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社会保険労務士・行政書士
テクノート佐藤事務所
東京都大田区蒲田4‐19‐5-1205
電話:03-5480-4800
困った!社会保険 Q&A
| 質 問 | ア ド バ イ ス |
| 社会保険料の額はどうやって計算するのですか? |
保険料は、ひとりひとりについて決められた「標準報酬月額」に以下の保険料率をかけて計算します。 *健康保険→都道府県別に定めら得た料率 *介護保険→1,000分の15.0(被験者負担は0.75%) *厚生年金→1,000分の157.04(被保険者負担は7.852%) (注)事業主と被保険者が折半で負担します (注)40歳以上65歳未満の者は、介護保険の被保険者となり、介護保険料(7.5/1000)も納めなくてはなりません。 (注)事業主は、上記の事業主負担分の他に、児童手当拠出金(厚生年金保険の標準報酬月額の1.3/1000)を負担します。 社会保険料の額は以下の表をご参考にしてください。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120,584.html http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/ryogaku01.pdf |
| 標準報酬月額って何ですか? | 被保険者が1ヶ月に受ける報酬額を元に報酬額表により、個人ごとに等級が決定されます。この等級により「標準報酬月額」が決められています。 たとえば、1ヶ月の報酬が185,000円の人は、12等級で、標準報酬月額は「190,000円」です。 この報酬月額は、会社を休んでいた間の休業補償(傷病手当金)や出産手当金の額の計算に用いられる他、将来の年金額を計算するときにも反映されます。 |
| 標準報酬月額は、いつ決めるのですか? | 以下に理由に該当したときに、決定(改定)されます @被保険者になったとき A毎年1回の定時決定のとき(9月から変更になります) B報酬額が大幅に変わったとき |
| 入社時の標準報酬はどうやって決めるの? | 入社時の基本給と諸手当(通勤手当を含む)の合計に残業手当の予想額(同種の仕事をしている従業員の額を元に決定する)を足した額で決定します。 |
| 定時決定の標準報酬はどうやって決めるの? | 4月5月6月の3ヶ月に支給された賃金の総支給額の平均を出して決定します。この3ヶ月に賃金支払日数が17日未満の月があれば、その月は除いて平均します |
| 報酬額が変更になったときの標準報酬はどうやって決めるの? | 固定的な賃金が変更になった場合で、変更になった月から3ヶ月間の賃金(残業手当も含む)の平均を出し等級表に当てはめてみます。これまでの標準報酬月額の等級よりも2等級以上の差が生じたときに「月額変更」を行います。 ただし、この3ヶ月間に賃金支払日数が17日未満の月があれば、月額変更は行いませんので注意してください。 新しく決定した標準報酬は、賃金が変動になった月から数えて4ヶ月目から変更されます |
| 報酬とは、どのようなものをいうのですか? | 基本給の他に、残業手当、通勤手当、家族手当など、事業主から受ける賃金すべてが含まれます 現物で支給される、通勤定期券や食券などや、年4回以上支払われる賞与も報酬に含みます |
| 同じ給料の同僚よりも保険料が高いのですが、どうしてですか? | 定時決定で考えてみますと、同僚の方に比べ、4.5.6月の3ヶ月間に残業が多かった場合、通勤手当が高い場合、家族手当が多い場合には、基本給が同じでも標準報酬は高くなりますので、当然、保険料も高くなります。 損したように感じるかもしれないですが、保険料の半分は事業主が負担してくれていますので、その分、得したと言う考え方もできますよ。 |
| 賞与について保険料がありますか? | 平成15年4月の総報酬制の導入に伴なって、支払いのつど1000円未満を切り捨てた額(標準賞与額)に対して、以下のとおり賃金と同率の保険料を労使折半で負担します。 ・健康保険料都道府県別に定めら得た料率 ・介護保険料1,000分の15.0(被験者負担は0.75%) ・厚生年金保険料1,000分の157.04(被保険者負担は7.852%) 尚、標準賞与額は、厚生年金保険は150万円、健康保険は年間の累計額540万円が上限になります。(年度は毎年4/1から翌年3/31まで) |
| 保険料はどのように納めるのですか? | 事業主は、被保険者の前月分の保険料(被保険者負担分)を、当月分の報酬(賃金)から控除し、被保険者負担分と事業主負担分をその月の末日までに納付します |
| 途中入社の場合の保険料は? | 保険料は月単位で計算しますので、たとえ月末に入社し加入期間が1日でも1ヶ月分の保険料を納めます。 |
| 試用期間の社員はいつから社会保険に入れたらいいでしょうか? | 試用期間と言うのは、単に社内的な身分関係や待遇上のことを区別しているにすぎないので、使用関係が成立した日(入社日)から加入しなければならないです |
| 退職した場合、いつから被保険者でなくなりますか? | 資格喪失日は、退職した日の翌日です。 たとえば、10月31日に退職した場合には、11月1日に資格喪失したことになります |
