社会保険労務士・行政書士
テクノート佐藤事務所
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電話:03-5480-4800

何でも情報室


ここでは、厚生労働省の発表や情報、法改正などについての
新しい情報をお伝えしています

    

日 付 情    報
 H29.12  
「モデル就業規則」改定案 年明けに通達発出へ(12月12日)

厚生労働省は、同省作成の「モデル就業規則」から副業・兼業の禁止項目を削除し、原則容認する改定案を有識者検討会に示した。事前に申請したうえで、労務提供の支障や企業秘密の漏えいなどがなけれ
ば可能とする内容に改定。年内に改定案などをまとめ、年明けにも通達を出す考え。

<コメント>
政府の主導による副業、兼業解禁という・・・何とも言えない違和感。
企業秘密漏洩の問題を議論する前に、過重労働の問題はどうするのでしょう???
ほとんどの会社が法定労働時間の1日8時間、週休2日、1週40時間で働いてもらっているわけで、夜や休日の副業や兼業で身体が疲れて・・・翌日、会社に出社されたら・・・考えるだけでも怖いです。
 H29.7  
最低賃金 過去最大の上げ幅と並ぶ25円引上げへ(7月27日)

厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会の小委員会は、2017年度の地域別最低賃金(時給)の目安額を全国平均で25円引き上げ、848円とすることを決定した。政府が目標とする3%の引上げ率となる。都道府県別では22〜26円を目安とし上げ幅は現行の方式となって以降最大だった2016年度と並んだ。

<コメント>
飲食店やコンビニなど高校生のアルバイトに頼っている業種は厳しいですね。

 H29.7  
未払い賃金の時効「2年」見直しの議論開始(7月13日)

労働者が未払い賃金を請求できる権利が消滅する時効(消滅時効)について、現行の「2年」という規定の見直しに向けた議論が厚生労働省の労働政策審議会で始まった。金銭の支払いを請求できる期限を「原則5年」に統一する改正民法が5月に成立したことを受けたもの。
 H29.7
精神疾患の労災認定が過去最多(7月1日)

厚生労働省は、2016年度に長時間労働などが原因で精神疾患を発症し労災認定された人が、498人(前年比26人増)と過去最多となったことを発表した。認定者の年齢別では20歳代の増加が目立っている。
 H29.5  
解雇の金銭解決先送り(5月30日)

厚生労働省の「透明かつ公正な労働紛争回けるシステム当の在り方に関する検討会」は、29日、不当解雇の金銭解決に関する報告書をまとめたが、労使で意見の隔たりが大きく、明確な制度の方向性は決められなかった。
今後は、議論の結果を労働政策審議会に報告し、法整備に向けた話し合いを始めるが議論の着地点は見えていない。

<コメント>
金銭解決の解雇に賛成でしたので先送りは残念です。

H29.3 
雇用保険法、育児・介護休業法等改正案が審議入り

2017年4月からの雇用保険料の引下げや育児休業期間の最長2年への延長などが盛り込まれた「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が、衆議院本会議で審議入りした。今年度中に成立の見通し。

<コメント>
毎年思うことですが、4月から引き下げの案を3月にになって審議するって・・・
会社の実務上のことは何も考えていないと不満です。
H29.3  
残業上限規制「月100時間」で労使合意の見通し

働き方改革の柱として政府が検討している「残業時間の上限規制」をめぐり、繁忙期の上限を「月100時間」とし、5年後の見直し規定を設ける方向で経団連と連合が最終調整に入ったことがわかった。また、「勤務間インターバル規制」については事業主に努力義務を課すよう法律に明記することで合意する見通し。


<コメント>
最終的に月100時間までOKにしたのですね。私達、社労士は、会社さんに対して
「残業は多くても80時間で抑えてくださいね。と言っていましたのに・・・
何だかなというやるせない気がします。
H28.12   
配偶者控除は年収上限「150万円」に 税制改正大綱(12月8日)

