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社会保険労務士・行政書士
テクノート佐藤事務所
東京都大田区蒲田4‐19‐5-1205
電話:03-5480-4800
何でも情報室(平成17年1月〜平成18年12月)
| 日 付 | 情 報 | ||||||||||||||
| H18.12 | 厚生労働省は、現在は賃金の40%となっている育児休業給付の給付率を、2007年度後半から50%に引き上げる方針を固めました。育児休業給付は、育児休業中の所得補填を目的として、原則として子供が1歳になるまで支払われています(育休中は賃金の30%、職場復帰から半年後をめどに残り10%)。 また、企業が独自に上乗せを行った場合、賃金の30%を上限にその費用の一部を雇用保険から助成する制度を創設するようです。 <コメント> 少子化対策の一環だと思いますが、健康保険の出産手当金や傷病手当金とほぼ同額に近くなりますし、給付金を受給して退職し更に失業給付を受けられる現状を考えますと、財政的に大丈夫なのかな?と不安になります。 |
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| H18.12 | 厚生労働省は、2007年度の国民年金保険料を月額1万4,100円とすることを決定しました。現在の月額1万3,860円から240円の引き上げとなります。 国民年金保険料は、2017年度まで毎年280円ずつ引き上げるのが原則ですが、判断根拠となる2005年の消費者物価指数の変動率がマイナス0.3%だったため、上げ幅を40円縮小したもようです。 <コメント> 毎年少しづつ値上がりしている国民年保険料ですが、納付を免除されている人も多い中、どれだけ納付義務者に理解をしてもらえるのかな?と先行きが不安になります。 |
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| H18.10 | 社会保険庁は14日、2008年4月から始める予定の年金保険料納付実績を通知するシステム「ポイント制」を一部改め、50歳以上の人には将来の年金給付見込みを実額で示す方針を固めました。見込み額を知らせる「ねんきん定期便」の早期導入を主張する安倍晋三首相の意向を取り入れ、開始時期も早め、2007年度の早期にスタートさせる予定です。また、50歳未満の人にはポイント制(現在のポイントに単価を掛けることで過去の納付状況による給付額がわかる仕組み)を取り入れ通知するそうです。 尚、新制度では加入者全員に年に一度、郵送で通知されます。 <コメント> 安倍政権になって年金改革第一弾ですね。自分が積み立ててきた年金保険料が現在はいくらになっているのか?を教えてくれるシステムは、将来の年金に対する不安を多少は解消してくれると思います。(^^) 私も・・・あと何年かしたら「ねんきん定期便」が届くのですね。(笑) |
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| H18.10 | 10月から出産育児一時金を医療機関等が代理で受領し出産に掛かった医療費に当てることができるようになりました。 従来は、出産にかかる分娩費は被保険者が負担し、出産後に出産育児一時金の請求を行う必要がありましたが、医療機関の代理受取が可能になることで被保険者の窓口支払が不要となり、負担が軽減されることになります。 尚、10月より支給額は30万円から35万円に変更となります。 代理受取を行なっても、分娩費実費のみの支給ではなく、差額は被保険者に支給されます。 <コメント> これはとても嬉しい制度ですね。これから出産を予定されている方にとって朗報ではないでしょうか?(^^) |
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| H18.10 | 離婚時の厚生年金の分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合において、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者の一方からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。 按分割合を定めるためには、当事者は、分割の対象となる期間(婚姻期間等)やその期間における当事者それぞれの保険料納付記録の額の総額(対象期間標準報酬総額)、按分割合の範囲等の情報を正確に把握する必要があります。 これからの情報を10月から社会保険事務所に請求すれば提供してくれるようになりました。 <コメント> あくまでも年金分割は、過去の婚姻期間に掛けた分を相手(夫)の合意を得て分割されるものです。強制的に半分もらえるわけはありませんので、離婚を切り出すタイミングと離婚理由が勝利の鍵かもしれませんね。(^^; |
