手当を
 含めないこと、
3.中小企業への適用は法で定めること

<コメント>
今回の修正案で中小企業への適用は見送られたようですのでほっとしましたが、近い将来、なし崩し的に中小企業へも拡大していくのでしょうね。私は第3号被保険者の保険料免除を廃止する方が、色々な意味で公平だと思っているのですが・・・。
H19.2
派遣法の改正に向けて

労働政策審議会労働力需給制度部会は、労働者派遣法の改正に向けての議論の中で、現在の制度では禁止されている、派遣会社から人材を受け入れる際に企業が候補者を選択する「事前面接」の解禁を検討する方針を示しました。また、現在原則3年となっている派遣期間の延長または撤廃や、建設や警備業務における派遣社員受け入れ解禁なども検討しています。

<コメント>
派遣社員の事前面接が出来るようになれば、派遣先にとっては喜ばしいことですね。請負とは違って、派遣先の会社の社員と一緒に同じ指揮命令の下で働くのですから、相性と言うのも重要な要素なのではないかな?と思います。ただ、建設業の派遣は労災事故の面から考えてどうかな?と思います。元々、建設業の労災が一括元請会社が負うというシステムが問題があるのですから・・・。


 平成17年1月〜平成18年12月までの情報ファイル

 平成15年1月〜平成16年12月までの情報ファイル

 平成14年1月〜平成14年12月までの情報ファイル

 平成13年1月〜平成13年12月までの情報ファイル

 平成12年6月〜平成12年12月までの情報ファイル