自民・公明両党が来年度の税制改正大綱を決定した。注目の配偶者控除の見直しについては、配偶者の年収上限を2018年1月から「150万円以下」に拡大し、150万円を超えても「201万円以下」であれば一定の控除を受けられるようにする。また、夫の年収が1,220万円を超える世帯は対象外とする。政府が年内に閣議決定を行い、来年の通常国会に関連法案を提出する。

<コメント>
103万円の壁(配偶者控除)は150万円になると、
130万円の壁(社会保険法上の扶養要件)はどうなるでしょうか?


H28.11
 
 
年金受給資格、納付10年に短縮 改正法成立

                                    (11/16日本経済新聞抜粋)
年金の受給資格を得るために必要な保険料の納付期間を25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が16日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。改正法は来年8月に施行され、10月から約64万人が新たに年金を受けられるようになる見通し。受給には本人か代理人が年金事務所に請求書を提出する必要がある。

新たに受給できるようになるのは、保険料を払った期間が10年以上25年未満の人。受給期間は保険料を納めた期間や免除された期間を合計する。無年金の人の救済につながるが、過去にさかのぼって受け取ることはできない。

年金額は保険料の納付期間に応じて増える。国民年金の場合、加入期間が10年で
月約1万6千円、20年で約3万2千円。40年で満額の約6万5千円と比べて支給額は低い。

今回の対策は、2015年10月に予定していた消費税率10%への引き上げと同時に実施する予定だったが、安倍政権による増税延期に伴い先延ばしされていた。ただ、受給資格期間を10年に短くしても約26万人が無年金のままだという。

H28.11
<定年後の賃下げ>「広く行われ不合理でない」原告逆転敗訴

◇東京高裁 正社員と同じ賃金支払い命じた1審判決取り消す
                           (11/2朝日新聞抜粋)
仕事内容は同じなのに定年後の再雇用で賃金を減らされたのは違法として、横浜市の運送会社で働く契約社員のトラック運転手3人が、正社員と同じ賃金の支払いを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は2日、賃金支払いを命じた1審・東京地裁判決を取り消し、請求を棄却する原告逆転敗訴の判決を言い渡した。杉原則彦裁判長は「定年後に賃金が引き下げられることは広く行われており、不合理とは言えない」と述べた。社員側は上告する。

3人は横浜市西区の運送会社「長沢運輸」に勤務。2014年に60歳で定年となり1年契約で再雇用された。社員側によると、賃金は約3割減った。

労働契約法は、正社員のように無期雇用で働く人と有期雇用で働く人の労働条件に、不合理な差をつけることを禁じている。地裁は5月、「賃金格差は不合理だ」として請求を全て認め、定年前と同水準の賃金適用と、差額分415万円の支払いを会社に命じた。

これに対して高裁は「高年齢者雇用安定法で企業に60歳以上の雇用が義務付けられる中、企業が賃金コスト増大を避けるために定年者の賃金を引き下げること自体は不合理と言えない」と指摘。定年後も業務内容が変わっていないことを認め、賃金の減額幅は会社の主張に沿って20〜24%だったとした。その上で、退職金が支払われ、減額幅は同規模企業より小さいことから、労働契約法に違反しないと結論付けた。

<コメント>
一審の「定年後の賃金引き下げは違法」との判決が翻りました。私個人としては高裁判決に「バンザーイ」という気持ちです。希望者全員を65歳まで雇用しなくてはならない制度は国が決めたことですから会社はそれに従わなくてはなりません。
そのため、定年で一旦リセットして、定年前の評価や定年時の能力で、再雇用後の給与を新たに決めることは当然と思っていました。
一審の判決ですと、定年前の働き盛りで一番給与が高い水準の給与を5年間も支払っていかなくてはなりません。そうなると・・・小規模の会社は、若い人を新たに雇えません。働き盛りの人の給与を上げられません。
最高裁の判決はどうなるのでしょう。。。つづきは判決を待ちたいと思います。