| 月末退職だと保険料が1ヶ月分多く支払うと聞きましたが? | 社会保険料は、「資格取得した月から資格喪失した月の前月まで」負担します。前項で説明したように、月末退職の場合の資格喪失日は翌月の1日になりますから、1ヶ月分多く負担することになります (例) 10月31日退職の場合には、10月分まで負担 10月30日退職の場合には、9月分まで負担 |
| パートの社員を雇ったのですが社会保険に入らなくてはならないですか? | 就労形態や就労内容により判断しますが、具体的には1日または1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、事業所において同種の業務に従事する通常の就業者と比較して、おおむね4分の3以上の就労者について原則として加入しなくてはならないと言われています。たとえば、所定労働時間が1日8時間の会社ですと、6時間以上勤務している方は該当します。日によって勤務時間が変わる場合には、1週間をならして見ます。 |
| 雇用契約が6ヶ月のアルバイトは社会保険に入れるの? | 短期のアルバイト(2ヶ月以内)であれば、被保険者にはなりませんが、その期間を超えて引き続き使用される場合には、引き続いた日から被保険者となります ご質問の場合には、6ヶ月の雇用契約を結んだ時点から被保険者となります |
| 派遣労働者の社会保険はどうしたらいいですか? | 派遣労働者との雇用関係は派遣元事業主との間に存在しますので、社会保険の加入手続きは派遣元事業所が行うことになります |
| 従業員が70歳になったのですが | 厚生年金保険は、70歳に達した日(誕生日の前日)に資格を失いますので、資格喪失の手続きをしてください。尚、健康保険の方は、後期高齢者保険制度により満75歳以上になると資格を喪失し、後期医療制度の方に移行します。 |
| 任意継続被保険者について教えて下さい |
自己都合や解雇等によって資格を喪失した後、再就職が決まるまでの間に病気になった場合などに、生活上の不安に陥ることのないよう個人で健康保険に続けて加入できるものです。保険給付の内容は一般の被保険者とまったく同様ですが、保険料については事業主負担がないために、全額自己負担となります。加入できる期間は、原則、資格喪失した日から2年間です。手続きは資格喪失した日から20日以内に行ってください。 詳細は「任意継続被保険者」をご覧ください。 |
| 被扶養者となれる年収の限度はいくら? | 被扶養者として認定を受けるためには、原則として被扶養者となる人の年間収入が、130万円(60歳以上の人及び障害者は180万円)未満で、かつ被保険者の年間収入の半分以下であることが必要です。 |
| 被扶養者になれる家族の範囲を教えてください | 被保険者の収入により生計を維持している人(前項参照)で、以下のとおりです。 @同居、別居問わず 配偶者(内縁を含む)・子・孫・弟妹・父母・祖父母 A同居が絶対条件 配偶者(内縁を含む)の父母や連れ子・兄姉・伯叔父母・甥姪(その配偶者含む)・孫,弟妹の配偶者など@以外の3親等以内の親族 |
| 離れて暮らしている家族に別の保険証はもらえないですか? (注参照) |
単身赴任や学生、離れて暮らしている父母など一定の要件に該当すれば、「遠隔地申請」することで、遠隔地用の保険証を発行してもらうことができます。(おおむね2時間以上離れている場合が該当するようです) (注)平成16年4月から家族に一枚づつ保険証が発行されるようになりました。(一部健保組合でまだのところがあります) |
| 共稼ぎの場合、子供はどちらの扶養? | 原則、年収の多い方の被扶養者になります |
| 育児休業期間中の社会保険料負担は? | 保険者に申し入れることにより、健康保険料、厚生年金保険料は、本人及び事業主の負担分(賞与の保険料も含めて)が全額免除されます。(届出が必要です) ただし、労働基準法による産後8週間の就業を禁止されている期間(産後休暇)は保険料免除に該当しないので、その間、賃金の支払いがなくても保険料は負担することになります |
| お産をした時の給付は? | 被保険者である本人が出産した場合、被扶養者である妻が出産した場合ともに、定額39万円が支給されます。(H21.10改正) 健康保険でいうお産(分娩)には、妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、死産(人工中絶を含む)、早産、流産も含まれます。 ※産科医療補償制度に加入している病院で出産した場合には、3万円が加算されます。 |
| 出産のため仕事を休んでいますが、出産手当金の額は? | 健康保険の被保険者本人が出産し休んでいる間、賃金の支払が無い場合には、出産手当金として欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。支給期間は、分娩日(分娩予定日より遅れた場合は予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から分娩日後56日までの期間です |
| 病気で休んで無給の場合の社会保険料は? | 被保険者が病気療養中の場合であっても、使用期間が存続している限り、報酬の支払のの有無に関係なく保険料を納めなくてはならないです。ただし、雇用保険料については、納める必要はありません。 ただし、健康保険の被保険者本人が病気で休んでいる間には、「傷病手当金」として、休業1日につき、標準報酬日額の3分の2が、休業4日目から1年6ヶ月の範囲内で支給されます |
