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社会保険労務士・行政書士
テクノート佐藤事務所
東京都大田区蒲田4‐19‐5-1205
電話:03-5480-4800
おしえて!年金 Q&A| 質 問 | ア ド バ イ ス |
| 国民年金と厚生年金の違いは? | 国民年金は、原則、日本国内に住所を有している20歳以上60歳未満の人は全員加入します。 さらに、サラリーマンの人は厚生年金に、公務員の人は共済組合に加入しています。 年金は、国民年金加入者には、「基礎年金」が支給されます。厚生年金加入者や共済組合の組合員には、基礎年金の他に厚生年金又は共済年金からの支給があります |
| 国民年金の被保険者の区分について教えて下さい | 国民年金には、次の被保険者がいます。 「第1号被保険者」・「第2号被保険者」・「第3号被保険者」 |
| 第1号被保険者とは? | 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、主に自営業者などの人が該当します。 年金・・・・・基礎年金が支給されます 保険料・・・国民年金保険料(定額)を毎月納付します |
| 第2号被保険者とは? | 厚生年金の被保険者や共済年金の組合員の者で、主にサラリーマンや公務員などの人が該当します。 年金・・・・・基礎年金の他に、厚生年金からも支給されます 保険料・・・厚生年金や共済組合の保険料を納付していれば、国民年金の保険料を納める必要はありません |
| 第3号被保険者とは? | 第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者が該当します。 年金・・・・・基礎年金が支給されます 保険料・・・免除されています |
| どうして第2号被保険者や第3号被保険者は国民年金の保険料を納めないのですか? | 第2号被保険者や第3号被保険者が、将来、国民年金からもらうことになる基礎年金の財源は、本人が加入する厚生年金又は共済組合から拠出されているからです。 |
| 結婚してサラリーマンの妻になりましたが、どうしたらいいですか? | 年間の収入が130万円未満で、夫に扶養されている場合には、国民年金の第3号被保険者に該当しますので、忘れずに、住所地の区役所等に届出て下さい。これを忘れると将来年金がもらえなくなります。 (注)平成14年4月からは、第3号被保険者の届出は、配偶者の勤務先が手続きをすることになりました。 |
| 会社を辞めて自営業者になります | 第2号被保険者から第1号被保険者になりますので、住所地の区役所等で手続きをしてください。国民年金保険料を納付することになります |
| 基礎年金番号って何ですか? | これまでは、各年金制度で独自に年金番号を発行していました。そのため、自営業者からサラリーマンになって、厚生年金に加入したような場合、1人が幾つもの年金番号を持つことになり、年金をもらう時に、もらい忘れが生じる危険性がありました。その為、どの年金制度に加入しても「基礎年金番号」で加入できるよう、1人1番号制にしました |
| 老齢基礎年金の支給要件は? | 原則として、国民年金に25年加入しなくてはなりません。(生年月日による短縮の特例があります) |
| 大学生で20歳になりましたが年金保険料を払わなくてはならないですか? | 原則として学生でも国民年金に強制加入ですが、平成12年4月から「学生の納付特例」により、学生本人の前年の所得が68万円以下のときには申請をすることで、保険料が免除されることになりました。 手続きは毎年必要です。4月に更新手続きをお忘れなく! |
| 学生の納付特例で、保険料を免除されると、将来の年金はどうなりますか? | 保険料免除期間は老齢基礎年金の資格期間には含まれますが、年金額には反映されません。あとで、この免除になった分を追納することもできます。 ※おおよそですが、免除された2年間を追納しないでいますと、将来年額で4万円少なくなります。 |
| 障害者の子供が20歳になったのですが、年金に加入しなくてはならないですか? | 国民年金には、国内に住所があり20歳以上60歳未満であれば、全員加入が義務づけられています。しかし、障害の程度により、「保険料の免除制度」があります。保険料が全額免除された期間は、その3分の1が老齢基礎年金に反映されます |
| フリーターをしていて収入が少ないのですが、国民年金保険料は払わなくてはならないですか? | 平成17年4月から「若年者猶予制度」が始まりました。 20代の方で収入が少ない場合、申請することで保険料が免除になります。これまでの免除制度は世帯主の収入も合算していましたが、本人と配偶者の収入で一定の収入以下の場合には、この制度の対象となりますので、市区町村役場で手続きをされてください。 |
| 外国人ですが、年金に加入する必要がありますか? | 外国人であっても、日本国内に住所を有していれば、国民年金に加入しなくてはなりません。これは、たとえ短期間であっても、障害が起こったり、死亡したりした場合、障害年金や遺族年金を支給するためです。 また、老齢年金の支給要件を満たさないまま、帰国した場合には、掛け捨てを防ぐために、「脱退一時金」がもらえます。 ※厚生年金加入の場合の「脱退一時金」についてはこちらをご覧ください。 |
| 夫が定年で会社を退職しました | 第2号被保険者である夫が会社を退職した場合、妻は第3号被保険者に該当しなくなりますので、妻が60歳未満であれば、60歳まで国民年金に加入しなくてはなりません。この場合、第1号被保険者になりますので、保険料も自分で納付しなくてはなりません。 |
| 自営業者ですが、将来の年金を増やしたのですが | サラリーマンであれば、国民年金と厚生年金に加入していますので、両方の制度から、将来年金を受けることになりますが、自営業者の場合には、国民年金から基礎年金のみです。そのため、より高い年金額を希望する人のために、国民年金基金に加入するか、「付加保険料」を納める2つの方法があります |