H28.9
年金受給資格期間を「10年」に短縮へ 改正法案提出(9月26日)

政府は、年金受給資格期間を25年から10年に短縮する「年金機能強化法改正案」を閣議決定し、臨時国会に提出した。成立すれば新たに約40万人が基礎年金の受給権を得ることとなる。初回は来年10月に9月分を支給。予算として年間約650億円が見込まれている。


<コメント>
待ちに待った改正ですが、新たに受給権を得る約40万人のうち、生活保護の人達はどれだけいるのかな?と思ってしまいました。結局、少ない年金よりも生活保護費の方が高いということになり・・・(以下、詳細を待つこととします)
H28.4
雇用保険等の改正案が可決成立しました

◆失業等給付に係る保険料率の見直し
失業等給付に係る雇用保険料率の引下げ(改正前
1.0%→改正後0.8%)が
行われます。(施行:平成
2841日)

◆育児休業・介護休業等に係る制度の見直し
@育児休業の対象となる子の範囲の拡大(特別養子縁組の監護期間にある子等
A育児休業の申出ができる有期契約労働者の要件(
1歳までの継続雇用要件等)の
 緩和等が行われます。(施行:平成
284月1日)
B介護休業の分割取得(3回まで、計93日)
C所定外労働の免除制度の創設
D介護休暇の半日単位取得
E介護休業給付の給付率の引上げ(賃金の
40%67%)等が実施されます。
(施行:平成
2911日、介護休業給付の給付率の引上げは平成2881日)

◆高年齢者の希望に応じた多様な就業機会の確保および就労環境の整備
65歳以降に新たに雇用される者も雇用保険の適用対象となります
(保険料の徴収に関しては平成
31年度分まで免除)。(施行:平成2911日)

H28.3
残業80時間」で労基署立入り調査の対象に(3月24日)

政府は、労働基準監督官の立入り調査について、1カ月の残業時間の基準の引下げ(100時間→80時間)を検討していることを明らかにした。長時間労働に歯止めをかけるために指導を強化し、子育て中の女性や高齢者が働きやすい環境を整えることがねらい。これに伴う対象者は300万人(2.7倍)に拡がることが予想される。法改正による規制強化などは見送る方向。
H28.2
国税庁告示のマイナンバー本人確認書類等(2月16日)

国税庁が、主な本人確認書類等についてHPに公開しました。
対面・郵送・オンラインで提供があったそれぞれの場合の確認方法を原則と例外、
事業者(個人番号関係事務実施者)のみに認められている方法として、
簡単な表にまとめられています。

詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
国税庁HP「番号法令、国税庁告示における主な本人確認書類等」

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/honninkakunin/shorui.htm

H28.2  
雇用継続給付の申請を事業主経由で提出するよう厚労省令が改正

平成28年2月16日以降、雇用継続給付(育児休業給付・介護休業給付・高年齢雇用継続給付)の申請書について、原則、事業主を経由して申請を行うことに「雇用保険法施行規則及び社会労務士規則の一部を改正する省令」が改正されます。
この改正により、雇用継続給付の申請を事業主がハローワークに提出する場合に必要だった労使協定の締結が不要となります。
また、事業主は、番号法上の個人番号関係事務実施者として申請を行う(予め雇用保険の手続のために取得した個人番号を申請書に記載して提出)こととなり、今後、ハローワークにおいて代理権や本人の個人番号確認等は行わないこととなりました。
(平成27年12月18日付で、労使協定書の原本や代理権の確認等の書類の提出が必要とされていた発表内容は変更となりました。)

<コメント>
育児休業給付の申請があるため、
労使協定交わしてもらったのに、免許証のコピーももらったのに・・・
国の方針転換に振り回されるばかりで、
「しばらくはマイナンバーについては動かない方がいい」という陰の声に
一票を投じたい気持ちです。

