社会保険労務士・行政書士
テクノート佐藤事務所
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労務管理あれこれ


会社は、「人」「物」「金」の三つの柱から成り立っています
最近は、これに「情報」がプラスされているみたいですが・・・
その中のひとつである「人」について、
ここでは、関連の法律を通してご説明しています




 モルガン・スタンレー証券の元社員が起こしました労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反に関する裁判の東京地方裁判所の判決の内容を載せました。割増賃金に関する裁判は最近多く見られ、ほとんどの場合、会社側の敗訴となっている中で異例の判決となりました。この判決は、労働者の権利ばかりが認められるわけでないという画期的な事例だと思います。

 時間外手当、基本給に含まれる場合も・・・判例』をご参照ください




 労働基準法第41条第2項により、事業の種類に関らず監督若しくは管理の地位にある者は、労働時間等に関する規定が適用されません。その為、近年、企業において、管理監督者の範囲を広く取り過ぎると言った不適正な取り扱いにより、結果として支払うべき割増賃金を支払わず、また、過重な長時間労働を行わせている事例が少なからず認められます。
最近、監督署の調査でも是正勧告を受けることも多くなっておりますので、労働基準法第41条の趣旨を踏まえて適正な範囲とすることが必要です。

 ここでは、
 『管理監督者の範囲について』ご説明いたします




 平成12年の年金法改正の中で、最後の課題となる「総報酬制」が、いよいよ平成15年4月に施行されます。平成12年に決定された法改正の内容が膨大であったため、なかなか総報酬制については、内容が見えてきませんでしたが、ここに来て、やっと具体的な部分が見えてきましたので、現在、分かっている範囲についてご説明させて頂きます。まだ、不透明な部分が多いと言われている「総報酬制」ですが、分かり次第、順次追加してくつもりでおります。

 ここでは、
 『総報酬制について』ご説明いたします





 わが国の経済社会の国際化が進む中で、外国人労働者への企業のニーズが高まるとともに、その活用している職種もますます多様化しています。
 外国人労働者の活用は、今後も進展していくと考えられますが、その一方、不法就労等、看過できない問題も発生しており、その受入に関しては適正な対応が求められています。

 ここでは、
 『外国人の雇用について』ご説明いたします




 日本の人事・賃金制度は、
1975年頃、それまでの年功主義から能力主義に変わって今日に至っています。
 しかし、高齢化が更に進む21世紀を迎え、人事・賃金制度も見直しが必要な時期に来ています。
 その見直しの3つの柱が、「能力主義」「成果主義」「加点主義」です。

 ここでは、
 21世紀の人事・賃金制度の方向として
 『能力主義賃金と成果主義賃金について』ご説明いたします



 
不況が続く中、企業を巡る環境も厳しさを増しています。
やむなく、労働条件の引下げや解雇などを行わざるを得ない企業もあるかと思います。
 この場合にあっても、その実施に当たっては、法令で定められた規制や手続きなどを遵守するとともに、事前に十分な労使間の話し合いや労働者への説明を行うことが最低限必要です。

 
このようなことを怠ることによって従業員との信頼関係を損ね、企業活力の低下を招くことになります

 
ここでは、
 規定や判例をもとに『解雇について』ご説明いたします




 経済社会の構造変化や労働者の就業意識の変化が進む中で、労働者側にも仕事の進め方や時間配分に関した主体性を持って働きたい!という意識が高まっています。こうした状況に対応した働き方の制度として、「裁量労働制」があります。

 ここでは、
 従来の「専門業務型裁量労働制」や、
 平成12年4月からスタートした「企画業務型裁量労働制」などの
 『裁量労働制について』ご説明いたします



 最近、賃金に関する質問が多くなっています。その中には能力給や年俸制を導入したいと言うご相談も多いのですが、これらを導入するに当たって基本的な賃金について、少しご説明したいと思います。

 ここでは、
 『賃金について』ご説明いたします


 
 最近、「助成金をもらいたいのだけれど・・・」と言うご相談を受けることが多くなりました。助成金を受けるには、就業規則の内容を問うものが多くなっています。その際、就業規則の作成又は変更が必要になりますが、就業規則を作成又は変更する際、最低限知っておいてほしいことをご説明したいと思います。
 就業規則は、会社にとっても労働者にとっても労働条件に関する大切な決まりごとです。
一旦、就業規則で定めた「労働条件」を低下させることはできませんので、慎重に作成、変更して下さい。助成金をもらう為だけに内容を決定することは避けたいものです。

 ここでは、
 『就業規則について』ご説明いたします



 優秀な人材をいかに効率良く採用するかが、企業経営にとって重要な課題となっています。
 これまでの採用方法では、わずかな面接時間により採用の可否を決定しなければならなく、求人求職市場におけるミスマッチが問題となっていました。
 そこで、2000年12月から「テンプ・トゥ・パーム」(紹介予定派遣)が実施されることになり、採用時のミスマッチの防止が期待されています。
 このシステムは、アメリカで既に導入され成果を上げていますが、日本の雇用市場にどのように受け入れられるかは、これからの運用次第となるでしょう。ここでは、現在決っている概要をお伝えします。

 ここでは、
 『紹介予定派遣について』ご説明いたします