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| H18.9 | 市町村が、介護保険施設運営事業者の不正請求や事務的ミスなどによって2005年度に介護報酬の返還請求をした額が、約45億円(4,113事業所が対象で、悪質事例の加算額約2億円を含む)に上ったことが、厚生労働省の調べでわかりました。前年度の請求額(約81億円)から大幅に減少したものの、悪質な不正請求により介護保険施設の指定を取り消される事業所が増加しています。 <コメント> 義父が介護保険のお世話になっていますので、介護保険にはとても感謝しています。その大切な介護保険を悪質な業者によって不正が行われているとしたら悲しいことです。その陰で、誠実にやっている介護保険業者がとても迷惑をしていることも耳にしますし、介護保険事業者の経営は財政面でもとても大変みたいです。誠実な業者が安心して最良のサービスを提供できるような制度を作ってほしいと願っています。 |
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| H18.8 | 社会保険庁は、夫婦が離婚した場合に夫が受け取る年金のうち妻が最大で半分まで受給することができる、離婚時の厚生年金の分割制度が来年4月からスタートするのを前に、夫婦の一方から照会があった場合に、分割した場合の受給額を本人に通知するサービスを10月から始めます。 <コメント> 私も離婚時年金分割のご相談を受けることがありますが、制度の具体的な内容について大きく勘違いしている場合も見受けられますので、離婚を決心される前に(笑)、離婚した場合にはどれくらいの年金分割が受けられるのか?知ることは重要だと思います。愛外、思っていた以上に少ないケースも多いかと思います。 |
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| H18.8 | 厚生労働省は、現在は出産の約1ヶ月後に現金で対象世帯に支給している出産育児一時金の支払方法を、健康保険から医療機関に直接支給する方式に改める改善策をまとめました。年内にも実施される見込みで、事前の申請は出産予定日の1カ月前から受け付けられます。この支払方法の変更により、親は平均で約32万円かかる分娩費用を事前に用意する必要がなくなります。 <コメント> 出産時の費用は思った以上に掛かるものですから、この一時金が直接医療機関に支払われ出産時の医療費に当てられることは朗報ですね。(^^) |
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| H18.7 | 政府は、海外赴任に伴う個人の納税負担を軽減するため、外国で働く日本人や日本で働く外国人が母国に納めた社会保険料を、就労地の所得から控除できる制度を導入する方針を固め、まず、日仏の両国間で同制度を実施することで合意されました。これにより、フランスで働く日本人(数千人)と、日本で働くフランス人(数百人)が所得控除を受けられるようになります。2007年の通常国会で租税条約を改正して、2007年中にも実施される見込みです。 |
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| H18.6 | 医療制度改革関連法が、参議院本会議で与党の賛成により可決・成立しました。改正法では、高齢者医療制度の抜本的見直しなどにより医療費の抑制を目指しており、現役世代並み所得がある70歳以上患者の窓口負担の3割(現行2割)への引上げ(10月から実施)、75歳以上の高齢者を対象とした「後期高齢者医療保険制度」の創設(2008年度から実施)などが改正の柱です。 主な改正内容
<コメント> 国会会期がまもなく終わるため強行採決の感じもしましたが、改正を内容を見ますと、あれ??と思うようなことも含まれており、いつも思うことですが、知らない内に知らないことが起こっていることに、被保険者は後で気が付くことになるのだと感じました。 労働基準法も事業主側にとって更に厳しい改正内容が検討されていますので・・・こちらの改正についても見守っていきたいと思っています。 |
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| H18.6 | 厚生労働省は、景気の回復や雇用状況の改善により雇用保険の財政が好転したとして、雇用保険料率を現在の1.6%(労使で折半)から1.4%程度に引き下げる方針を固めました。2007年度から引き下げられる見込みで、引下げは1993年度以来14年ぶりとなります。 <コメント> 雇用保険率はずっと上がり続けていましたが、無駄な財源投資をなくせば・・・こんなにも上げる必要はなかったのだと思います。不必要な建物、ばらまき助成金・・・やり切れなさだけが残ります。 |
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| H18.5 | 政府は、年金・医療・介護・雇用の4分野を対象に、個人に「社会保障番号」を付し、給付と負担に関する情報を一元的に管理する「社会保障個人会計制度」の導入に向けた検討を始めました。 現行制度では、個人への給付状況を政府が把握しきれていない状況のため、それぞれの利用状況を示す「給付」と、個人が納めた保険料や医療・介護の自今負担額を合算した「負担」の収支を明示する制度の導入により、給付の適正化を図る意向のようです。2010年前後の導入を目指しています。 <コメント> 負担と給付の適正化を図るのは大賛成ですが・・・社会保障の給付に関しては、この仕事をしていますと色々と不公平な部分が多く見えますので、この辺の改革をもっと積極的に進めてもらいたいと思います。 |
