社会保険労務士・行政書士
テクノート佐藤事務所
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子育て期の短時間勤務支援コース


育児のための短時間勤務制度(小規模事業主は少なくとも3歳まで、
その他は少なくとも小学校入学までの子を養育する労働者が対象)を労働協約又は就業規則に規定し、
労働者がこれらの制度を連続して6か月以上利用した場合に、事業主に支給します。
なお、複数の事業所を有する事業主については、全ての事業所において制度化していることが必要です。

※  本コースは、平成22年4月1日以降に、初めて支給対象労働者が生じた場合に助成対象となります。
既に1日の所定労働時間を6時間とする制度を含む助成金の対象となる短時間勤務制度
(小規模事業主は少なくとも3歳まで、その他は少なくとも小学校入学までの子を養育する労働者が対象。
助成金の対象となる制度は以下を参照。を導入し、
連続して6か月以上の利用者が生じている場合は、助成対象となりませんのでご注意ください。

助成金の対象となる制度

以下の(1)から(3)のいずれかの短時間勤務を労働協約又は就業規則に定め、実施していることが必要です。

(1) 1日の所定労働時間を短縮する短時間勤務 1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮しているものに限られる。
(2) 週又は月の所定労働時間を短縮する短時間勤務 1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮しているものに限られる。
(3) 週又は月の所定労働日数を短縮する短時間勤務 1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮しているものに限られる。
受給できる事業主

以下の(1)(2)のいずれかに該当する事業主で、(3)から(6)の要件を満たしていることが必要です。

(1) 小規模事業主(常時100人以下の労働者を雇用する事業主)であって、以下のア及びイを満たしていること。

少なくとも3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則により制度化していること。なお、複数の事業所を有する事業主にあっては、すべての事業所において制度化している事業主であること。
雇用保険の被保険者として雇用する、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した労働者に連続して6か月以上利用させたこと。


(2) 中規模事業主(101人以上の労働者を雇用し、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主)又は大規模事業主(常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主)であって、以下のア及びイを満たしていること。

少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則により制度化していること。なお、複数の事業所を有する事業主にあっては、すべての事業所において制度化している事業主であること。
雇用保険の被保険者として雇用する、小学校第3学年修了までの子を養育する労働者であって、短時間勤務制度の利用を希望した労働者に連続して6か月以上利用させたこと。

(3) 支給申請に係る短時間勤務制度を連続して6か月以上利用した労働者(新たに雇用した労働者にあっては雇用期間の定めのない者であり、かつ、時間当たりの基本給の水準及び賞与等の支給基準等が、同種の業務に従事する通常の労働者と同等以上である者に限る。(以下「支給対象労働者」といいます。))を、短時間勤務制度利用開始時に、雇用保険の被保険者として雇用していること。

(4) 支給対象労働者を、支給申請に係る短時間勤務制度を連続して6か月以上利用した日の翌日から引き続き雇用保険の被保険者として1か月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること。

(5) 平成22年6月30日に施行される改正後の育児・介護休業法に規定する育児休業、所定外労働の免除及び所定労働時間の短縮措置について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。 

(6) 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、平成21年4月1日以降に一般事業主行動計画を策定・変更する事業主は、策定・届出に加え、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。
受給できる額
@支給対象労働者が最初に生じた場合
(平成22年4月1日以降に初めて支給
対象労働者が生じた場合に限る。)
小規模事業主 100万円
中規模事業主 50万円
大規模事業主 40万円
A最初に支給対象労働者が生じた
日の翌日から5年以内に、2人目以降
の支給対象労働者が生じた場合
小規模事業主 80万円
中規模事業主 40万円
大規模事業主 10万円

※ 1事業主当たり、延べ10人(小規模事業主は5人)までの支給となります。
※ 2人目以降の支給対象労働者は、同一の子を養育する同一の労働者を除きます。




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