社会保険労務士・行政書士
テクノート佐藤事務所
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裁量労働制について


1.裁量労働制とは

業務の性質上、その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、その業務のやり方、時間配分等の決定に関して具体的な指示をすることができない一定の業務に労働者を就かせる場合、その労働時間の算定に当たっては、労使協定で定められた時間、労働したものとみなす制度です。このようなことから、業務遂行の手段や時間配分については、裁量労働制の対象労働者が決定し、原則として事業主側が指示することはできません。
2.一定の業務とは

@新商品又は新技術の研究開発等の業務
A情報処理システムの分析又は設計の業務
B記事の取材又は編集の業務
Cデザイナーの業務
Dプロデューサー又はディレクターの業務
<労働大臣の指定する業務>
EコピーライターF公認会計士G弁護士H一級建築士I不動産鑑定士J弁理士
以上11業務に限定されています。
3.裁量労働制を採用するためには

労使間の裁量労働に関する協定を締結し、所轄労働基準監督署に届出します。
4.労使協定で決める事項は

@業務の種類 A業務の内容 B該当労働者数 C1日の所定労働時間数
D協定で定める時間
5.時間外労働について

労使協定によって定めたみなし労働時間が、1日8時間の法定労働時間を超える場合には、36協定の締結と労働基準監督署の届出が必要です。また、当然、時間外労働に対しては、割増賃金を支払わなければなりません
6.みなし労働時間制とは

通常の労働時間の算定方法がなじまないとき、一定の時間働いたものとみなすことを言います。この制度を実施することにより、対象労働者については、「実際の労働時間と関係なく、協定で定められた時間労働したものとみなします」効果が発生します。
みなし労働制には、「裁量労働制」の他に、「事業場外労働制」があります。
7.事業場外労働制とは

事業場外での労働の場合、その労働時間を把握することができないため、通常の所定労働時間を労働したものとみなす制度です。ただし、携帯電話やポケベルなどで随時会社と連絡が取れる場合には適用されません。採用に当たっては、「事業場外労働に関する協定」を締結し、所轄労働基準監督署に届出なくてはなりません。協定で定めた時間がたとえば1日9時間であった場合、当然割増賃金の支払が必要ですし、たとえ9時間より少なく働いても9時間労働したことになります。
8.企画業務型裁量労働制とは

平成12年4月1日からスタート
した裁量労働制度のひとつで「企画業務型裁量労働制」と呼ばれています。今までの11業務に限定されていた「専門業務型裁量労働制」と区別して創設されました。従来の専門業務型と比較すると、導入方法等に若干の違いがあります。
9.企画業務型裁量労働制の対象業務とは

企業等の運営に関する事項についての企画、立案、調査、分析の業務
であって、業務の遂行方法等に関し使用者が具体的な指示をしないこととするものです。
したがって、ホワイトカラーの業務が全て該当する訳ではありません。
10.企画業務型裁量労働制の導入方法

@労使委員会を組織します(監督署に届出は廃止されました)
A労使委員会で、対象とする業務の範囲、対象労働者、労働したこととみなす労働時間等必要事項を決議します。
  (決議の有効期間は3年以内が望ましいです)
B監督署に決議を届出します
C対象となる労働者の同意を得ます
D制度を実施します
E決議の日から6ヶ月以内に1回、労働基準監督署に定期報告を行います。
  (対象労働者の労働時間の状況及びその労働者の健康・福祉確保措置の実施状況に限る)
F決議の有効期間が満了し継続する場合にはBに戻ります。
(平成16年1月1日法改正が行われました)