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| H18.4 | 政府・与党は、年金の官民格差の是正を目的とした年金一元化の基本方針の最終案を決定しました。基本方針を閣議決定の後、2007年の通常国会に改正関連法案を提出する方針です。 <主な内容> @公務員共済は2018年、私学共済は2027年に厚生年金の保険料と統一 A税金投入を受けている公務員OBのうち約80万人の給付額を最大1割減額 B2010年に「職域加算」(共済年金独自の上乗せ給付)を廃止 C公務員から民間企業・独立行政法人などへ天下りしている間の優遇措置を廃止 <コメント> Cの公務員から民間企業等に天下りしている間の優遇措置・・・て、いったい何だったのでしょうね。(怒)そのような措置があること事態・・・驚きです。(^^; |
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| H18.4 | 労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)は、労働契約法の制定と新しい労働時間制度の創設に向けて本格的な審議をスタートしました。 審議会では、労働条件の調査・審議や就業規則変更の決議ができる「労使委員会」の創設、解雇の金銭解決制度の創設、賃金の割増率の引上げなどを議論し、厚労省は2007年の通常国会への法案提出を目指していますが、労使間の隔たりは大きく審議は難航が予想されています。 <コメント> 賃金の割増率の引き上げなど・・・またまた注目する改正になりそうです。これに伴い会社側の理論武装も必要となってきそうですね。 |
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| H18.4 | 義父の介護のために寄り道をした帰宅途中の交通事故が通勤災害に該当するかが争われた訴訟で、大阪地裁は「近親者に対する介護であり、日常生活上、必要な行為を行うために通勤経路を外れたと認められる」と判示し、原告の男性の訴えを認めて労災保険の不支給処分を取り消しました。介護目的の寄り道を通勤経路と認めた判決はこれが初めてのことです。 <コメント> 私の夫も仕事の帰りに両親の家に介護の為に立ち寄ることが多いですので、他人事ではなく、「親の介護を日常生活上必要な行為」と認めた判決に拍手を贈りたい心境です。 |
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| H18.3 | 単身赴任の会社員=当時(41)=が岐阜県土岐市の自宅から赴任先に戻る途中、事故死したことをめぐり、高山労働基準監督署が遺族給付金などを不支給としたのは違法として、妻が同労基署長を相手に不支給処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁の青山邦夫裁判長は15日、「通勤災害に該当しないと判断した処分は違法」として、処分取り消しを命じた1審判決を支持、労基署側の控訴を棄却した。青山裁判長は会社員の就業状況や帰宅の経路などから、「事故は週末帰宅型の通勤途上で発生した」と認定した。 (時事通信 3月15日) <コメント> これは単身赴任者にとって朗報かと思います。私もいちサラリーマンの妻として、嬉しい判決です。 |
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| H18.3 | 上司から成績不振について執ようにしっ責を受けたことなどが原因で自殺し、労災認定を受けた大手道路建設会社「前田道路」(本社・東京)の元営業所長(当時43歳)の妻で松山市の会社員岩崎洋子さん(44)ら遺族が9日、自殺は会社側が安全配慮を怠ったためなどとして同社を相手取り、慰謝料など1億4500万円の損害賠償を求める訴えを松山地裁に起こした。 弁護団によると、パワーハラスメント(職権による人権侵害)が自殺の原因などとして労災認定されたケースで、遺族が会社側に損害賠償を請求する訴訟は異例という。 訴状などによると、男性は2003年4月、愛媛県内の同社営業所に赴任。業績不振が続くなか過剰なノルマを課されたうえ、04年7月ごろから、四国支店(高松市)の上司に呼び出され、「所長としての能力がない」などとしっ責され続けた。男性は同年9月に自殺した。(読売新聞 3月9日) <コメント> パワーハラスメントによる自殺が労災と認められたことによる賠償請求かと思いますが、これからは「労災認定=賠償請求」という流れが定着していくことも考えられます。会社側としては、セクハラ以上に対策を講じる必要があるのかもしれないです。 |
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| H18.2 | 今国会提出予定の国年法等改正案の骨子は、以下の通りです。 @被保険者の情報は住民基本台帳ネットワークシステムから 取得でき るようにする A国年保険料をクレジットカードでの納付ができるようにする B学生の納付特例申請を大学が代行できるようにする C年金未納者には短期国民健康保険被保険者証 (有効期限付の国民健康 保険証)を交付する D保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者、介護保険事業者、 介護保険施設、社会保険労務士の6業種は、長期間自主納付が ない場合、指定・更新を認めない E税務署等に資料提供を求めることを可能にする F基礎年金番号を法定化する <コメント> @は、住基ネットと情報を繋げることで住所変更の届出が不要になるとのことですから便利になりますね。Aは、国民年金保険料をクレジットカードで納める人がどれくらいいるのでしょうね。(^^; Bについては、息子も今年の誕生日から該当しますので気になりますが、単に大学が届出の代行できるのか?大学で届出が可能となるのか?気になる部分です。Cは厳しい措置ではありますが、この措置で相当の人の年金未納が防げるのかもしれませんね。 |
