
社会保険労務士・行政書士
テクノート佐藤事務所
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社員の子育て支援を行う中小企業に対して新しい助成金ができました!
平成18年4月以降、
育児休業取得者や育児短時間勤務制度適用者が初めて出た中小企業事業主に対し支給される助成金です
尚、当該助成金の実施期間は、平成18年度から平成22年度までの5年間です
主な支給要件
- 中小企業事業主(常時雇用する労働者が100人以下。業種は問わない。)であること。
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し届け出ていること。
- 労働協約または就業規則等の規定があること。
- 次のいずれかを社内で初めて利用した労働者が出た場合に、2人目まで支給。
- @育児休業
- 平成18年4月1日以降、1歳未満の子を養育するために6か月以上休業したこと。
- 産後休業後引き続き育児休業を取ったときは、その6か月に産後休業期間を含む。
- (復職後6か月以上雇用していることが条件。)
- A育児短時間勤務
- 平成18年4月1日以降、3歳未満の子を養育するために6か月以上利用したこと。
- 対象労働者を一定期間以上雇用保険の被保険者として雇用していること。
- @育児休業の場合
- 対象労働者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと
- A育児短時間勤務の場合
- 対象労働者を短時間勤務開始日まで、雇用保険の一般被保険者として1年以上継続して雇用していたこと
- (短時間被保険者として雇用していた人は対象になりません)
支給額
| |
制度の利用期間 |
| 6か月以上1年以下 |
1年超2年以下 |
2年超 |
| 1人目 |
育児休業 |
一律100万円 |
| 育児短時間勤務 |
60万円 |
80万円 |
100万円 |
| 2人目 |
育児休業 |
一律60万円 |
| 育児短時間勤務 |
20万円 |
40万円 |
60万円 |
※ 1人目と2人目の支給対象労働者が同一である場合(1人の労働者が育児休業後、育児短時間勤務を利用している場合など)は、
1人目のみが支給対象となります。
支給対象期間
- @育児休業の場合
- 平成18年度から平成22年度までに育児休業又は産後休業の取得を始めた労働者が出た事業主について、
- 当該労働者が6か月以上の育児休業を取得し又は産後休業と育児休業を続けて併せて6か月以上取得し、
- 職場復帰後6か月以上継続して雇用された場合に支給対象となる。
- A育児短時間勤務の場合
- 平成18年度から平成22年度までに育児短時間勤務の利用を始めた労働者が出た事業主について、
- 当該労働者が6か月以上同制度を利用した場合に支給対象となる。
テクノートでは、
当該助成金ついてのご相談に応じております

