社会保険労務士・行政書士
テクノート佐藤事務所
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就業規則について


1.就業規則の作成・届出義務

就業規則には、すべての労働者についての定めをすることが必要です。
すべての労働者をあわせて常時10人以上の労働者を使用している事業場では、作成・届出(管轄の労働基準監督署)をしなくてはなりません。また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。

(注)既に届出済みの就業規則の内容が、法改正などで基準を下回った場合には、変更の届出が必要です。
2.10人に含まれる労働者とは

正規の社員以外に、出向社員、パートタイム労働者、アルバイト、嘱託社員などを合わせて
10人以上いれば、就業規則の作成及び届出義務が生じます

(注)通常は10人以上の会社が、たまたま10人未満なった場合には作成義務がありますが、通常8人の会社が、たまたま忙しいので臨時で何人かを雇った場合には、作成義務はありません。
3.就業規則に記載する事項

就業規則には次の事項を記載しなければなりません。また、就業規則の内容は、法令または労働協約に反してはなりません

@始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休憩など
A賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締め日、支払日並びに昇給に関する事項
B退職に関する事項
C解雇に関する事項(平成16年1月の改正で追加されました)

(注)就業規則は、労働時間や休日、賃金など、労働基準法で定められた基準を下回る内容を定めることはできません。

(注)休日を決める場合には、1週間の労働時間が40時間以内となるように定めて下さい。たとえば、1日の労働時間が8時間の会社は、週2日の休日を与えないと週40時間はクリアできません。

(注)賃金の支払日は、毎月1回以上毎月定められた日にしなくてはなりません。たとえば「月末に支払う」は良いですが、「第4○曜日支払う」と言うのは認められません。
4.法定労働時間とは

法定労働時間は原則として「1日8時間」・「1週40時間」と定まっています。
尚、常時使用する労働者数が10人未満の商業、映画、演劇、保健衛生、接客娯楽業では、当面週46時間(平成13年4月1日からは44時間)とする特例措置が設けられています。

(注)労働基準法は、事業所単位で適用されますので、たとえば、商店で全体の従業員が10人以上いても、支店単位では10人未満であれば、特例措置の週46時間労働が適用されます。
5.法定休日と休憩時間とは

労働基準法で定める休日は、「1週間について1日」(原則)又は「4週について4日」与えなくてはなりません
休憩時間は、1日の労働時間が「6時間を超えると45分」、「8時間を超えると1時間」与えなくてはなりません。

(注)休憩時間は一斉に与えなくてはなりませんが、交代制勤務の会社の場合には、交代で休憩を与えることができますが、労働基準監署長の許可が必要です。また、運送、物品販売、理容、金融、旅館、飲食店などの業種では、一斉に与えなくても良いことになっています。(許可不要)

(注)休憩時間は、労働時間の途中であれば、分けて与えることも可能です。

(注)休日は週1日の休日を与えていれば、国民の祝日をお休みにしなくても、法律には違反しません。
6.男女の取り扱い

時間外・休日労働、深夜業について男女異なる定めをしないようにして下さい。女性であることのみを理由として男女異なる取り扱いをすることは禁止されています。

(注)男女雇用機会均等法の改正により、女子の保護規定が撤廃されました。既に定めた就業規則でまだ女子の保護規定を定めている場合には変更の届出が必要です。
7.時間外労働とは

時間外労働」とは法定労働時間を超えて超えて労働した場合、「休日労働」は法定休日に労働した場合、「深夜労働」は午後10時から午前5時の間に労働した場合を指します。

(注)週休2日制の会社の場合には、法定休日以外の日に仕事をしても「休日労働」にはなりませんが、法定労時間(1週40時間)を超えた部分については、「時間外労働」になります。
8.割増率の最低基準

*時間外労働・・・・2割5分
*休日労働・・・・・・3割5分
*深夜労働・・・・・・2割5分

(注)割増手当の計算の基礎となる賃金には、
家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた手当、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は、算入の基礎から除きます。
9.定年について

定年退職の定めをする場合は、60歳以上に定めなければなりません。

(注)国では、現在65歳までの継続雇用制度の導入を奨励しており、その為に助成金(継続雇用制度奨励金)を出していますので、60歳以上の定年または継続雇用制度の導入を検討されている会社は、導入前にぜひ支給要件をご確認ください。
10.就業規則の作成及び届出

就業規則を作成したり、変更する場合には労働者代表の意見を聴かなければなりません。労働基準監督署への届出に際しては、「意見書」の添付が必要です。
尚、平成11年4月からフロッピィーディスクなどによる届出も可能になりました。

(注)「意見を聴く」とは、文字どおり意見を聴くという意味合いで、同意を得るということまでは要求していませんが、できるだけ労働者代表の意見を尊重して作成・届出をしたいものです。
11.就業規則の周知義務

作成した就業規則は、各労働者に配布したり各職場に掲示したりするなどにより労働者に周知しなくてはなりません。
また、就業規則をフロッピィーディスクなどに保管して、その内容をいつでも見られるようにしておく方法も可能です。