社会保険労務士・行政書士
テクノート佐藤事務所
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中小企業緊急雇用安定助成金制度が創設されました


従来の雇用調整助成金を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度が創設されました(平成2012月から当面の措置となります)

この助成金は、世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するものです。

ここでは休業の実施についてご説明をしたいと思います。(教育訓練又は出向の場合は別途ご相談ください)

平成2126日より要件が見直されました。

 1.支給要件の確認方法の緩和

 生産量が前年同期又は直前3か月と比較して5%以上減少していることという生産量要件について、これまでは生産量で
 みることを原則としていましたが、今後は
「売上高または生産量」のどちらの指標を用いても構いません。

 2.休業等(休業及び教育訓練)規模要件の廃止

   暦日又は賃金締切期間における休業等を行った日の延日数が所定労働時延日数の20分の1以上である必要がありましたが、
  この要件を廃止し
「休業等日数に応じて」助成されます。

 3.支給限度日数の引き上げ

改 正 前

改 正 後

3年間で200
(最初の
1年間で100日を限度)

※制度利用後1年間を経過するまでの期間は再度制度を利用することができませんでした。

3年間で300
(最初の
1年間で200を限度)

※連続した利用が可能です。

 4.短時間休業
 
  短時間休業を実施する場合は対象労働者全員について1時間以上、一斉に行う必要がありましたが、
  対象労働者毎に1時間以上行われる休業についても助成の対象となります。

中小企業緊急雇用安定助成金の詳細

1.事業活動の縮小とは?

   @売上高または生産量等が事業活動を示す指標の最近3か月の月平均値がその直前3か月又は前年同期と比較して減少している
   こと。

   A前期決算等の経常利益が赤字であること。(ただし、@において、生産量が5%以上減少している場合は除かれます。
  
   ※雇用量が増加していないことという要件は廃止されました。
2.支給対象となる休業の要件とは?
   
   @事業主が自ら指定した期間内(1年間)に行われるものであること。
   A所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働時間内に当事業所における対象被保険者等毎に  
    1時間以上行われるものであること。
   B休業に係る手当の支払いが平均賃金の60%以上であること。
   C労使間の協定による休業であること。

3.支給を受けることのできる額
  
   @休業の場合
   休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の
5分の4
     ただし、11日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。(以下の表を参照)

(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円

    A支給限度日数
         休業を実施する場合は、対象期間内に実施した休業が@の額の支給を受けることができます。
      ただし、休業を実施する場合、3年間で300日(最初の1年間は対象被保険者×200日分)が限度となります。

    4.事前の届出

       @この助成金を受けるために休業を実施する場合には、事前に「休業等実施計画(変更)届」と
     「雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用状況に関する申出書」をハローワークに休業をする初日の
2週間前までに
     届出る必要があります。
     
事前の届出が行われなかった休業については支給対象となりません。
  
    5.申請書類

       @所定労働日、所定休日等について明らかにする就業規則等の書類
       A対象被保険者等の出勤状況及び休業状況が日ごと又は時間ごとに明らかにされた出勤簿等の書類
       B労働日に支払われた基本賃金、扶養手当等と休業日に支払われた休業手当とが明確に区分され記載された賃金台帳
     及び休業手当の額が明らかにされた書類

 
    6.不支給要件

       @休業の実施に係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納している場合
       A偽りその他の不正行為により本来受けることができない各種助成金等を受け又は受けようとしたことにより3年間にわたる
      助成金の不支給措置が執られている場合

その他、新設された助成金

 @「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」の新設

6カ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に派遣労働者を無期または6カ月以上の有期(「更新有」の場合に限定)で直接雇い入れる場合で、労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合に、奨励金が支給されます。
支給額は、期間の定めのない労働契約の場合は最大で100万円(大企業は50万円)、6カ月以上の期間の定めのある労働契約の場合は最大で50万円(大企業は25万円)です。
なお、この助成金は、平成2126日から平成24331日までと期間が限定されています。

A「若年者等正規雇用化特別奨励金」の新設

年長フリーター(25歳以上40歳未満)および30代後半の不安定就労者、または採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等を正規雇用する事業主が、一定期間ごとに引き続き正規雇用している場合に、最大で100万円(大企業は50万円)の奨励金が支給されることとなっています。なお、ここでいう「正規雇用」とは、雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用する場合を指します。