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| H18.2 | 下の情報の追加です。3月31日から年金の加入期間などの記録が、社会保険庁のHPで閲覧できるようになります。 同庁のHPで申し込むと、ID、パスワードが郵送され、それをHPに入力 することで、加入・未加入期間や企業名、標準報酬月額などが確認できる仕組みとなります。 <コメント> だんだん具体的な方法が発表されてきましたが、自分の加入記録ではあるのですが、ちょっとだけドキドキですね。(笑) |
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| H18.2 | 社会保険庁は、インターネットのホームページ(HP)上で、公的年金の加入者が自分の加入記録をすぐに確認できるサービスを3月31日から始めます。これまでは加入記録の照会には、社会保険事務所に出向くか電話で問い合わせるのが一般的で、相談窓口がいつも混雑しているなど利用者から不満の声が多かったですが、今後はネット上でいつでも簡単に自分の記録が見られるようになります。 <コメント> これはとても嬉しいことですね。私もよく相談されるのは「自分はいったいどれくらい年金に加入しているのだろう?将来、どれくらい年金をもらえるのだろう?」ということでしたので、自分の年金加入記録が確認できることは、自分の将来設計も可能になりますし、年金を掛けて行く楽しみにも繋がるのでは?と思います。(^^) |
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| H18.2 | タクシー業界で労働時間、賃金等の労働条件が著しく低下しており、それが安全運行に影響を及ぼしかねないとして、国交省は2月から業者に対し抜き打ち監査を始めることになりました(4月以降は厚労省との合同監査)。 タクシー業界は規制緩和などの影響により競争が激化しており、99年と比べ利用客数は5%減っている一方で車両数は増加していて、運転手(男性)の平均年収は308万円(04年)で、全産業平均(男性)の6割弱。同年の労働時間は全産業平均よりも約10%多い2,412時間となっています。 <コメント> 競争が激化している会社の実情と失業した人がタクシー運転手となる道を選択する現状を考えると難しい問題ですね。 |
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| H18.2 | 厚労省の研究会で、管理監督者や裁量労働制で働く人でなくても、一定以上の収入や権限がある労働者を労働時間規制から外す方向が示されました。その条件として、 1.業務の進行について指示を受けず、成果で賃金が決まる 2.一定以上の収入があり、本人が同意している 3.会社が過労を防ぐための健康確保措置を講じている 4. 導入を労使で協議し、合意に至っている などがあげられています。同省は、審議会の議論を経て07年上程予定の労基法の改正案に盛り込むことを目指しています。 <コメント> この改正には大賛成です。労働基準法は一律否応なしに労働者寄りですが、それぞれの会社の実態や労使との労働契約も考慮すべきであると私も思います。たとえば、1番の成果に応じて賃金が決まる仕事の場合、労働時間は本人の自己管理でもよいと思うのです。 |
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| H18.1 | 厚労省は、年次有給休暇の取得を促すため、計画的付与を企業に義務付け、未消化分を退職時に企業が買い取る等の制度改正の検討を始めました。2007年の労基法改正案に反映されることが予想されています。また、長時間労働の抑制のため、労働時間が法定労働時間を一定時間以上超 えた場合、その時間分の休日を与える旨の改正も併せて検討されています。 <コメント> この件に関してコメントしたいことは沢山ありますが、発言が過激になりそうですので(笑)ここでは控えます。(^^; |
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| H18.1 | 2008年度から、国民健保の保険料が年金から天引きされることになるそうです。同年から導入される75歳以上を対象とした新医療制度は保険料が年金から天引きされますが、それにあわせて75歳未満の国民健保加入者の保険料も天引きとするそうです。この保険料の天引きは、老齢年金だけでなく、障害・遺族年金 の受給者である国民健保加入者も対象となります。 |