| 会社を退職しました。退職前から病院に通院しているのですが、今後どうしたらいいですか? (注参照) |
資格喪失日の前日までの被保険者期間が継続して1年以上あれば、資格喪失のときに受けていた療養の給付を継続して受けることができます。受給期間は、初めて療養の給付を受けた日から5年間(治癒したときまで)です。退職後10日以内に「継続療養受給届」を社会保険事務所又は健保組合に提出し、「継続療養証明書」の交付を受けます。 (注)平成15年3月31日で廃止になりました。 |
| 被保険者証が手元になく、自費で支払ったのですが・・ | やむを得ないと認められたら「療養費」として払い戻しが受けられます。 当該理由の他に、はり・きゅう・マッサージなどの治療を医師の同意の元にうけたとき、必要があってコルセット・ギプスなどの治療用装具を用いたとき、海外で医者にかかったとき等にも「療養費」の支給を受けられます |
| 外国に旅行中に病気になり、現地で治療を受けましたが、医療費は払い戻されますか? | 外国で病気等により自費で治療を受けた場合、保険者に請求すれば払い戻しを受けられます。この場合、申請書に診療内容を書いてもらう必要があるので、海外に行く時には申請書を持参すると安心ですよ。 |
| はり・きゅう・マッサージを受けたとき、保険給付を受けられるのですか? | 病気やけがの治療のため必要だと医師が同意し、その必要性を社会保険事務所が認めたときに限って療養費が支給されます。 |
| 交通事故に遭いました、保険は使えますか? | 交通事故による怪我の場合でも、健康保険を使うことは可能です。 その事故が第三者による事故である場合には、「第三者行為による傷病届」を提出してください。また、示談をされる場合には、必ず事前に社会保険事務所又は健保組合に相談してください。 ただし、通勤途上の労災事故の場合には、健康保険は使えませんので注意してください(この場合労災保険を使う) |
| 医療費が高額になった場合、何か給付はありますか? | @同一月に同一医療機関等でかかった自己負担額が、 一般の人は、80,100円+(医療費-267,000円)×1%を超えたとき、 月収53万円以上の人は、150,000円+(医療費-500,000円)×1%を超えたとき。(平成18年10月1日改正) A同一世帯において、12ヶ月間に4回以上の高額医療費の支給をうけたとき、 B特定疾病で自己負担額が10,000円を超えたときに、 高額医療費が支給されます。 詳細は協会けんぽのHPをご覧ください。 |
| 病気で仕事を休んでいます。この間、何か保険給付はありますか? | 一定の要件に該当すると、傷病手当金が1年6ヶ月の範囲内で支給されます。この額は1日について標準報酬日額の3分の2です。会社から給与を貰っている場合には支給されません。 ※社会保険では、会社から一部でも賃金が支給されていましたら、その支給額に応じて傷病手当金は支給調整(減額支給)されますのでご注意ください。 |
| 妊娠したので会社を辞めましたが、出産手当金は貰えないのでしょうか? | 被保険者が資格喪失しても、喪失日の前日までに継続して1年以上被保険者であって、資格喪失後6ヶ月以内に分娩したときは出産手当金は支給されます。 (注)2007年4月より法改正により廃止になりました。 |
| 被保険者が死亡したとき、何か保険給付はありますか? | 被保険者によって生計を維持していた人であって、埋葬を行った人に埋葬料が支給されます。埋葬料の額は、50,000円です。なお、埋葬料の支給を受ける人がいなかった場合は、実際に埋葬を行った人に埋葬費(埋葬料の範囲内で実際にかかった費用)が支給されます。(平成18年10月1日改正) ※家族埋葬料も同額の50,000円です |
| 社員を海外に派遣しますが、社会保険の手続きはどうしたらいいでしょうか? (注参照) |
原則として、自国と派遣する国の社会保険制度両方に加入しなければなりません。ただし、ドイツに派遣する場合には、平成12年2月にドイツと「日独社会保障協定」を締結しましたので、ドイツの社会保険制度のみに加入するだけで良くなりました。ただし、5年未満の派遣の場合には、厚生年金に加入してるという「適用証明書」を提出することによって、ドイツでの年金加入義務が免除されます。(詳しくは「ここ」をクリックして下さい) (注)現在は、ドイツ、イギリス、アメリカ、韓国とも協定を締結しています。 |
| 雇用していた外国人が帰国するにあたって加入していた厚生年金はどうなりますか? | 被保険者期間が6ヶ月以上あれば加入期間に応じて「脱退一時金」が支給されます。ただし日本国内に住所があるときは申請できませんので帰国後に申請することになります。 脱退一時金の額は、「平均標準報酬月額×保険料率×1/2×被保険者期間に応じた数」となります。 ・保険料率・・・2月〜3月に資格を喪失した場合は前年(1月のみ前々年)の10月の保険料率で計算します。 ・被験者期間に応じた数・・・6〜12ヶ月未満「6」、12〜18ヶ月未満「12」、18〜24ヶ月未満「18」、24〜30ヶ月未満「24」、30〜36ヶ月未満「30」、36ヶ月以上「36」 |