H28.1
厚生年金 故意の加入逃れに刑事告発を検討(1月19日)

塩崎厚生労働大臣は、厚生年金への加入逃れをしている事業所への立入り検査を強化し、悪質な事業主については刑事告発を検討する方針を明らかにした。刑事告発はこれまでも法律上は可能だったが、実施した例はなかった。加入逃れの可能性のある約79万事業所について、すでに厚生労働省・日本年金機構による調査が行われている

<コメント>
社会保険未加入の事業所に対する厚生労働省の対応について、長妻議員が質問状を送ったことから、加入逃れの事業所への対応は、これまで以上に厳しくなってくることが予想されます。社労士としては、複雑な心境です。

H28.1
厚生年金未加入問題で79万事業所調査へ(1月14日)

政府が閣議決定した答弁書で、厚生年金の加入資格があるにもかかわらず未加入となっている人が約200万人に上るとの推計が明らかになった。年代別では20代:71万人、30代:52万人、40代:44万人、50代:35万人となっている。厚生労働省は、加入逃れの疑いがある約79万事業所に対し、従業員数や労働時間を尋ねる調査票を送って緊急調査を行い、加入対象と判明すれば重点的に指導するとしている。
H27.12
介護休業給付金「67%」に引上げへ(12月24日)

政府は、介護休業給付金の給付率を賃金の40%から67%に引き上げ、早ければ来年度中にも実施する考えを示した。また、65歳以降に雇用された人を雇用保険の適用対象とする方針。厚生労働省は、これらの内容を盛り込んだ法改正案を来年の通常国会に提出する予定。

<コメント>
前半の改正は反対!後半は賛成!
前半がなぜ?反対なのか?ですが、介護休業の概念が曖昧だからです。賃金の67%も休業補償が受けられるのなら介護を理由に休んじゃおう!ということでも、「法律を盾にされたら」会社は認めなくてはならなくなります。育児休業は出産という明確な証明がありますが・・・介護は従業員を信じるしかありません。そのことを整備せずに介護施設が足りないから、介護保険を使わないようにという理由での改正には納得できません。
 H27.10  
平成28年度分の源泉徴収票(新様式)が公開されました

新様式はこれまでのA6サイズからA5サイズに変更になります。
また従業員交付用には、マイナンバーを記載しません。
記載方法については「パンフレット」をご覧ください。

H27.10
マイナンバーについて労災保険の情報が発表されました
(平成27年10月20日)

労災保険では、年金の手続きについてマイナンバーの記載が必要です。
詳細は以下のパンフレットをご覧ください。
概要
労災手続Q&A

<コメント>
マイナンバーに記載について、労災の手続きはどうなるの?ということでしたが、
やっと厚生労働省から情報が発信されました。
平成28年1月からといいつつも・・
「従業員への利用目的の明示については検討中」とか「変更になる可能性もあります」とか書いていますので、いい加減にしてよ!と思ってしまいます。
H27.10
マイナンバーについて新たな改正がありました
(平成27年10月2日)

本人に交付する源泉徴収票にマイナンバー(個人番号)の記載が不要になりました。
詳細は以下をご覧ください
源泉徴収票に関する改正(10月2日)

<コメント>
正直、この発表には驚きました。源泉徴収票の新様式が発表された後だけに、
え!?国税庁は何やっているの?という驚きです。
源泉徴収票は、扶養者の収入証明やローンの申し込みに会社や銀行などに提出することがあります。そのときに個人番号を相手に知れてしまうという懸念から、このような改正がなされたそうです。そんな心配は最初から分かっていたはず・・・(呆れ)
実務現場としては、朗報ですが、この改正により書式が変わりますので、ソフト開発をしている会社にとっては徹夜の作業になることは想像できます。
後手後手の改正をするなら・・・一層、マイナンバーの開始日を先延ばしにするべきです!
H27.8
「マイナンバー法改正案」成立へ(8月27日)