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| H18.1 | 社保庁の年金業務を引き継ぐ新組織名が「ねんきん事業機構」と決まりました。名称の変更に伴い、トップの名称は現在の「社会保険長長官」から「代表執行責任者」となります。社会保険事務局は再編・統合されて「地方年金局」に、社会保険事務 所は「年金事務所」に改名される予定です。 <コメント> 私の中では「何々機構」という組織に良い印象を持っていませんので、私達の大切な年金財源が無駄に使われないようしっかりと運営されることを願うばかりです。 |
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| H18.1 | 厚労省は1月9日、技能継承のために元社員を招いて技術を学んだり、職場外で訓練を受けたりした場合にかかった費用を助成する方針を明らかにしました。具体的にはOBの講師料や訓練の受講者の賃金が助成の対象となります。また仕事との境界があいまいとされていましたOJTについても対象となります。 助成額は1社につき費用の2分の1(500万円が限度) <コメント> 能力開発系の助成金につきましては、これまでも不正受給の温床となっていましたので多少の不安を感じます。特にOJTについて、仕事と訓練の境界を誰が判断するのかな?と思ったりします。(^^; |
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| H17.12 | 社会保険庁の事務費に年金などの保険料を充当している特別措置につき、2007年度から恒久的な制度として定めることとなりました。かつては事務費の全額を一般財源でまかなっていましたが、1998年度に保険料の一部を事務費の一部に充当する特別措置が導入されました。昨年の国会でこの充当の使途 について批判が集まり、職員関連経費は一般会計で、保険事業の直接的な運営費は保険料で負担するように線引きがなされましたが、今般の定めはこの線引きの制度化と位置づけられるようです。 <コメント> この社会保険事務費の使途は国会やニュースでも何度も取り上げられ、私たちの知るところとなりましたが、制度として年金保険料が充当されることが認められるのではあれば、今後はきちっとした形で使い道を国民に明確に示して欲しいと思います。近い将来、年金財源が不足することは明らかなのですから、これまでのような無駄な使い方は絶対にやめてほしいと思いますし責任の所在もはっきりとしてほしいものです。 |
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| H17.12 | 厚生労働省は、社労士試験合格者の氏名公表を定めた省令を改正し、来年度試験から官報への氏名公表を行わないこととする方針を決定しました。 厚労省管轄の他の国家試験(医師、看護師等)はすでに氏名公表を控える決定がなされていましたが、社労士については省令に氏名公表が定められているため、例外とされていました。 <コメント> これも「個人情報保護法」の影響のひとつなのでしょうか?私は今でも社会保険労務士の試験に合格して自分の名が官報に載った時のものを記念として残してありますので、これも時代の変化なのかな〜と寂しい感じもしました。(^^; |
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| H17.12 | 厚生労働省は、産業別最低賃金を廃止し、地域別のみとする方針を固め、来年の通常国会に改正法案を提出す予定です。改正法には、派遣労働者の最低賃金の適用の変更(現在は派遣元⇒改正後は派遣先の所在地で)、罰則の強化なども盛り込まれるそうです。 <コメント> 最低賃金は、現在、産業別と地域別に分かれていますが、仕事によって最低賃金の額に差が生じていことに違和感を感じていましたので、やはり産業別は廃止されるのだな〜と思いました。まだまだ最低賃金が守られていない会社もありますので罰則など他の改正事項も興味があるところです。 |
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| H17.11 | 有給休暇を時間単位で取得できるようにするための改正法が2007年の通常国会に上程され、2008年にも導入される予定です。導入に伴い、時間単位の取得日数に上限を設けるなどして、1日単位での取得ができなくなることのないよう検討しています。なお、国家公務員は現在すでに時間単位での有給休暇制度を導入しています。 <コメント> 労働者にとっては歓迎できるかもしれませんが、会社にとっては管理がとても面倒になりますね。そもそも「ゆとり」のために年次有給休暇制度があるのですから、現在の一日又は半日単位の取得で十分な気がします。 |
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| H17.11 | 40〜64歳の末期がんの患者を介護保険の対象とすることが、厚労省の方針として決まりました。関係政省令を整備し、来年4月から給付の対象となります。すべてのがんを対象とし、余命期間や告知の有無は問わず、「末期」の判断は、進行性のもので、医師が総合的に治癒不可能もしくは困難と診断したものとします。 <コメント> 病気の家族の介護はとても心身共に大変ですから、介護はプロに任せてその分、気持ちの余裕を持って側に付いてあげられたら・・・と思います。 介護保険は、本当に有難い制度だと私は思っていますので、こうして対象者が広がることに大賛成です。(^^) |