| 付加保険料について教えて下さい | 付加保険料は、第1号被保険者のみが納めることができます。月の保険料は400円で、本来の保険料と一緒に納付します。 |
| 付加保険料を納めると将来の年金額は? | 付加保険料を納めると老齢基礎年金にプラスして付加年金がもらえます。付加年金の額は、200円×付加保険料納付月数です。 |
| 国民年金の保険料を滞納しているのですが | 保険料を滞納した場合、将来、この期間は加入期間と年金額には反映されません。また、滞納期間やその後1年間に障害や死亡した場合、障害年金又は遺族年金の支給を受けられないことになりますので、注意して下さい。 滞納した期間は、2年間だけ遡って保険料を納めることができます。 |
| 将来、老齢年金はどのくらいもらえますか? | 国民年金に25年以上加入していれば、国民年金から、「老齢基礎年金」が65歳から支給されます。年金額は、「満額で792,100円(平成18年度価額)」です。これは、20歳から60歳まで40年間、保険料の滞納や免除がなく納めた場合に支給される金額です。 厚生年金等加入者は、この「老齢基礎年」に加え、「老齢厚生年金」が支給されます。「老齢厚生年金」の額は、加入月数と報酬額によって計算されます 社会保険庁のHPで「将来の年金額の試算」ができます |
| 国民年金に25年加入していないと老齢年金はもらえないですか? | 生まれた年代によっては、受給資格期間の25年を満たすことが困難なケースがでてきますので、生年月日に応じて特例の措置が設けられています |
| 任意加入について教えてください | 国民年金を受給するには、25年間の加入期間が必要となりますが、25年に満たなく年金をもらえない人の為の救済として、65歳まで国民年金に任意に加入することができます。平成7年の改正で、昭和30年4月1日以前に生まれた人は、70歳まで特例で延長することができるようになりました |
| 年金をもらうには? | 60歳になって過去に1年以上厚生年金等に加入したことがある人は、受給用件に該当すると、特別支給の老齢厚生年金がうけられます。 「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」を提出してください。提出先は、最終加入制度によって異なりますが、最終加入制度が厚生年金の人は、最後に勤めた会社の所在地を管轄する社会保険事務所、それ以外の人は、住所地の社会保険事務所で手続きをしてください |
| 65歳になりましたが、何か手続きはある? | 65歳前から特別支給の老齢厚生年金をうけていた人が65歳になると、老齢基礎年金と老齢厚生年金をうけることになります。このような人には「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」(ハガキ)が社会保険業務センターから送られてきますので、必要事項を記入し65歳の誕生月の末日までに返送してください。 厚生年金に加入したことのない人は、住所地の社会保険事務所に行って老齢基礎年金の裁定請求の手続きをしてください。 |
| 60歳で老齢基礎年金をもらっている人がいますが? | 老齢基礎年金は65歳から支給されますが、60歳から64歳で年金を繰上げてもらうことができます。この場合、支給の受けた年齢により減額された額の老齢基礎年金を受け取ることになります。この減額された年金額は65歳を過ぎても減額されたままですので、繰上げてもらうかどうかはよく考えてみてください。反対に65歳以降に繰下げてもらうこともできます。この場合は年金額が増額されます。 詳しくは、社会保険庁のHPの「繰上げ、繰下げ支給」をご覧ください。 尚、老齢基礎年金の繰上げは「全部繰上げと一部繰上げ」ができます |
| 60歳で繰上げ支給を受けようかどうか迷っています | 老齢基礎年金を60歳で繰上げ支給を受けると、42%減額されますので、「老齢基礎年金」を満額の804,200円を本来受け取れる人は、466,400円に減額された額になります。 それを計算して行くと、71歳以上まで長生きすると仮定すると、本来の支給開始年齢である65歳から支給を受けた方が得という計算になります。 |
| 63歳で会社を退職したのですが年金はどうなりますか? | 老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金と言う)は、60歳から支給されます。特別支給の老齢厚生年金の受給権がある人が会社から賃金を受けた場合、60歳から65歳まで賃金の額により年金額が減額又は停止されます。ご質問の方の場合、60歳で年金の裁定請求をされていたら、社会保険事務所から年金額変更通知書が届きます。もし、年金の裁定請求をしていなければ、すぐに手続きをしてください。このまま働かなければ満額の老齢厚生年金をもらえます。 尚、平成14年4月2日より65歳以上の在職中の被保険者に支給される老齢厚生年金も賃金額に応じて減額又は停止されます。 ※平成19年4月より70歳以上にも拡大されました 「65歳未満の在職老齢年金の仕組」 「65歳以上70歳未満の在職老齢年金の仕組」 |
| 退職して失業給付をもらいます。年金はもらえる? | 65歳未満の老齢厚生年金の受給権を得た人が雇用保険の失業給付をうけられる間は、老齢厚生年金は支給停止されます。 |
| 年金の裁定請求をしていなかったのですが・・・ | 厚生年金・国民年金をうける権利は、「5年」の時効で消滅することになっています。年金等の支給をうける権利は、保険者にその権利を請求する(裁定請求と言う)ことによって確定します。ですから、この年金を受ける権利が発生したときから5年間、裁定請求をしなければ、その権利は時効によって消滅することになります。裁定請求を大至急行ってください。時効になっていない年月数は遡って支給されます。 |
| 今後の年金の改正について教えてください | 年金は、平成14年4月以降にも大きな改正があります。 詳細は、「法改正情報」をご覧ください ※平成17年4月1日からの年金改正については、社会保険庁のHP「年金制度改革」も合わせてご覧ください |