参議院内閣委員会は、マイナンバーと基礎年金番号の連結を最大1年5カ月間凍結する修正案を盛り込んだ「マイナンバー法改正案」を可決した。修正が入ったため参議院本会議で可決後、改めて衆議院へ送り、来週の衆議院本会議で成立する見通し。当初案はマイナンバーを預金口座に紐付けることで税金や保険料の徴収に役立て、年金分野でも活用する予定だったが、凍結中は年金相談や支給申請手続等にマイナンバーを使うことができない。具体的な凍結期間は政令で定める。

<コメント>
正直、ずっと凍結したままでいてほしいです。
H27.8
マイナンバーが付与されます!

10月5日から国民一人一人に12桁の個人番号(マイナンバー)が付与された通知カードが住民票がある居宅に簡易書留で送られてきます。
詳細は、「マイナンバー制度」をご覧ください。
H27.7  
退職拒否社員の配転「適法」 東京地裁、社員側が敗訴

オリンパスの現役社員が「退職勧奨を拒否したら不当な配置転換をされた」として、同社に配転の無効などを求めた訴訟の判決が9日、東京地裁であった。戸畑賢太裁判官は「必要性があって会社が新設した部署への配転だった」として、社員の請求を棄却した。

訴えたのは、石川善久さん(51)。配転先の上司も「部下がいない新部署に配置された」として会社と訴訟で争っていたため、石川さんは「訴訟対策で部下として送り込まれた」とも主張していた。

これに対し、判決は「主張を裏付ける証拠はない」と指摘。石川さんに配転先の業務の知識や適性があるとして「配転は会社に認められた裁量の範囲内だ」と結論づけた

判決後に会見した石川さんは「全く納得できず控訴する」と話した。(朝日新聞)

<コメント>
社員の配置転換は会社の自由裁量だと思います。
会社の指揮命令に従う対価として労働者は賃金をもらっているのですから、
新部署が嫌なら(従えないのなら)、会社を辞めるしかないのでは?
この裁判では原告が・・・
元の部署に戻すことと慰謝料の両方を要求していること、
そして、裁判になる前に和解交渉に応じなかったことに違和感を覚えます。
 H27.6  
派遣法改正案、衆議院で可決

遣社員の受け入れ期間の制限を事実上なくす労働者派遣法改正案が19日午後の衆院本会議で採決され、与党の賛成多数で可決された。今後は参議でで審議されることになる。与野党で激しく対立してきた同法案は成立に近づいた。

改正案は、派遣先の会社が労働組合などの意見を聞いた上で、人を入れかえれば同じ仕事をずっと派遣社員に任せることができるようになる内容。社員の仕事が派遣に置きかわりかねないとして、一部の野党は「生涯派遣になる法案だ」などと批判している。(朝日新聞抜粋)

<コメント>
現行法では派遣さんの一個の椅子には、座る人が誰に代わってもトータル1年(業種によっては3年)しか座れませんが、改正法では同じ人が3年まで座れます。また他の人に代われば、その人も3年まで座れます。それを繰り返せば企業は、永久的にその椅子には派遣さんを座らせることができるようになるというわけです。
うん?これって労働者にとっていいのかな?
ただ、派遣会社さんにとっては、
派遣する人を代えればいいわけですから有難い改正ですよね〜
でも小さな派遣会社さんは生き残りが大変だと思います。

H27.6 
年金情報が流失(日本年金機構)

日本年金機構がサイバー攻撃を受けて個人情報約125万件が流出した問題で、情報流出の該当者は50万人を超えることが13日、関係者への取材でわかった。人数ベースでも大量の情報が流出したことになる。機構は該当者全員に謝罪文書を送る方針だ。
流出した個人情報は基礎年金番号、氏名、生年月日、住所の4種類。4種類すべてが含まれるのは約5万2千件、住所を除く3情報が約116万7千件、さらに生年月日を除く2情報が約3万1千件だった。

