社会保険労務士・行政書士
テクノート佐藤事務所
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地域別・産業別の最低賃金

最低賃金の名称 時間額(円) 発効年月日


東京都最低賃金 837 23.10.1





出  版  業 838 24.2.18
鉄  鋼  業 852 24.2.18
はん用機械器具、生産用機械器具 製造業 (名称変更) 832 22.12.31
業務用機械器具、電気機械器具、 情報通信機械器具、
時計・同部分品、眼鏡製造業
 (名称変更)
829 22.12.31
自動車・同附属品製造業、
船舶製造・修理業.
舶用機関製造業、
航空機・同附属品製造業
832 22.12.31

尚、『都道府県ごとの産業別最低賃金』はこちらをクリックしてご覧ください。


地域別最低賃金

都道府県 時間額 都道府県 時間額 都道府県 時間額
北海道 705 福井 684 山口 684
青森 647 山梨 690 徳島 647
岩手 645 長野 694 香川 667
宮城 675 岐阜 707 愛媛 647
秋田 647 静岡 728 高知 645
山形 647 愛知 750 福岡 695
福島 658 三重 717 佐賀 646
茨城 692 滋賀 709 長崎 646
栃木 700 京都 751 熊本 647
群馬 690 大阪 786 大分 647
埼玉 759 兵庫 739 宮崎 646
千葉 748 奈良 693 鹿児島 647
東京 837 和歌山 685 沖縄 645
神奈川 836 鳥取 646
新潟 683 島根 646
富山 692 岡山 685
石川 687 広島 710

平成23年10月発効(岩手・福島・島根・宮崎・沖縄は11月)
発効日の詳細は「こちら」をご覧ください



地域別最低賃金は、
産業別が適用されない労働者全てに適用されます。


ただし、次の方は産業別最低賃金が適用除外され、
地域別最低賃金が適用されます。
@18歳未満又は65歳以上の方
A技能習得中で雇入れ後一定期間
B一定の軽易業務に従事する方

(注)AとBについては、業種により異なりますので、最寄の監督署でご確認ください



最低賃金の対象となる賃金
 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。具体的には、基本給と諸手当(ただし、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などを除きます。営業手当などは含まれます。)が対象となります。逆に、以下の賃金は最低賃金の対象から除外されます。
  • 最低賃金の対象から除外される賃金
    1 臨時に支払われる賃金
    結婚手当など
    2 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
    賞与など
    3 所定労働時間を超える期間の労働に対して支払われる賃金
    時間外割増賃金など
    4 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金
    休日割増賃金など
    5 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
    深夜割増賃金など
    6 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 

最低賃金額以上となっているか確認する方法
 実際の賃金が最低賃金以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を次の方法で比較します。
あなたの給与の支払われ方が、

(1)  時間給の場合
 時間給≧最低賃金額(時間額)
(2)  日給の場合
 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金(時間額)
 ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
 日給≧最低賃金額(日額)
(3)  (1)、(2)以外(週給、月給等)の場合
 賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。
 ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、賃金額と最低賃金額の日額のそれぞれを時間当たりの金額に換算して比較します。

【計算例】
   ○○県で働く労働者Aさんは
 



年間所定労働日数255日
月額112,000円
所定労働時間は毎日8時間



で働いている。
 ○○県の最低賃金が時間額665円とすると、Aさんの賃金は最低賃金を満たしているといえるでしょうか。

(考え方)
月給制の場合は、次のような計算式を用いて比較する。
月給額×12か月
─────────────  ≧  最低賃金額(時間額)
年間総所定労働時間

(回答)
Aさんの場合、上記の計算式に当てはめると、
月給112,000円×12か月
─────────────────────  =  658円82銭
年間所定労働日数255×8時間

658円82銭<時間額665円

したがって、この場合は最低賃金を満たしていないことになります。

その他の情報は厚生労働省のHPをご覧ください。