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| H17.11 | 11月1日より労災保険未加入の事業者が労災事故(業務災害、通勤災害)を起こし保険給付が行われた時には、当該災害に関して支給された保険給付額の100%又は40%が徴収されることとなりました。詳細は以下の通りです。
<コメント> 今までのように労災事故が起きてから労災保険に加入できるという「保険の逆選択」が出来たこと自体が不公平だと感じていましたので、やっと・・・という感じがします。労災保険も「安心」のひとつですから、これを機会に未加入の事業所は加入をしてほしいと思います。 |
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| H17.11 | 前田道路株式会社の愛媛県内の営業所長が上司からの叱責を苦に自殺 していた事件で、新居浜労基署はこれを心理的な圧迫を受けたことを原因とする労災と認定しました。 営業所長は、売り上げ目標が達成できずに厳しく叱責されていたほか、 下請工事代金の支払いのため自らの預金から150万円を引き出して業者に支払ったりしていたそうです。 <コメント> 最近、自殺に関する労災認定の事由が多岐多様なってきたように思いますが、残された遺族の苦悩を思うと・・・少しでも癒されるのならと思わずにはいられません。 |
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| H17.11 | 政府は、銀行や郵便局のATMに差し込むだけで現在の年金積み立て額、 受取額等がわかる「年金カード」を、2008年4月から国年・厚年の加入 者全員に配布することを検討しているようです。政府はすでに、同年から同様の情報を定期的に郵送する方針を公表していますが、これよりも利便性が高いものとの判断がなされています。 <コメント> 年金額が将来もらえるのか?という不安に応えるためにはとても良いとは思いますが、これらに掛かる費用も年金積立の一部から捻出されるのかと思うと複雑な面もあります。ネットを利用するなどもっとコストの掛からない仕組みは出来ないものなのかな?と思います。 |
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| H17.10 | 与党は、国会議員互助年金(議員年金)を来年の4月に廃止する方針を決めました。給付水準を引き下げる等暫定措置を置いた上で廃止するという従来の方針は撤回されることとなったようです。 <コメント> これは与党に限らず野党も先の総選挙で謳っていたことですから、早急に進めて欲しいと思います。 |
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| H17.10 | 10月20日、一定の場合には、基本給に占める時間外手当が定められていなくても、基本給に残業代が含まれるとする判決が東京地裁でありました。原告は、「就業規則上の労働時間は9時〜17時だったが、毎日7時半ころからミーティングをしており、この分の時間外手当計800万円の支払いを求めていた。」これに対し、判決では原告の給与が労働時間ではなく会社に与えた利益で決まっていたこと、会社は原告の労働時間を管理していなかったこと、原告は基本給だけで月額183万円を超え、基本給に時間外手当を含める合意をしても労働者保護に欠けることは無いなどと指摘。労働基準法違反は無いとしました。 <コメント> これはとても興味深い判決でしたのでこちらにも載せました。これまでは「労働基準法」の保護の下、時間外労働については全てが「サービス残業」と労働者有利に考えられていましたが、実態を照らし合わせるとそうではないと思える相談を受けることがあります。ですから、どのような場合も一律の考え方ではなく状況に応じて「サービス残業」には当たらない場合もあると言う判決は私はとても評価したいと思います。 |
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| H17.10 | 社会保険庁は10月から、来年の1月2日以降に60歳または65歳に達し、年金の受給権を得ることになった人に対して、老齢年金の裁定請求書を送付するサービスを開始しました。裁定請求書に記入する内容は今までと変わりませんが、記入方法等が詳細に記されているため、冊子のような体裁になっているようです。また、この裁定請求書には基礎年金番号や加入記録などもこれに印字されています。 <コメント> 年金裁定請求書は字が小さくて中は記入説明が一杯なのです。ですから見ただけで「大変」と言う印象を与えてしまいます。まずこの様式を変えることの方が親切なのに・・・と思いました。 |
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| H17.10 | 平成17年10月1日(一部H17.9.30)より全国の地域別の最低賃金が変更になりました。各都道府県は「最低賃金」をクリックしてご確認ください。 尚、詳細は厚生労働所のHPをご覧ください。 |