<コメント>
年金情報が漏れた人に対しては、9月から基礎年金番号を変更するとのこと。
この年金流失問題に絡む諸々の費用が10億円かかり、それは私たち国民が納めた「保険料か税金」で賄うことになるようです。(怒)
H27.6 
労災療養中でも解雇可能=専修大元職員めぐり初判断―最高裁

労災で療養中に解雇されたのは不当だとして専修大の元職員の男性(40)が解雇無効を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は8日、「労災保険給付を受けている場合でも、補償金を支払えば解雇できる」との初判断を示した。
 その上で、解雇に合理的な理由があるか検討が不十分だとして、一審同様に男性勝訴とした二審東京高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。雇用側の解雇対象が広がる判断で、男性の弁護団は「安心して治療に専念する権利を奪う不当な判決だ」と批判した。
 労働基準法は、業務によるけがや病気で休業する期間は解雇を原則禁止。ただ、雇用側が療養費を負担し、療養開始後3年たっても治らない場合は、平均賃金の1200日分の「打ち切り補償」を支払えば解雇できると規定している。
 男性は2003年、腕に痛みなどが出る「頸肩腕(けいけんわん)症候群」と診断され、07年に労災認定と労災保険の支給決定を受けた。男性は11年、リハビリをしながらの職場復帰を求めたが、専修大は認めず、打ち切り補償金約1629万円を支払って解雇した。
 第2小法廷は「労災保険給付は、雇用側が負担する療養費に代わるものだ。打ち切り補償後も、けがや病気が治るまでは給付が受けられることも勘案すれば、労働者の利益が保護されないとは言い難い」と指摘した。 

<コメント>
「平均賃金の1200日分の打ち切り補償を支払えば解雇できる」と法律の条文に書かれているのに・・・なぜ?解雇できないの?と、ずっと思っていましたから、
この最高裁の判決に拍手をしたいです!
H27.4
「復帰1年以内の不利益取扱いは違法」厚労省通知

厚生労働省は、マタニティーハラスメントをめぐり、育児休業の終了などから原則 1年以内の降格などの不利益な取扱いは、直ちに違法と判断することを決め、全国の労働局に通知した。企業が業務上の必要性を主張する場合には説明責任を課す。昨年10月の最高裁判決を受けた措置。

<コメント>
え?そんなことまで会社に求めてくるの?という育児休業復帰者もいます。
要求を断ってしまうと「マタハラ」って言われちゃう時代になってしまうのでしょうか?
 H27.3  
労災給付、賠償「元本」から引く - 最高裁

過労死で勤務先から損害賠償を受ける場合、別に支払われた労災給付を賠償金の元本と利息(遅延損害金)のどちらと相殺するかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は4日、元本から差し引いて計算するとの判断を示した。遺族が受け取る額がより少なくなる方を採用した。

賠償額の算定方法は過去の判例が割れていたため、統一した。労災を巡る今後の賠償実務に影響が出そうだ。

判決があったのは、過労が原因の急性アルコール中毒で2006年に死亡した会社員男性(当時25)の遺族が勤務先に賠償を求めた事案。一、二審とも賠償は認めたが、労災給付(遺族補償年金)との相殺方法について判断が割れていた。弁護側は「元本から差し引くと受取額が減り不当」などと訴えていた。

大法廷は遺族側の上告を棄却。判決理由で「遺族補償年金は遺族が扶養を受ける利益を失ったことへの補填が目的で、性質が同じ賠償額の元本から引くべきだ」との判断を示した。遅延損害金から引く場合より遺族側の総受取額は減るが「迅速な賠償額の算定の点からも妥当だ」とした。15人の裁判官の全員一致。

遺族側代理人の川人博弁護士は閉廷後、記者会見し「被害者に悪影響が出る残念な判決だ」と批判。「会社側は保険給付を待てば元本を減らせることになり、賠償を意図的に遅らせるモラルハザードが起きるだろう」と話した(日本経済新聞)

<コメント>
労災保険料は全額、会社負担で払っているのですから、給付金は会社が支払ったものと同じだと思いますので、賠償金との相殺が妥当だと私も思います。(判旨とはちょっと理由が違いますが・・・笑)

 H27.2  
海遊館「セクハラ発言」訴訟で逆転判決、処分は適法と最高裁

大阪市港区の第3セクターの水族館「海遊館」が、男性管理職2人に対し女性への「性的言動」を「セクハラ発言」と認定して出勤停止とした処分の適否が争われた訴訟の上告審判決が26日最高裁第1小法廷(金築(かねつき)誠志(せいし)裁判長)であった。
同小法廷は重すぎるとして処分を無効にした2審大阪高裁判決を破棄し「処分は妥当だった」と海遊館側の逆転勝訴を言い渡した。

男女雇用機会均等法は職場での「性的言動」の防止を義務づけており企業は同法や厚生労働省の指針に基づきセクハラの処分をしている。最高裁の判断は企業の対応に影響を与えそうだ。
1、2審判決によると、課長代理だった40代の男性2人は派遣社員の女性らに「俺の●欲は年々増すねん」「夜の仕事とかせえへんのか」などと性的な発言を繰り返したとして平成24年2月それぞれ出勤停止30日間と10日間の懲戒処分を受け、降格された。

男性側は「出勤停止は懲戒解雇に次いで重い処分。事前の注意や警告をしないで処分したことは不当だ」として提訴した。

1審大阪地裁は、発言内容が就業規則で禁止されたセクハラにあたると認定し「上司であるのに、弱い立場にある女性従業員らに強い不快感を与える発言を繰り返しセクハラ行為をしたことは悪質だ」として処分が有効と判断。男性側の訴えを棄却した。しかし2審は「セクハラ行為が軽微とはいえないが、事前の警告がない重い処分で酷だ」として、男性側の逆転勝訴としていた。

<コメント>
あっと驚く嬉しい判決がでました(^^)
法律では企業側にはセクハラ防止対策を強要しながら、セクハラの加害者を処罰すると訴えられて、結果、会社は負けてしまうという、矛盾が生じていましたから、この判例は素晴らしいと思います。
この裁判官に拍手したい気持ちです(*^-^*)
H27.2
建設業の社会保険未加入対策をさらに強化へ

建設業の社会保険未加入問題に関して、非加入企業を入札から締め出す取組みを強化することが、国土交通省の建設産業活性化会議で明らかとなりました。
国発注の工事では2014年8月より元請と一次下請を加入企業に限定する取組みが実施済みであるが、地方自治体が発注する工事についても同様の措置を求める。また、公共工事標準請負契約約款の改正も検討する。
H27.2  
平成27年度の雇用保険料率は前年度から変更なし

平成27年度(平成27年4月1日〜平成28年3月31日)の雇用保険料率について、前年度から変更なしとの発表がありました。

<コメント>
よかった・・・(笑)
H27.1 
改正労働者派遣法案 再提出へ

第189回通常国会(常会)が1月26日に召集されました。
今国会では、昨年の臨時国会で廃案となった「改正労働者派遣法案」や「女性活躍推進法案」が再提出される予定です。
また、労働時間の在り方を見直す「改正労働基準法案」も提出の見込まれてます。

<コメント>
あまり歓迎できない「派遣法」と「労働基準法」の改正案です。
どちらも労働者を守るというものだと思いますが、実際の現場の声は??
H27.1
個人番号カードが健康保険証代わりに(1月19日)

2016年から配布が始まるマイナンバー制度の個人番号カードが、早ければ2017年7月より健康保険証として使えるようになることがわかりました。
医療機関で提示すると、カード内の情報で本人かどうかを確認するという仕組みのようです。尚、病歴等の情報はカードに残さないとしています。

<コメント>
マイナンバー制度で色々なことが便利にはなると思いますが、
保険証を紛失して再発行の依頼が多い中、個人番号カードを紛失してしまった場合、情報が多ければ多いほど、再発行がすぐになされるとは思わないのですが・・・
H26.9
就労前に発症と診断れれたうつ病での自殺が労災に!