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| H17.9 | 厚生労働省は22日、労働局から労災保険加入の指導を受けながら未加入のままの事業主の下で、労災事故や通勤災害が起きた場合、労働者に支払われた保険給付を事業主から全額徴収することを決めました。これまで未加入事業主の保険給付額の4割でしたが、労災保険に未加入の事業主は推定54万とされ保険料を支払っている事業主、(373万)との公平性を確保するために全額徴収とすることになりました。 <コメント> これまでの4割負担ですとあまりにも公平性に欠きましたし、未加入事業所が増える要因にもなっていたのだと思います。 |
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| H17.9 | 厚生労働省は21日、サラリーマンの健康保険料について、保険料を課す月給の上限を現在の98万円から120万円程度に、賞与は200万円から400万円にそれぞれ引き上げる方針を固めました。高所得者層に負担能力に応じた保険料を求め、負担の公平化を目指ため、10月半ばにまとめる2006年医療制度改革の厚労省試案に盛り込むこととなりました。
<コメント> 私もサラリーマンの妻ですが・・・金額的にあまり関係ないようです。(^^; |
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| H17.9 | 東証一部上場企業のうち、今年度役員退職慰労金制度を廃止した企業数が135社に上ることが明らかになりました。昨年度以前に廃止した83社と合わせると218社となり、東証一部上場1,687社の約13%を占めるに至っています。 <コメント> 金利の低迷の中、一般社員の退職金の減額など退職金問題は企業にとって最大課題となっていますので、役員退職金についても見直しまたは廃止が迫られているのだと思います。私の事務所にも役員退職金廃止のご相談が何件かありましたが、廃止するにはこれまでの既得分をどのようにするか?という問題もありますので税理士さんも交えて検討する必要があるかと思います。 |
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| H17.8 | 環境省はアスベスト被害を受けた一般住民や従業員の家族の補償に対 して、新法で対応をする方針を固めました。 同省は当初、この問題に対して公害健康被害の補償等に関する法律 (公健法)の適用を検討していましたが、被害状況が同法の公害認定条件に該当せず適用が困難であるとの判断に至りました。9月末までに被害住民などを幅広く救済するための新法案を作り、今秋の臨時国会での成立を目指しています。 <コメント> アスベストについては労働者は労災保険の適用がありますが、その他の被害者の救済が最大の課題でしたので、新しい法律に注目したいところです。ただ、現在も認定等の手続きが煩雑で大変ですので、簡素な手続きで保障を受けられるようになってほしいと思います。 石綿に関する情報は厚生労働省の「石綿情報」をご覧ください。 |
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| H17.8 | 厚労省は、育児休業を取得させた企業に100万円の助成金を支給する方針を決めました。 支給要件は・・・ ・ 従業員が100人未満の中小企業であること ・初めての取得者であること(2人目は60万円、3人目以降はなし) ・就業規則に育児休業の規定を設けていること ・半年以上の休業の後、職場復帰したこと など 尚、この助成金は5年間の時限措置となります。 <コメント> 少子化対策の良い措置かと思いますが、これまで積極的に育児休業を取らせていた優良企業はこの措置に該当しないことになりますので、どこか公平性に欠いた割り切れない思いを感じます。 |
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| H17.7 | 日米社会保障協定については、7月26日に日米両国の間で、効力発生に必要な外交上の公文の交換が行われたことに伴い、10月1日に発効することが正式に決定しました。 詳細は、社会保険庁の「社会保障協定」のページをご覧ください。 |
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| H17.7 | 弁護士の夫が税理士の妻へ支払った報酬について、所得税法の規定( 「生計を共にする配偶者に支払う報酬は必要経費に算入しない」)によ り課税されたのは違憲であるとして、弁護士の夫が税金の返還を国と東京都に求めた訴訟の上告審判決があり、判決では、「配偶者が別 に事業を営んでいても、そのことにより所得税法の適用を否定することはできず、課税は合憲」として請求を棄却、弁護士の敗訴が確定しました。 この訴えの要旨は、「夫は妻と顧問税理士契約を結び、報酬として支払 った計約290万円を経費として税務申告したが、認定されず追徴課税 されていた」 <コメント> 個人的に気になっていました裁判でしたので、こちらにも載せました。 |