すごい驚きの判決がでました!

過去にうつ病と診断されたことのある女性(当時25歳)が外食チェーンに入社して3か月後に自殺したことを巡り遺族が労災認定を求めた訴訟で、東京地裁は9月17日、「仕事で過剰な心理的負担があった」と判断し、遺族補償などの支給を認めなかった八王子労働基準監督署の処分を取り消す判決を言い渡しました。就労前に精神障害を患っていた人が自殺したケースで、裁判所が労災と認めたのは初めてとみられるということです。

判決によると、女性は2006年8月に飲食店の店舗責任者になりましたが、アルバイトの多くが同時期に退職を申し出たため、対応に苦慮。12月に自殺しました。

厚生労働省の基準では、仕事以外の原因で精神疾患があった場合は、極度の長時間労働など「特別な出来事」がなければ労災認定されません。女性は入社の3年前にうつ病と診断されたことがあったため、国側は「自殺の原因となった精神障害は、就職前に発症したものだ」と反論していました。

<コメント>
このような判断をされたら・・・うつ病の人は雇えないです!
会社のリスクが大きすぎます!
H26.6
7月1日から協会けんぽの申請書・届出書の様式が新しくなります。

このうち、「療養費支給申請書」「高額療養費支給申請書」「傷病手当金支給申請書」「埋葬料(費)支給申請書」の旧様式には「負傷原因記入欄」が設けられていましたが、新様式ではこの欄がなくなり、負傷(ケガ)が原因でこれらの給付を申請する際には添付書類として「負傷原因届」(A4・1ページ)の提出が必要となります(「負傷原因届」の様式も協会けんぽホームページでダウンロードできるようになります
尚、旧様式でも当分は大丈夫だそうです。
H26.4 
「改正雇用保険法」が成立しました

育児休業給付の引上げなどが盛り込まれた「改正雇用保険法」が参議院本会議で可決、成立した。子どもが1歳になるまでの給付が当初半年間に限り育休前の賃金の「2分の1」から「3分の2」に引き上げられる。

<コメント>
成立してから施行がはやい!
H26.3
産前産後休業保険料免除制度が始まります

※平成26年4月30日以降に
  産前産後休業が終了となる被保険者が対象となります!!


<概要>
(1)産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、
  妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、
  健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、
  被保険者分及び事業主分とも  徴収しません。
  被保険者から産前産後休業取得の申出があった場合、
  事業主が「産前産後休  業取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。

(2)この申出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。

(3)保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から
  終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は
  産前産後休業終了月)までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、
  将来、年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

<コメント>
少子化対策として子供を生む従業員に優遇措置があるのは大賛成ですが、
とにかく・・・手続きが多くて複雑で提出期限もあり、その負担がすべて事業主に負わせていることには疑問を感じます。
今の状態では「戦力である従業員に長期に休まれたうえ、煩雑な手続きばかりが増える。」という構造です。

H26.1  
「5年で無期転換」再雇用の高年齢者は例外に
   厚労省方針(1月25日)


厚生労働省は、定年後に再雇用した高年齢者を企業が有期契約を更新しながら働かせられることを認める「有期特別法」を通常国会に提出する方針を示した。現行では5年を超えて働くと無期雇用の選択が可能となるが、有期契約を続けることができる例外をつくる。2015年4月施行の予定。

<コメント>
よかったです。でも、無期転換ルールが出来た時に、この矛盾に当然気が付くべきだったと思います。