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| H17.7 | 改正不正競争防止法が6月22日に成立し、2006年の初めにも施行されます。 これに より、企業の退職者が営業秘密を漏洩したり、他の製品を模造したコ ピー商品を販売したりすることが刑事罰の対象となり、これは、国内だけではなく、中国や韓国などの海外での情報漏洩も処罰対象としています。 <コメント> 最近、退職者の秘密漏洩を防ぐ為のご相談が増えています。これは終身雇用制が崩壊しつつある現在の一番の問題点(悩み)なのだと思います。 「情報」は企業にとって財産である反面、「情報」の管理もまた大変なことなのだと思います。この法律が施行されることでどのように変わるのか私も注目しています。 |
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| H17.7 | 改正介護保険法が6月22日に参院本会議で可決され、一部を除いて2006年4月から 施行されます。 今回の改正では、施設の居住 費、食費についての自己負担化および予防給付の充実が中心で、保険の対象範囲の拡大に関しては、今後の検討課題となりました。 <コメント> 義父が介護保険のお世話になっていますので注目していましたが、この改正によって施設利用者は、1万円〜5万円くらい自己負担が増えるようですので、個人的には痛い改正でした。(^^; ただ、給付費が増大している現状では、保険料が増やすか自己負担を増やすかのどちらかしかないですので仕方ないですね。 |
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| H17.6 | 1998年8月に急死した26歳の研修医の遺族が、研修医の待遇改善を訴えていました「関西医大訴訟」で、3日、最高裁判所は「研修医を労働者」と初の判断を示しました。これにより労働法上でも、研修医は労働者であると認められ、「週40時間労働、最低賃金等」の適用になります。既に、慰謝料支払いは5月に確定し、労災についても認定されていますので、遺族側の主張が全面的に認められたことになります。 <コメント> この訴訟は、医療ミスの温床とされていました「研修医制度」を改革へと動かすことになった裁判でしたので、とても意義のある判決だったと思います。また、私がずっとこの裁判に注目していましたのは、この訴訟を起こしました研修医の遺族である父親の職業が社会保険労務士であったことです。残念ながらこの判決を前にお亡くなりになったそうですが、同じ資格者として、同じ子の親として、息子さんの死を無駄にすることなく、「研修医制度改革」の礎を作られたことに胸が熱くなる思いがします。そして感謝と敬意の気持ちで一杯です。(合掌) |
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| H17.5 | 監督署による通勤災害不支給処分の取り消しを訴えていた訴訟の判決で、岐阜地裁は「金曜日の勤務後に自宅に帰り、日曜日の夕方 単身赴任先に移動」していた当該案件につき「週末帰宅型通勤」に 当たるとして労災と認める判断を下しました。 尚、これと同様の事故については、今国会に上程されている労災保険法の改正案でも労災給付の対象として加えることとされていますが、現在の法律では明文化はされていませんでした。 <コメント> 単身赴任が多くなっている現状で、週末に自宅に帰ることは当然のことだと思いますし、その途中の事故に対して労災が認められたことは、私も妻の一人としてとても喜ばしいことです。 |
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| H17.3 | 国民年金保険料が、現行の月額13,300円から13,580円になります。来年以降も毎年280円ずつ引き上げられる予定です。 フリーターなど20歳代の人を対象に親と同居していても、本人や配偶者の所得が基準以下であれば国民年金保険料の納付を猶予する制度が始まります。 20歳以上の学生は、事前に市区町村の窓口で手続きをすれば国民年金保険料の支払い猶予を受けられますが、後でその猶予分を追納することが出来ます。これまで、この追納をする場合、2年を超えた分は、年4%の利息が加算されていましたが、4月以降に生じる利息は、1.5%に引き下げられます。 会社に勤めている人が育児休業を取得した場合、厚生年金保険料は、本人、事業主ともに免除されますが、この対象期間が、現行の最長1年から3年に延長されます。 国民年金の第3号被保険者(サラリーマンの妻など)は、届出をすることで国民年金保険料は免除されていますが、この届出を忘れていた期間は空白期間となり老齢年金を貰う時に未納扱いとされていました。4月からは、この過去の空白期間を帳消しにする特例が始まります。(届出が必要です) <コメント> 保険料引上げや年金額の引下げなど、私達にとって厳しい改正が続く中で、見逃されそうな改正ですが、どれかひとつでも自分当て嵌まる有利な改正があるのではないでしょうか? |
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| H17.3 | 2月25日、政府は、年金や医療保険などの二重払い・掛け捨てを防ぐ「日仏 社会保障協定」に署名しました。協定対象国は、独、英、韓、米、ベルギー (23日締結)に続き6カ国目となりました。尚、2006年度中の協定発効を予定しています。 <コメント> 企業の海外進出に伴ない、海外赴任者も増えています。その赴任先は様々ですが、フランスとの協定締結は待ちに待ったことと思います。 |